○広陵町立テニスコート管理運営規則

平成6年3月31日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成6年3月広陵町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 広陵町立テニスコート(以下「テニスコート」という。)の使用期間は、1月5日から12月27日までとする。

2 前項において広陵町教育委員会(以下「委員会」という。)がやむをえないと認めたときは、これを変更することができる。

(令5教委規則4・一部改正)

(許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により許可を受けようとする者は、テニスコート使用許可申請書(第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、使用しようとする日の1月前から使用しようとする日の前日までの間に、委員会に提出しなければならない。

(平23教委規則3・令5教委規則4・一部改正)

(許可書の交付)

第4条 委員会は、前条の申請書の提出があった場合において、その使用を許可するときは、テニスコート使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 天候その他不可抗力による事故のためテニスコートを使用できなかった者で、その使用料の還付を受けようとするものは、速やかに委員会に申し出なければならない。

2 委員会は、前項の規定による申出があった場合において、条例第8条第2項ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、直ちに使用料の還付を決定し、当該還付を受けようとする者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、速やかにその使用に係るテニスコート使用許可書(第2号様式)及び領収書並びに印鑑を持参し、還付の手続を行わなければならない。

4 前3項の規定による還付は、第1項の事故があった日の翌日から起算して30日以内に前項の手続があったものに限り行うものとする。

(令5教委規則4・全改)

(読替規定)

第6条 条例第10条第1項の規定により、テニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条中「広陵町教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条から第5条までの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18教委規則4・追加、令5教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則4・旧第7条繰下、令5教委規則4・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(広陵町立テニスコート管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の広陵町立テニスコート管理運営規則第3条の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5教委規則4・全改)

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(令5教委規則4・全改)

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広陵町立テニスコート管理運営規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年7月1日 教育委員会規則第4号
平成23年12月21日 教育委員会規則第3号
令和5年3月29日 教育委員会規則第4号