最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加支給について
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令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、国は平成25年8月~令和8年3月に生活保護を受給していた世帯に対し、追加給付を行うことが決定しました。
詳細は、中和福祉事務所のHP別ウィンドウで開くをご覧ください。
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加支給について
対象となる世帯
平成25年(2013年)8月~令和8年(2026年)3月までの間に生活保護費を受給されていた世帯。現在受給されていない方も対象となりますが、既にお亡くなりになった方は対象外になります。
申出受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
申出方法(詳細はチラシをご確認ください)
当時の世帯主から申出書及び添付書類等を窓口又は郵送にてご提出ください。
提出していただくもの
・申出書
・本人確認書類(マイナンバーカード表面の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し等)
・保護受給当時の世帯全員の現在の戸籍謄本(原則として、発行から3か月以内のもの)
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書でも可能です。
・外国人の場合は、保護受給当時の全員の住民票の写し
・申出者本人の振込先口座の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し
・同意書(申出書様式に含まれます)
保護費の追加給付・最高裁判決に関するお問い合わせ先
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
・電話番号(フリーダイヤル)0120ー179ー445
提出先
(郵送の場合)
〒634-0003
奈良県橿原市常盤町605-5 奈良県橿原総合庁舎内
奈良県中和福祉事務所
(直接提出の場合)
奈良県中和福祉事務所(8:30~17:00 土日祝を除く)
又は
広陵町役場 社会福祉課(広陵町総合福祉会館内 8:30~17:15 土日祝を除く)
お問い合わせ
広陵町けんこう福祉部社会福祉課[さわやかホール1階]
電話: 0745-55-6771
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