○広陵町下水道条例施行規程
令和3年2月17日
上下水管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備(第3条―第13条)
第3章 除害施設(第14条―第19条)
第4章 公共下水道の使用(第20条―第28条)
第5章 都市下水路(第29条)
第6章 下水道の敷地等の占用(第30条―第32条)
第7章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、広陵町下水道条例(昭和59年3月広陵町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義に従うものとする。
第2章 排水設備
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第2条の3第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)
第4条 条例第2条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第5条 条例第2条の3第6号の管理者が定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の管理者が定める排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備設置義務の免除等)
第6条 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に冷却水、プール排水その他これに類する汚水を排除しようとする場合において、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による管理者の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除(猶予)許可申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面
(3) 工場その他の事業所にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質検査証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類及び図面
(排水設備の固着方法等)
第7条 条例第3条第2号の規定による管理者が定める固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高に食い違いが生じないように差し入れ、漏水のないようにその周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルで充塡し、内外面をセメントモルタルで上塗り仕上げとする。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルで充塡し、セメントモルタルで上塗り仕上げとし、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは作らない。
(3) 排水管の土かぶり(地表から埋設された排水管の管頂までをいう。)は、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上としなければならない。
(4) 前3号により難い特別の事由があるときは、管理者の指示による。
(排水設備の構造基準)
第8条 条例第3条第3号の規定による管理者が定める排水設備の構造基準は、次に定めるところによるものとする。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、別に指示する。
(1) 汚水を排除すべき管渠の内径及び勾配は、次の表の左欄の区分に応じて中欄の内径と右欄の勾配とする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものは、内径75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上とすることができる。
排水人口 (人) | 排水管の内径 (ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(2) 雨水を排除すべき管渠の内径及び勾配は、次の表の左欄の区分に応じ中欄の内径と右欄の勾配とする。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除する排水管で延長3メートル以下のものは、内径75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上とすることができる。
排水面積 (平方メートル) | 排水管の内径 (ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1.0以上 |
(3) ますの深さ及び内径又は内のり幅は、次の表の左欄の区分に応じ中欄の深さと右欄の内径又は内のり幅とする。
種別 | 深さ (センチメートル) | 内径又は内のり幅 (センチメートル) |
1種 | 60以下 | 30 |
2種 | 90以下 | 90 |
3種 | 120以下 | 120 |
4種 | 150以下 | 150 |
(4) 汚水を排除すべき器具接続間の内径は、次の表の左欄の区分に応じ右欄の内径とする。
器具接続管の種類 | 内径 (ミリメートル) |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75以上 |
大便器接続管 | 100以上 |
(5) 水洗便所の浄化装置の1回の洗浄水量及び洗浄管の内径は、次の表の左欄の区分に応じ中欄の洗浄水量と右欄の内径とする。
種類 | 1回の洗浄水量 (リットル) | 洗浄管の内径 (ミリメートル) |
小便器 | 3以上 | 13以上 |
大便器 | 15以上 | 30以上 |
ア 管渠の起点、合流点、屈曲点又は勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置しなければならない。
イ 管渠の直線部の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えるときは、その範囲内でますを設置しなければならない。
ウ 私設ますは、内のり寸法300ミリメートル以上の円形とし、材質は原則として樹脂系とする。
エ 私設汚水ます蓋は、樹脂系又は鋳鉄製の密閉蓋とし、雨水用のます蓋は、格子蓋とする。
(附帯設備)
第9条 排水設備等には、次に掲げる附帯設備をそれぞれ当該各号に定めるところにより設けなければならない。
(1) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出口に固形物の流下を止めるために必要な有効目幅10ミリメートル以下のごみよけスクリーンを設けなければならない。
(2) 防臭装置
ア 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流水箇所には、トラップを取り付けなければならない。
イ トラップの封水が破れるおそれのあるときは、通気管を設けなければならない。
(3) 油脂遮断装置 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(5) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブ(洗浄弁)を用いる場合には、バキュームブレーカ(逆流防止装置)を装置しなければならない。
イ 洗浄装置 小便器には、洗浄装置を装置しなければならない。
(6) ポンプ施設
ア 地下室その他地下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けて排水しなければならない。
イ ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造にしなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び図面並びにその記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 申請地付近の位置図
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、隣接地を表示するとともに次の事項を記載したもの
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の道路及び境界
ウ 申請地付近の公共下水道施設の位置
エ 建物の形状及び上水道、井戸並びに台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排水する施設の位置
オ 管渠の配管、形状、寸法、延長、材質及び勾配
カ ます及び人孔の位置
キ 除害施設及びポンプ施設の位置
ク 他人の排水設備を使用するときは、その位置
ケ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し
(5) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する下水管渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入したもの
(6) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図
3 管理者は、排水設備等の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画が法令等の規定に適合していることを確認したときは、排水設備等計画(変更)確認通知書(第5号様式)を交付するものとする。
(排水設備等の確認の特例)
第11条 条例第5条第2項ただし書の規定は、風呂又は流し台の変更その他これらに類する軽微な変更をいう。
(1) 申請地付近の位置図
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、隣接地を表示し、次の事項を記載したもの
ア 申請地付近の道路及び境界その他公道と私道の別
イ 接続する公共下水道施設の位置
ウ 取付管の位置、形状、寸法、延長、材質及び勾配
エ 公共ますの位置
(3) 公共ます及び取付管と接続する公共下水道施設を含めた詳細図
(4) 工事着手前の現場写真
(5) その他管理者が特に必要と認める図書
3 条例第10条第3項に規定する特に必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共ます等の新設等を行った者は、その工事が法令等の基準に適合したものであることを示すための公共ます等とそれが接続する公共下水道施設との接続状況の分かる写真等を、工事の完了届と共に添えて管理者に提出しなければならない。
(2) 公共ます等の新設等を行った者は、道路の復旧が適切に行われたことを示すための工事完了後の現場写真等を、工事の完了届に添えて管理者に提出しなければならない。
第3章 除害施設
項目 | 量 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
生物化学的酸素要求量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
浮遊物質量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
窒素含有量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
燐含有量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 縮尺、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置及び除害施設の位置を明示した配置図
(3) 生産工程及び排水系統を明示したフローシート(生産工程一覧図)
(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図及び書類
ア 原材料及び薬品の種類並びに使用量
イ 用水源の種類及び使用水量
ウ 排水の時間的変動と水質の変化
エ 処理方法及び処理目標の計算根拠
オ 発生汚泥等の処理及び処分の方法
カ 土木及び機械工事の設計図
キ 処理工程図
ク 工事費概算額
ケ 自己資金又は借入資金の別及び借入先を明記した資金計画書
3 管理者は、除害施設の新設等の計画が法令等の規定に適合していることを確認したときは、除害施設計画(変更)確認通知書(第12号様式)を交するものとする。
2 前項の届出書には、水質測定を専門的に行う機関が実施した除害施設の設置完了後の汚水の水質についての水質検査証明書を添付しなければならない。
(水質の測定等)
第18条 条例第17条に規定する水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法により行うこと。
(2) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定により、管理者が定める水質の測定回数は、温度又は水素イオン濃度を測定する場合を除き、次のとおりとする。ただし、管理者が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによることとする。
項目 | 測定回数 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
シアン化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
有機燐化合物 | |
カドミウム及びその化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
ポリ塩化ビフェニエル | |
トリクロロエチレン | |
テトラクロロエチレン | |
ジクロロメタン | |
四塩化炭素 | |
1・2―ジクロロエタン | |
1・1―ジクロロエチレン | |
シス―1・2―ジクロロエチレン | |
1・1・1―トリクロロエタン | |
1・1・2―トリクロロエタン | |
1・3―ジクロロプロペン | |
1・4―ジオキサン | |
チウラム | |
シマジン | |
チオベンカルブ | |
ベンゼン | |
セレン及びその他化合物 | |
ほう素及びその化合物 | |
ふっ素及びその化合物 | |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 除害施設及び特定施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定の結果は、水質測定記録表(第17号様式)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、法第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
第4章 公共下水道の使用
3 法第11条の2第1項の規定による使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)届(第21号様式)に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。
4 法第11条の2第2項の規定による使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(第22号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 排水系統、沈澱槽の構造及び位置その他排水方法を明示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類及び図面
2 前項の届出書には、代理人又は代表者の住民票抄本又はその写しを添付しなければならない。
(汚水排出量の認定)
第23条 条例第30条第1項第2号及び第3号に規定する場合の汚水排出量は、次に定めるところによる。
(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、条例第29条第1項に規定する定例日において当該計量装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した使用水量とする。
(2) 条例第32条第1項の規定により計量装置が設けられている場合は、定例日において当該計測装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した汚水排出量とする。ただし、水道水及び水道水以外の水を併用した場合における当該水道水以外の水に係る汚水排出量は、当該計測装置により計量した汚水排出量から当該計量に係る期間の水道水の使用水量を控除した量とする。
(3) 水道水以外の水を使用する場合その他前2号以外の場合は、人員、業態その他の事実を考慮して管理者が認定した水量とする。
2 管理者は、前項第3号の規定により汚水排出量の認定をする場合においては認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は毎月均等とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は、毎月均等とみなす。
3 前項の認定月は、毎年1月、4月、7月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の汚水排出量が平均している場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。
4 第1項第1号若しくは第2号に規定する計量装置又は計測装置の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを取り外す場合を除き翌月に繰り越して計算するものとし、条例第30条第1項第3号又は同条第2項の規定により管理者が認定した汚水排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により実施する水質の測定は、下水の水質の検定方法に関する省令に規定する方法その他の方法により行うものとし、測定の回数は、1月を超えない排水の期間に3回以上とする。
3 管理者は、特定排水の水質を認定する場合においては、認定月を定め当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。
4 前項の認定月は、毎年4月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、特定排水の水質が平均している場合、特定排水の水質の変動が著しい場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生じると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類及び図面
2 管理者は、法第24条第2項の規定により許可することを決定したときは、制限行為(変更)許可書(第29号様式)を交付するものとする。
第5章 都市下水路
第6章 下水道の敷地等の占用
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 設備しようとする工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(3) 占用敷地等の求積図
(4) 公共下水道の施設又は敷地の占用が隣地の土地又は建築物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類及び図面
3 占用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併により占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(権利の譲渡等の承認)
第31条 条例第42条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、下水道敷地等占用権移転承認申請書(第34号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認することに決定したときは、下水道敷地等占用権移転承認書(第35号様式)を交付するものとし、承認しないことに決定したときは、その旨を通知するものとする。
第7章 雑則
(使用料等の減免)
第33条 条例第46条の規定により使用料又は占用料の減免を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 天災その他の災害を受け、支払が著しく困難な者
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めた者
(身分証明書)
第34条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第39号様式)による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に広陵町下水道条例施行規則(昭和59年4月広陵町規則第6号)の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、この規程の施行の日以後は、この規程の相当規定により管理者に対してなされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和5年上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令5上下水管規程3・一部改正)