○広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、広陵町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(令4条例18・全改)

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、町に、広陵町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 広陵町情報公開条例(平成12年12月広陵町条例第7号)第15条第1項及び第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 広陵町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年12月広陵町条例第32号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 広陵町議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(令4条例18・全改)

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

8 委員の報酬は、別に条例で定める。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、第2条第1号第2号又は第4号の事項の調査審議に関し、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、広陵町情報公開条例第7条第1項の決定に係る公文書並びに個人情報の保護に関する法律第83条第1項、第94条第1項及び第102条第1項並びに広陵町議会の個人情報の保護に関する条例第25条第1項第35条第1項及び第42条第1項の決定に係る個人情報(以下「決定公文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、決定公文書等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例17・令4条例18・一部改正)

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例17・一部改正)

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例17・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、閲覧を求めた当該審査請求人等以外のものの利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(平28条例17・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例17・一部改正)

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、情報公開・個人情報保護担当課において処理する。

(令4条例27・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第14条 第3条第6項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(最初の審査会の会議の招集)

2 委員が委嘱された日以後最初に招集される審査会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月25日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)