○広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。

職名

議員報酬月額

議長

377,000円

副議長

319,000円

議員

290,000円

(平27条例26・一部改正)

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡した場合は、その当月分までの議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げるものの他は職員の旅費に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第14号。以下「旅費条例」という。)の例による。

(1) 日当 1日につき 3,000円

(2) 宿泊料 甲地方 14,800円

乙地方 13,300円

(3) 鉄道賃 旅費条例第11条に規定する額

(4) 船賃 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合は、1等の運賃

3 前項の甲地方、乙地方の区分は、旅費条例の区分による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職等又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を基礎として、100分の175に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平21条例7・平22条例14・平26条例17・平27条例28・平28条例20・平28条例10・平29条例5・平30条例7・令元条例21・令2条例18・令4条例1・令4条例20・令5条例13・一部改正)

(支給方法)

第6条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前の条例(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号))の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例の規定による議員報酬の内払いとみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)

4 広陵町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年4月広陵町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 広陵町特別職報酬等審議会条例(昭和45年10月広陵町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 平成30年1月1日から同年2月28日までの期間に支給する議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、10,000円を減じて得た額とする。

(平29条例12・追加)

7 令和2年6月1日から同年12月31日までの期間に支給する議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

議長

10%

副議長

10%

議員

10%

(令2条例3・追加)

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月30日 条例第5号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月30日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第7号
平成22年12月22日 条例第14号
平成26年12月22日 条例第17号
平成27年3月9日 条例第26号
平成27年3月27日 条例第28号
平成28年3月15日 条例第20号
平成28年12月20日 条例第10号
平成29年12月25日 条例第5号
平成29年12月25日 条例第12号
平成30年12月17日 条例第7号
令和元年12月24日 条例第21号
令和2年6月1日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第18号
令和4年5月19日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第20号
令和5年12月21日 条例第13号