○広陵町債権管理条例

平成27年3月27日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権管理について、その手続、基準等の必要な事項を定めることにより、町の債権管理の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第3号から第8号までに掲げるものを除く。)をいう。

(2) 公債権 町の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権(以下「町税」という。)をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう。

(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(7) 債権管理者 町長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の管理者をいう。

(8) 滞納者 町の債権に係る債務者で、その履行すべき債務をその履行期限までに履行しないものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)又はこれらに基づく規則等(地方公営企業法第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令等及び規則等の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、町の債権を適正に管理するため、必要な事項を備えた台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備しなければならない。

(滞納者に関する情報の利用)

第6条 債権管理者は、町の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、滞納者に関する情報を当該事務の遂行に必要な限度で、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で定めるところに従い、その保有するに当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用し、又は相互に提供することができる。

2 債権管理者は、前項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該町の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該滞納者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(令4条例18・一部改正)

(督促)

第7条 債権管理者は、滞納者に対し、法令等に定めがある場合を除くほか、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第8条 債権管理者は、強制徴収公債権について、前条の規定による督促を受けた者が指定した期限までに履行しないときは、法令等の規定により滞納処分を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、債権管理者は、法令等に定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。

3 債権管理者は、強制徴収公債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の3及び第171条の4の定めるところにより、その保全及び取立てに関する措置を行うものとする。

(強制執行等)

第9条 債権管理者は、非強制徴収債権について、第7条の定めるところにより、督促をした後相当の期間を経過してもなおも履行されないときは、令第171条の2各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合、令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 債権管理者は、非強制徴収債権について、令第171条の3及び令第171条の4の定めるところにより、その保全及び取立てに関する措置を行うものとする。

3 債権管理者は、非強制徴収債権について、令第171条の5の規定による徴収停止、令第171条の6に規定による履行期限の延長及び令第171条の7の規定による当該非強制徴収債権の債務の免除を行うことができる。

(債権放棄)

第10条 債権管理者は、私債権(その額が50万円未満のものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 強制執行又は令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に債務が履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 第9条第3項の徴収停止を行った場合において、当該徴収停止後相当の期間を経過してもなお令第171条の5各号のいずれかに該当し、債務を履行させることが困難又は不適当と認められるとき。

(3) 債務者が生活困窮状態にあり、資力の回復が困難で、かつ、相当の期間を経ても債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行した場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を逃れたとき。

(7) 消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、滞納者が時効を援用するかどうかの意思を確認できないとき。

2 債権管理者は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広陵町債権管理条例

平成27年3月27日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)