○広陵町建築協定に関する条例施行規則

平成5年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町建築協定に関する条例(昭和57年10月広陵町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 条例第2条の規定による建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)をしようとする者は、その全員の合意で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条に規定する建築協定書を作成し、建築協定認可申請書(第1号様式)により、その代表者から町長を経由して奈良県知事に建築協定認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、第3号及び第5号に掲げる図書の添付は要しない。

(1) 法第70条に規定する建築協定書

(2) 建築協定の目的となっている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)及び建築物に関する基準を表示する図面

(3) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を締結しようとする理由書

(5) 建築協定区域内における法第69条の規定による土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する全員の合意を示す書類。ただし、当該建築協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等全員の合意を示す書類をもってこれに代えることができる。

(6) その他、町長が必要と認める図書

3 第1項の規定による建築協定認可申請書は、正副4通を町長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可申請)

第3条 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、建築協定の変更又は廃止をしようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(第2号様式)により、その代表者から町長を経由して奈良県知事に建築協定の変更又は廃止の認可申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定変更(廃止)認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建築協定の廃止の申請をしようとする場合においては、第1号に掲げる図書の添付は要しない。

(1) 建築協定の変更書並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面

(2) 法第73条第1項(法第74条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請者が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(6) その他、町長が必要と認める図書

3 第1項の場合は、前条第3項の規定を準用する。

(申請に係る建築協定の公告)

第4条 法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による建築協定書が提出された旨及びそれを縦覧に供する旨の公告は、広陵町公告式条例(昭和30年4月広陵町条例第5号)に準じて行うものとする。

(建築協定書の縦覧)

第5条 法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、3週間とする。

(公聴会の開催)

第6条 町長は、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、公開による聴聞(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催日の1週間前までに聴聞の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び前条に規定する縦覧期間の満了後10日以内に町長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(代理人)

第7条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できない場合はその代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催前に委任状を町長に提出しなければならない。

(公聴会の延期)

第8条 町長は、災害その他やむを得ない事由により前条の公聴会を開催することができない場合には、公聴会の日時を延期することができる。

2 前項の場合においては、第6条の規定を準用する。

(権利の放棄)

第9条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が正当な理由がなく公聴会に出席しないときは、その権利を放棄したものとみなす。

(公聴会の議長)

第10条 公聴会は、町長又は町長の指名した町の職員が議長となる。

(平19規則24・一部改正)

(関係職員等の出席等)

第11条 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は町の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め意見を聞き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合においては、町長は、あらかじめ聴聞の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に対して文書をもって通知しなければならない。

(証人及び参考人の出席)

第12条 協定者、異議申出人又は、これらの代理人は、聴聞に際して証人又は参考人を出席させ自己に有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前にその旨を町長に届け出なければならない。

(聴聞の方法)

第13条 聴聞は、公開し、口述審問により行う。

(発言及び発言の停止)

第14条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言をすることができる。

2 前項の規定により発言をしようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命じることができる。

(聴聞の記録)

第15条 聴聞の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 出席者の住所及び氏名

(2) 公聴会の会の順序

(3) 認可申請者の行う建築協定書に関する説明要旨

(4) 利害関係人の意見の要旨

(会場の秩序保持)

第16条 議長は、会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めるときは、聴聞関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対して退場を命じることができる。

(建築協定の認可の縦覧)

第17条 法第73条第3項(法第76条の3第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による奈良県知事の認可を受けた建築協定書を縦覧に供する旨の公告については、第4条の規定を準用する。

(借地権消滅の届出)

第18条 法第74条の2第2項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届(第3号様式)に、次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 借地権の消滅した土地の区域を表示する図面

(2) 借地権の消滅を証する書類

(3) その他、町長が必要と認める図書

(建築協定への参加)

第19条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入書(第4号様式)に、次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該加入に係る土地の区域を表示する図面

(2) 当該加入に係る登記事項証明書

(3) その他、町長が必要と認める図書

(平17規則9・一部改正)

(建設協定に関する図書の提出)

第20条 町長は、特に必要があると認めるときは、建築協定を締結している者に対し、関係図書の提出を求めることができる。

(施行の細目)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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広陵町建築協定に関する条例施行規則

平成5年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)