○広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関(町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 実施機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「起算して15日以内」とし、法第84条の規定の適用については、同条中「60日以内」とあるのは「起算して45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月広陵町条例第18号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 本町に住民登録をしている者 無料

(2) 前号に掲げる者以外のもの 1件につき200円

2 開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年3月広陵町条例第6号)第2条に規定する広陵町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第7条 町長は、毎年1回、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(広陵町個人情報保護条例の廃止)

2 広陵町個人情報保護条例(平成17年3月広陵町条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に旧条例の規定により行われた開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手続については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前にした違反行為については、旧条例第46条から第51条までの規定は、なおその効力を有する。

(広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

5 広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)

6 広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町債権管理条例の一部改正)

7 広陵町債権管理条例(平成27年3月広陵町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)