○広陵町立テニスコート管理運営規則
平成6年3月31日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成6年3月広陵町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 広陵町立テニスコート(以下「テニスコート」という。)の使用期間は、1月5日から12月27日までとする。
2 前項において広陵町教育委員会(以下「委員会」という。)がやむをえないと認めたときは、これを変更することができる。
(令5教委規則4・一部改正)
2 前項の規定による申請書は、使用しようとする日の1月前から使用しようとする日の前日までの間に、委員会に提出しなければならない。
(平23教委規則3・令5教委規則4・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 天候その他不可抗力による事故のためテニスコートを使用できなかった者で、その使用料の還付を受けようとするものは、速やかに委員会に申し出なければならない。
2 委員会は、前項の規定による申出があった場合において、条例第8条第2項ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、直ちに使用料の還付を決定し、当該還付を受けようとする者に通知するものとする。
(令5教委規則4・全改)
(平18教委規則4・追加、令5教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平18教委規則4・旧第7条繰下、令5教委規則4・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(広陵町立テニスコート管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の広陵町立テニスコート管理運営規則第3条の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5教委規則4・全改)
(令5教委規則4・全改)