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あしあと

    町たばこ税

    • 更新日:
    • ID:2585

    町たばこ税は、たばこの製造者等が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。この税は、たばこの小売価格の中に含まれており、実際にはたばこの消費者が負担することになります。

    町たばこ税は、販売したお店・自動販売機が設置されている市町村の収入となることから、たばこを広陵町内で購入していただくと、広陵町の税収となります。町たばこ税は、貴重な財源のひとつになっておりますので、たばこを購入される場合には広陵町内で購入していただくようお願いします。

    納税義務者

    たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

    申告と納税

    たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌日末日までに申告して納めていただくことになっています。

    税額の計算方法

    売渡し等をした製造たばこの本数×税率

    税率

    たばこ税率(1,000本あたり)
    期間町たばこ税県たばこ税
    平成30年4月1日から9月30日5,262円(4,000円)860円(656円)
    平成30年10月1日から令和元年9月30日5,692円(4,000円)930円(656円)
    令和元年10月1日から令和2年9月30日5,692円(5,692円)930円(930円)
    令和2年10月1日から令和3年9月30日6,122円(6,122円)1,000円(1,000円)
    令和3年10月1日から6,552円(6,552円)1,070円(1,070円)

    (補足)()内は、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。

    (補足)たばこ税関係法令の改正に伴い、段階的に税率が引き上げられます。

    お問い合わせ

    広陵町住民環境部税務課

    電話: 0745-55-1001

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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