ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ここから本文です

あしあと

    広陵町後援(共催)等名義について

    • 更新日:
    • ID:7643

    広陵町の振興を図るため、一定の基準を満たす事業に対し、広陵町が後援(共催)名義の使用を承認するものです。

    〈注意〉広陵町教育委員会の後援(共催)名義等の使用申請は、教育総務課までお問い合わせください。

    ■申請方法

    【後援】

    後援名義の使用申請を行う場合は、おおむね2ヶ月前までに、申請書類一式を秘書人事課に提出してください。

    なお、必要に応じて、資料の追加提出を求める場合があります。

    【共催】

    後援名義の使用申請を行う場合は、おおむね2ヶ月前までに、申請書類一式を共催名義を使用しようとする事業の内容に関連する事務を所管する担当課を通じて、秘書人事課に提出してください。

    なお、必要に応じて、資料の追加提出を求める場合があります。

    【申請書類※後援・共催共通】

    ・後援等名義使用承認請求書(第1号様式)

    ・事業計画又は事業実施要項(任意様式)

     ※共催の場合は、共催における業務分担がわかるもの

    ・事業に係る収支予算書(任意様式)

    ・チラシ、ポスター、ホームページ等事業実施の周知に用いる印刷物等の案(任意様式)

    ■事業の承認基準

    1.公益性が高く、町の施策に寄与するものと認められること。

    2.広く一般に公開されるものであること。

    3.主催者が当該事業を遂行する能力を十分に有すると認められるものであること。

    4.主催者が政治団体、宗教団体、思想団体及びこれに類する団体でないこと。

    5.政治、宗教、思想の活動等にかかわりがないと認められること。

    6.専ら営利又は商業的宣伝を目的としていないと認められること。

    7.開催場所が、公衆衛生、安全管理及び災害防止等について十分配慮されているものであること。

    8.町内で開催されるものであること。ただし、文化又はスポーツに関するもの、町民の幅広い参加が期待できるものその他の魅力向上、活性化等が期待できるものである場合は、この限りでない。

    9.入場料、参加費等が徴収される場合は、入場者、参加者等に過重な負担を負わせない適正な額であること。

    10.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益につながるものでないこと。

    11.法令及び公序良俗に反しないと認められること。

    12.その他町長が適切と認めるもの。

    ■承認の可否

    申請書受付後、おおむね1ヶ月程度で通知します。

    ■事業完了後の手続き

    【後援】

    後援名義使用者は、事業終了後速やかに報告書類一式を秘書人事課に提出してください。

    なお、必要に応じて、資料の追加提出を求める場合があります。

    【共催】

    共催名義使用者は、事業終了後速やかに報告書類一式を共催名義を使用した事業の内容に関連する事務を所管する担当課を通じて、秘書人事課に提出してください。

    なお、必要に応じて、資料の追加提出を求める場合があります。

    【報告書類※後援・共催共通】

    ・後援等名義使用事業実績報告書(第4号様式)

    ・決算書(任意様式)

    ・開催状況(展示物を含む。)の写真(任意様式)

    ・開催場所で配布した文書等(任意様式)


    ■問い合わせ先

    広陵町役場 企画総務部 秘書人事課

    0745‐55‐1001

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます