○広陵町排水設備指定工事店に関する規程

令和3年2月17日

上下水管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 広陵町排水設備指定工事店(第2条―第16条)

第3章 責任技術者(第17条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、広陵町下水道条例(昭和59年3月広陵町条例第3号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、広陵町排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2章 広陵町排水設備指定工事店

(指定工事店の資格)

第2条 指定工事店として指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 奈良県内に営業に適する営業所又は店舗を有している者

(2) 専属の責任技術者を有している者

(3) 工事の施行に必要な設備及び器材を備えている者

(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないもの

(5) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないもの

(6) 法人にあっては、その代表者が前2号に掲げる要件を備えていること。

(7) 第13条第1項の規定により、指定の取消しを受けたことのある場合は、その取消しの日から2年を経過している者

(8) 業務に関し不正又は不都合な行為をするおそれがない者

(指定の申請)

第3条 指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店(更新)指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類及び図面を添付して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 営業所又は店舗(倉庫を含む。)の所在を明らかにする付近見取図及び当該営業所又は店舗(倉庫を含む。)の平面図並びに写真

(2) 使用印鑑届(第2号様式)

(3) 支店又は出張所にあっては、指定工事店の指定を受けることについて本社からの委任を受けたことを証する書類

(4) 専属責任技術者及び雇用者名簿(第3号様式)

(5) 所有器材調書(第4号様式)

(6) 住民票抄本(法人にあっては、登記事項証明書及び定款)

(7) 誓約書(第5号様式)

(8) 本人又は法人の印鑑登録証明書

(9) 本人又は法人の代表者の身分証明書

(10) その他管理者が必要と認める書類及び図面

2 前項の申請書の提出期間は、毎年5月1日から同月末日までとする。ただし、相続、合併等により指定工事店の地位を引き継いだ場合は、この限りでない。

(指定の決定)

第4条 管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査し、指定したときは、指定工事店証(第6号様式)を交付し、指定工事店名簿(第7号様式)に記載するものとする。

2 指定工事店の指定をしないときは、その理由を付した書面をもって申請者にその旨を通知するものとする。

(指定工事店の告示)

第5条 管理者は、前条第1項の規定により指定したとき、又は第13条第1項の規定により業務を停止させ、若しくは指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(指定期間)

第6条 指定期間は、第4条第1項に規定する指定工事店の指定を受けた日から起算して5年とする。ただし、第3条第2項ただし書による指定を受ける者の指定期間は、前指定工事店の残存期間とする。

2 指定期間満了後も引き続き指定を受けようとする者は、指定期間満了の日の1箇月前までに第3条に規定する書類及び図面を管理者に提出しなければならない。

(指定工事店の義務)

第7条 指定工事店は、法令、条例及び広陵町下水道条例施行規程(令和2年11月広陵町上下水道事業管理規程第6号。以下「施行規程」という。)並びにこの規程を遵守し、その他管理者の指示に従うほか、次に定める義務を負う。

(1) 営業所又は店舗において、公衆の見やすい箇所に第4条第1項に規定する指定工事店証を掲げなければならない。

(2) 工事又は修繕の申込みを受け付けたときは、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。

(3) 指定工事店は、工事施行の7日前までに排水設備等工事着工届(第8号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(4) 工事は、全て責任技術者の指導及び監督のもとに、誠実かつ迅速に完成し、竣工後は直ちに排水設備等工事竣工届(第9号様式)に使用材料を記した竣工図を添えて管理者に提出し、責任技術者立会いの上、管理者の検査を受けなければならない。

(5) 前号の検査の結果、不完全と認められたときは、管理者の指定する期間内に補修しなければならない。この場合においては、補修の完了を工事の完了とみなし、前号の規定を適用する。

(6) 検査の合格後1年以内に生じた故障については、無償で補修しなければならない。ただし、その故障が指定工事店の責任でないと認められた場合は、この限りでない。

(7) 違反工事の摘発に協力しなければならない。

(8) 不当に高額な報酬を要求し、又は受けてはならない。

(9) 災害時における復旧工事その他管理者の要求があるときは、いつでも協力しなければならない。

(10) 指定工事店の名義を他に貸付けしてはならない。また、管理者の承認を受けた場合のほかは、下請人によって施工させてはならない。

(指定工事店の責任)

第8条 指定工事店が排水設備工事施行中、その他において指定工事店自ら又は所掌する責任技術者若しくは従業員が、広陵町に対して損害を与えたときは、指定工事店が全て責任を負うものとする。

(損害賠償)

第9条 前条の規定により与えた損害は、指定工事店がこれを賠償するものとする。

2 前項の規定による賠償の額は、管理者が定めるものとする。

(指定工事店の指定手数料等)

第10条 条例第7条に規定する排水設備指定工事店指定手数料及び更新指定手数料は、第4条第1項に規定する排水設備指定工事店証の交付を受ける際に納付しなければならない。

(指定工事店証の書換え交付等の申請)

第11条 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更が生じたときは、その指定工事店証を添えて遅滞なく管理者に指定工事店証の書換え交付を申請しなければならない。

2 指定工事店は、指定工事店証を滅失したときはその理由書を、汚損又は破損したときはその汚損又は破損した指定工事店証を添えて遅滞なく管理者に指定工事店証の再交付を申請しなければならない。

3 前項の規定により再交付を受けた指定工事店証の有効期間は、第6条の規定にかかわらず、滅失、汚損又は破損した指定工事店証の残存期間とする。

(指定工事店証の返納)

第12条 指定工事店は、次条第1項の規定により指定工事店の指定を取り消されたとき、第6条第1項の指定期間が満了し指定の更新をしないとき、又は廃業したときは、速やかに管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定の取消し等)

第13条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を停止させ、又は指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第2条各号に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第7条各号に規定する義務に違反したとき。

(4) 所掌する責任技術者又は雇用従業員に業務上不都合な行為があったとき。

(5) その他管理者が適当でないと認める行為をしたとき。

2 前項の規定による業務の停止又は指定の取消しにより生じた損害については、町は、その責任を負わない。

(届出事項)

第14条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備指定工事店申請事項変更届(第10号様式)により、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 営業所を移転したとき。

(2) 指定工事店の商号を変更したとき。

(3) 法人である指定工事店の代表者に異動があったとき。

(4) 使用している印鑑を変更したとき。

(5) 専属の責任技術者に異動があったとき。

(6) その他管理者が必要と認めたとき。

2 指定工事店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、それぞれ当該各号に掲げる者は、30日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 代表者が死亡したときは、その相続人

(2) 法人である指定工事店が合併により消滅したときは、その役員であった者

(3) 法人である指定工事店が合併又は破産以外の理由で解散したときは、その清算人

(4) 指定工事店が廃業したときは、指定工事店であった個人又は法人の役員

(監督)

第15条 管理者は、指定工事店に対して監督上必要があると認めたときは、その業務について報告を求め、又は関係帳簿、書類等を提出させ、若しくは工事施行に関する調査を行い、その他必要な措置をすることができる。

(指定工事店の研修)

第16条 管理者は、指定工事店に対し、必要に応じ研修を行うことができる。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第17条 責任技術者の登録は、新たに責任技術者の登録を受けようとする者(第23条の規定により登録を取り消された者又は次条第2項の規定により責任技術者としての登録資格を失った者で、再びその登録を受けようとするものを含む。)について行う新規登録及び第21条第6項に規定する有効期間の満了に伴いその更新を受けようとする者について行う更新登録とする。

2 責任技術者の登録の資格認定は、管理者が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が交付する責任技術者証を有する者について書類審査を行うものとする。ただし、登録申請時において、指定試験機関が行う更新講習の時期が未到来等の理由により責任技術者証が交付されていない場合は、交付後5年以内の合格書の写し又は修了証の写し及び管理者が求める書類等を提出することにより認定するものとし、責任技術者証が交付された後、速やかにその写しを提出するものとする。

3 責任技術者の登録申請書の提出期間は、毎年5月1日から同月末日までとする。ただし、第14条第1項第2号の異動に伴う登録については、申請の都度行うものとするが、登録期間は5年を超えない期間とする。

(登録の資格)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。

(1) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 第23条の規定により責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない者

2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより、認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

3 責任技術者は、第1項第1号又は第2号に該当するときは、その登録資格を失う。

(登録の申請)

第19条 責任技術者の登録を受けようとする者は、新規登録を受けようとする場合にあっては管理者が定める期間内に、更新登録を受けようとする場合にあっては第21条第6項に規定する有効期間が満了する日の1箇月前までに排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(第11号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。

(1) 指定試験機関が交付する責任技術者証の写し

(2) 住民票抄本

(3) 身分証明書

(4) 誓約書(第12号様式)

(5) 顔写真(上半身、無帽の縦の長さ3.5センチメートル、横の長さ2.5センチメートルの写真をいう。)2枚

(6) その他管理者が必要と認める書類

3 第1項の規定により更新登録を受けようとする者は、指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者更新講習を受講しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該講習を受講できない者は、受講できない理由を証する書類を添えて、管理者に届け出るとともに、当該理由がやんだ後、速やかに当該講習を受講しなければならない。

(責任技術者の登録手数料)

第20条 条例第7条に規定する排水設備工事責任技術者登録手数料及び排水設備工事責任技術者更新登録手数料は、第21条第1項及び第2項の責任技術者登録証の交付を受ける際に納付しなければならない。

(責任技術者登録証)

第21条 管理者は、責任技術者の登録をした者に広陵町排水設備工事責任技術者登録証(第13号様式。以下「責任技術者登録証」という。)を交付する。

2 更新の場合にあっては、更新しようとする責任技術者登録証と引換えに新たな責任技術者登録証を交付する。

3 責任技術者登録証の記載事項に変更を生じたときは、その責任技術者登録証に写真を添えて、遅滞なく管理者に変更交付申請をしなければならない。

4 責任技術者登録証を滅失、汚損又は破損したときは、滅失の場合はその理由書及び写真を添えて、汚損又は破損の場合はその責任技術者登録証に写真を添えて、それぞれ遅滞なく管理者に責任技術者登録証の再交付を申請しなければならない。

5 第3項の規定により添付すべき写真は、第19条第2項第5号の規定を準用する。

6 責任技術者登録証の有効期間は、交付の日から起算して5年とする。

7 責任技術者は、常に責任技術者登録証を携帯し、本町職員、工事申込人その他の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

8 責任技術者は、第6項の期間が満了したとき又は第23条の規定によりその登録を取り消されたときは、速やかに責任技術者登録証を管理者に返還しなければならない。

(禁止規定)

第22条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

2 責任技術者は、自己の名義を他に貸与してはならない。

(登録の取消し等)

第23条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録の効力を一時停止し、又はその登録を取り消すことができる。

(1) 条例施行規程又はこの規程に違反したとき。

(2) 責任技術者として不適切な行為をしたとき。

(3) その他管理者が適当でないと認める行為をしたとき。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に広陵町排水設備指定工事店に関する規則(平成11年4月広陵町規則第6号)の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、この規程の施行日以後は、この規程の相当規定により管理者に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

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広陵町排水設備指定工事店に関する規程

令和3年2月17日 上下水道事業管理規程第2号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和3年2月17日 上下水道事業管理規程第2号