○広陵町パークゴルフ場条例
平成23年9月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、広陵町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例29・一部改正)
(名称等)
第2条 パークゴルフ場の名称、所在地及び用途は、別表第1に掲げるとおりとする。
(使用日及び使用時間)
第3条 パークゴルフ場の使用日及び使用時間は、規則で定める。
(使用の承認)
第4条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、町長が規則で定めるところにより、その承認を得なければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 他の利用者に危険の生ずるおそれがあるとき。
(3) 樹木建造物その他に対し損害の生ずるおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) 管理上その他支障があるとき。
3 町長は、使用の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(平23条例9・一部改正)
(使用の承認の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって使用の承認を受けたとき。
(3) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 公益上特に必要があるとき。
2 前項の規定による使用の制限又は使用の承認の取消しにより承認使用者に損害が生ずることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第6条 パークゴルフ場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、損害が避けることができない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第7条 使用の承認を受けた者は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、パークゴルフ場の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定によりパークゴルフ場の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年6月広陵町条例第2号)の定めるところによる。
(平30条例29・一部改正)
(管理の基準)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者にパークゴルフ場の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、パークゴルフ場の管理を行わなければならない。
(管理を行わせる業務の範囲)
第10条 第8条第1項の規定により指定管理者にパークゴルフ場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) パークゴルフ場の使用の承認に関する業務
(2) パークゴルフ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(利用料金)
第11条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にパークゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第7条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。
(広陵町都市公園条例の一部改正)
2 広陵町都市公園条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(広陵町パークゴルフ場管理条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第7条の規定による改正後の広陵町パークゴルフ場管理条例第4条の規定は、施行日以後にされる承認の申請に適用し、同日前にされた承認の申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年3月19日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4条例23・一部改正)
名称 | 所在地 | 用途 |
広陵パークゴルフコース | 広陵町大字百済地内 | パークゴルフコース |
古寺コース | 広陵町大字古寺地内 | パークゴルフトレーニングコース |
葛城川公園コース | 広陵町大字古寺地内 | パークゴルフトレーニングコース及びグラウンドゴルフコース |
別表第2(第7条関係)
(平28条例16・令4条例23・一部改正)
名称 | 利用区分 | 単位 | 金額 | |
町民 | 町民以外 | |||
広陵パークゴルフコース | 1ラウンド(18ホール)使用 | 大人1人につき | 200円 | 500円 |
小人1人につき | 100円 | 300円 | ||
1日使用 | 大人1人につき | 500円 | 1,200円 | |
小人1人につき | 300円 | 600円 | ||
用具(クラブ1本、ボール1個) | 1日につき | 100円 | ||
古寺コース | 1日使用(町民の使用に限る。) | 1人につき | 無料 | |
葛城川公園コース | 1日使用(町民の使用に限る。) | 1人につき | 無料 |
備考
1 「町民」とは、町内に住所を有する者をいう。ただし、広陵パークゴルフコースに限り、本町に在住、在勤若しくは在学する者又は香芝市若しくは磯城郡田原本町大字佐味に住所を有する者をいう。
2 「小人」とは、小学4年生から中学3年生までの者及びこれに準ずる者をいう。ただし、小人のうち小学生にあっては、大人(高校生及びこれに準ずる者以上のものをいう。)が同伴する場合に限り利用できるものとする。
3 ホールインワンを達成した者から申告があれば顕彰し、1口3,000円の寄附を受け取ることができる。