中間前金払制度の導入について
[2015年4月17日]
ID:1466
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平成27年4月1日以降に広陵町と契約を締結する案件について、中間前金払制度を導入しました。
中間前金払制度は、既に前払金の支払を受けた建設工事について、現行の前払金に請負金額の2割を追加して支払うもので、建設業者の経営改善を図り、建設業の健全育成に資することを目的としています。
利用要件
中間前金払制度の利用には、保証事業会社の保証及び下記の条件を全て満たしていることが必要です。
1.工期の2分の1を経過していること
2.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が行われていること
3.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること
詳細は下記の要領等をご覧ください。
中間前金払制度について
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