○職員の旅費に関する条例

昭和37年8月1日

条例第14号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(同条第1項に定める本町職員をいう。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例18・令元条例7・令5条例35・令7条例24・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別職で常勤の職員 町長、副町長及び教育長をいう。

(2) 一般職の職員 地方自治法第204条第1項に定める本町職員のうち前号に掲げる職員を除く職員をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務する事務所(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から新たに勤務する事務所(以下「新在勤地」という。)に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため勤務していた事務所(以下「旧在勤地」という。)から新在勤地に旅行することをいう。

(5) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(6) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の町長が規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の町長が規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(平26条例17・平28条例24・令元条例7・令7条例24・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中又は赴任中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中又は赴任中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他町長が規則で定める場合には、その旅行のため既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額で町長が定める基準によるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他町長が規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める基準による金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令7条例24・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上、旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

(令7条例24・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例24・一部改正)

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(令7条例24・全改)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条で定める種目及び第11条から第16条の4までに規定する内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(令7条例24・一部改正)

第8条及び第9条 削除

(令7条例24)

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添付して、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて町長が定めるものをいう。)をもつて提出することができる。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項並びに第2項及び第3項に規定する期間は、町長が定める。

(令7条例24・一部改正)

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他町長が定めるものをいう。次項及び第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(特別職で常勤の職員に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別職で常勤の職員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令7条例24・全改)

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他町長が定めるものをいう。次項及び第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(特別職で常勤の職員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(特別職で常勤の職員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令7条例24・全改)

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他町長が定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(令7条例24・全改)

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し出す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(5) 公務上やむを得ず第1号から第3号までに掲げる自動車以外の自動車を利用して移動した場合において、その最も経済的な通常の経路で移動した場合における路程1キロメートル(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てたもの)につき20円

(令7条例24・全改)

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の区分を勘案して別表で定める額(次条及び同表において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として町長が規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例24・全改)

(包括宿泊費)

第15条の2 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第11条から第14条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例24・追加)

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、前2条の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合800円

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、2,400円とする。ただし、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、800円とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令7条例24・全改)

(転居費)

第16条の2 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第16条の4第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して町長が規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例24・全改)

(着後滞在費)

第16条の3 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令7条例24・全改)

(家族移転費)

第16条の4 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例24・全改)

第17条 削除

(令7条例24)

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となつた場合には、赴任例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 町長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例24・全改)

(遺族等の旅費)

第18条の2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令7条例24・追加)

(証人等の旅費)

第18条の3 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、旅行者の区分に相当する者として出張の例に準じて計算した旅費とする。

(令7条例24・追加)

(旅費の支給額の上限)

第18条の4 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第7条第15条第15条の2第16条第16条の2第16条の3及び第16条の4第1項の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例24・追加)

(旅費の調整)

第19条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(令7条例24・一部改正)

(旅費の特例)

第20条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費としても支給するものとする。

2 町内における旅行について、公共の交通機関を利用する必要がある場合は、これに要するその他の交通費に係る旅費を支給する。

3 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員の例により、町長がその都度定める。

(令7条例24・一部改正)

第20条の2 一般職の職員が特別職で常勤の職員と旅行するときに対して支給されるべき宿泊費については、特別職で常勤の職員について算定した額による。

(令7条例24・一部改正)

(旅費の返納)

第20条の3 任命権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、任命権者は、前項に規定する返納に代えて、当該任命権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、町長が規則で定める。

(令7条例24・追加)

(規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令7条例24・全改)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 広陵町職員旅費支給条例(昭和30年4月広陵町条例第6号)は、廃止する。

(昭和41年条例第12号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第4号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行の特別車両料金及び特別船室料金については、改正後の条例第11条第1項及び第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例第11条第1項、第2項及び第3項の規定、第12条第1項、第14条第1項並びに別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条第1項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行に適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第14号)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下この項から第5項までにおいて「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となつた場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となつた場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第20条の3の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

6 広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年9月広陵町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

8 証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

9 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

10 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年10月広陵町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

11 広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

12 固定資産評価審査委員会条例(昭和31年3月広陵町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町上下水道事業の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 広陵町上下水道事業の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成29年3月広陵町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第15条関係)

(令7条例24・全改)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

特別職で常勤の職員

一般職の職員

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

職員の旅費に関する条例

昭和37年8月1日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和37年8月1日 条例第14号
昭和41年7月1日 条例第12号
昭和42年4月1日 条例第4号
昭和44年12月25日 条例第22号
昭和48年4月18日 条例第13号
昭和50年4月16日 条例第16号
昭和54年6月30日 条例第14号
昭和60年12月25日 条例第32号
平成2年6月28日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第20号
平成15年3月28日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第16号
平成26年3月28日 条例第17号
平成28年3月15日 条例第18号
平成28年3月15日 条例第24号
平成29年3月22日 条例第28号
令和元年9月26日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第35号
令和7年3月24日 条例第24号