○広陵町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年4月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、広陵町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例7・平20条例5・平24条例24・平31条例29・一部改正)

(交付対象及び議員の責務)

第2条 政務活動費は、議員に対して交付するものとし、議員は、自らの責任において交付の目的に沿って適正に政務活動費を使用するとともに、その使途を明確にすることにより、町民に対する説明責任を果たさなければならない。

(平31条例29・全改)

(交付額)

第3条 政務活動費の額は、月の初日に在職する議員1人につき月額10,000円を基礎とし、交付対象となった月から当該年度の3月末日までを期間として算定した額を上限とする。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(平18条例1・平24条例24・平31条例29・一部改正)

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月20日(その日が広陵町の休日を定める条例(平成2年9月広陵町条例第9号)に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)までに、政務活動費交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において、選挙により議員が当選したとき(補欠・繰上補充及び再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月20日(その日が休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)までに、政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

(平24条例24・平31条例29・一部改正)

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付の決定を行い、政務活動費交付決定通知書(第2号様式)により議員に通知しなければならない。

(平24条例24・一部改正)

(使途基準)

第6条 議員は、政務活動費を別表に定める使途基準に従い使用しなければならない。

(平24条例24・一部改正、平31条例29・旧第7条繰上)

(収支報告書)

第7条 議員は、政務活動費の支出(前条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にしなければならない。

2 議員は、前項の会計帳簿に基づき、その年度の政務活動費に係る収支報告書(第3号様式)を、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員は、任期満了、辞職、失職、若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの政務活動に係る収支報告書を、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

4 議長は、前2項の規定による収支報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求めるとともに、当該収支報告書の写しを町長に送付しなければならない。

5 議長は、必要に応じ、第1項に規定する会計帳簿の提出を求めることができる。

(平24条例24・一部改正、平31条例29・旧第8条繰上・一部改正)

(交付の額の確定)

第8条 町長は、前条第4項の規定により収支報告書の写しの送付を受けたときは、交付すべき政務活動費の額を確定し、政務活動費交付確定通知書(第4号様式)により議員に通知しなければならない。

(平31条例29・追加)

(交付請求及び交付方法)

第9条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、4月末日(その日が休日に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い休日でない日)までに、政務活動費請求書(第5号様式)により確定を受けた当該年度分の政務活動費を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があった日から30日以内に政務活動費を交付するものとする。

(平24条例24・一部改正、平31条例29・旧第6条繰下・一部改正)

(会計帳簿及び収支報告書の保存等)

第10条 議員は、第7条第1項に規定する会計帳簿を、当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 第7条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

3 前項の規定により保存している書類の閲覧及び写しの交付は、広陵町情報公開条例(平成12年12月広陵町条例第7号)の規定を準用する。

(平24条例24・旧第10条繰下・一部改正、平31条例29・旧第11条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

(平24条例24・旧第11条繰下・一部改正、平31条例29・旧第12条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の広陵町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月の前月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成31年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の広陵町議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月の前月分までの広陵町議会政務活動費については、なお従前の例による。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平31条例29・一部改正)

項目

内容

1 調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費

(調査委託費、交通費、宿泊費等)

2 研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費

(会費、交通費、宿泊費等)

3 会議費

議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費

(会場費・機材借り上げ費、交通費、資料印刷費等)

4 資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

(印刷・製本代、原稿料等)

5 資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費

(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)

6 広報費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費

(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等)

7 事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費

(事務用品・備品購入費、通信費等)

※( )内は例示

(平24条例24・令3条例16・一部改正)

画像

(平24条例24・一部改正)

画像

(平24条例24・一部改正、平31条例29・旧第4号様式繰上・一部改正、令3条例16・一部改正)

画像

(平31条例29・追加)

画像

(平24条例24・一部改正、平31条例29・旧第3号様式繰下・一部改正、令3条例16・一部改正)

画像

広陵町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年4月20日 条例第1号

(令和3年12月21日施行)