○広陵町下水道条例

昭和59年3月31日

条例第3号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 排水設備(第3条―第10条)

第3章 除害施設(第11条―第19条)

第4章 公共下水道の使用(第20条―第37条)

第5章 都市下水路(第38条・第38条の2)

第6章 下水道の敷地の占用(第39条―第45条)

第7章 雑則(第46条―第49条)

第8章 罰則(第50条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道及び都市下水路の設置、維持管理並びに公共下水道の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例22・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、中間排水及び特定排水以外のものをいう。

(12) 中間排水 工場その他の事業所(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認める公共又は公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除く。)から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月300立方メートルを超え750立方メートル以下の部分をいう。

(13) 特定排水 工場その他の事業所(管理者が認める公共又は公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除く。)から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月750立方メートルを超える部分をいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(平19条例27・平29条例33・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(平24条例22・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(平24条例22・追加)

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例22・追加、平29条例33・一部改正)

(適用除外)

第2条の4 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例22・追加)

第2章 排水設備

(排水設備の新設方法等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(3) 排水設備の構造の技術上の基準は、管理者が定めるところによること。

(平29条例33・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(平29条例33・一部改正)

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、管理者が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の監理の下においてでなければ施行してはならない。ただし、管理者がこれによりがたい理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の指定工事店について必要な事項は、別に管理者が定める。

(平29条例33・一部改正)

(指定及び資格登録手数料)

第7条 指定工事店の指定を受けた者(更新の場合を含む。)又は排水設備工事責任技術者の登録を受けようとする者(更新の場合を含む。)は、次の表に定める手数料を納付しなければならない。

区分

金額

排水設備指定工事店指定手数料

20,000円

排水設備指定工事店更新指定手数料

5,000円

排水設備工事責任技術者登録手数料

5,000円

排水設備工事責任技術者更新登録手数料

1,000円

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。この場合において、検査に特別の費用を要したときは、その工事を行つた指定工事店(第6条第1項ただし書きの規定により指定工事店以外の者が工事を行つた時は、その者。以下同じ。)がその費用を負担しなければならない。

2 指定工事店は、排水設備等の新設等の工事が前項の検査に合格しないときは、直ちに補修しなければならない。この場合において、補修の完了を工事の完了とみなして前項の規定を適用する。

3 管理者は、第1項の検査に合格した時は、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

4 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

5 第3項に規定する検査済証を交付された後でなければ、公共下水道の使用を開始してはならない。

(平29条例33・一部改正)

(し尿浄化槽の公共下水道への接続義務)

第9条 処理区域内において、し尿浄化槽が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域について公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、そのし尿浄化槽から汚水を公共下水道に排除する排水設備を設置しなければならない。

2 管理者は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、同項に規定する排水設備の設置を命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定である場合その他管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定に違反する建築物の所有権を取得した者に対しても、前項を適用する。

(平29条例33・一部改正)

(公共汚水ます等の新設等の費用負担)

第10条 公共下水道に下水を流入させるために町が設置する公共下水道の公共ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の箇所数は、1の敷地につき1箇所とする。ただし、次項による場合はそれを含めた箇所数とする。

2 公共汚水ます等の新設等を必要とする者は、その設置及び撤去につき、管理者が定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

3 前項の許可を受けてしようとする行為について、第6条及び第8条を準用するほか、特に必要な事項は別に管理者が定める。

4 前2項に規定する設置及び撤去の費用は、その者が負担しなければならない。

5 前項の費用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 既設の公共汚水ます等の撤去及び公共汚水ます等の設置に要する費用

(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めた場合、管理者がその都度定める費用

(平29条例33・一部改正)

第3章 除害施設

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める基準は、次の各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リツトルにつき240ミリグラム以下

(7) 燐含有量 1リツトルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平14条例26・一部改正)

(除害施設の設置等)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

第13条 次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条において同じ。)に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとする者は、除害施設の設置その他の必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リツトルにつき1,500ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、奈良県生活環境保全条例(平成8年12月奈良県条例第8号)により、法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 第11条及び前条の規定は、管理者が定める項目に係る汚水で、管理者が定める量のものについては適用しない。

(平14条例26・平29条例33・令4条例22・一部改正)

(停止命令等)

第14条 管理者は、前2条の規定に違反して公共下水道(前条に規定する場合にあつては、終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続するものに限る。以下この条において同じ。)に下水を排除する者に対し、除害施設の設置その他の必要な措置をすることを命じ、その命令に従わないときは、公共下水道への下水の排除を停止することを命ずることができる。

(平29条例33・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第15条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 第8条の規定は、除害施設の新設等を行つた場合に準用する。この場合において、「排水設備」とあるのは、「除害施設」と、「指定工事店」とあるのは「工事業者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平29条例33・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任)

第16条 除害施設の設置その他必要な措置をした者(以下「除害施設設置者等」という。)は、除害施設の機能の保全その他の維持に努めるとともに、公共下水道に排除する下水の水質について適正な管理に努めさせるため、除害施設管理責任者を選任しなければならない。除害施設管理者が欠けた場合も同様とする。

2 除害施設設置者等は、前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更したときも同様とする。ただし、管理者は、除害施設管理責任者がその業務を行うのに適していないと認めたときは、当該除害施設管理責任者を選任した者に対し、除害施設管理責任者の変更を命ずることができる。

(平29条例33・一部改正)

(水質の測定等)

第17条 除害施設設置者等は、当該除害施設又は特定施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設設置者等からの報告の徴収等)

第18条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設設置者等からその下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質等に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(平29条例33・一部改正)

(事故防止等)

第19条 除害施設設置者等その他管理者が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第12条各号第13条第1項各号又は第13条第2項に定める基準に適合しない水質の下水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときに、その流入を停止することができるバルブ・ゲートその他の設備を設けなければならない。

2 除害施設設置者等その他管理者が必要と認めるものは、除害施設の事故その他の理由により第12条各号第13条第1項各号又は第13条第2項に定める基準に適合しない水質の下水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときは、応急の措置を講じ、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平29条例33・一部改正)

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第20条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとする者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更がある場合も同様とする。ただし、雨水のみを排除しようとするときは、この限りでない。

(平29条例33・一部改正)

(公共下水道の一時使用)

第21条 土木又は建築に関する工事の施行に伴う下水を排除するため一時的に公共下水道を使用しようとする者その他下水を排除して一時的に公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(平29条例33・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第22条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(土砂等の投入禁止)

第23条 土砂、ごみ、油脂類、農薬、その他公共下水道及び流域下水道に障害をおよぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(代理人の選定)

第24条 使用者が町内に居住しないときその他管理者が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定しなければならない。

2 前項の規定により選定すべき代理人は、次の各号の一に該当する者であつてはならない。

(1) 未成年者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(平29条例33・令元条例15・一部改正)

(代表者の選定)

第25条 排水設備を共有する者又は共同で使用する者その他管理者が必要と認める者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を選定しなければならない。

(平29条例33・一部改正)

(代理人又は代表者の選定届出)

第26条 前2条の規定により代理人又は代表者を選定したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平29条例33・一部改正)

(使用料の徴収等)

第27条 管理者は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、月の中途において使用者が使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合においてもこれを徴収する。

3 使用料は、次の各号の水量使用料と水質使用料との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 水量使用料

区分

料金

一般排水

(中間排水及び特定排水以外のもの)

1立方メートルにつき 120円

中間排水

(300立方メートルを超え750立方メートルまで)

1立方メートルにつき 185円

特定排水

(750立方メートルを超えるもの)

1立方メートルにつき 212円

(注)中間排水及び特定排水とは、工場その他の事業所から公共下水道に排除される汚水をいう。ただし、管理者が認める公共又は公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除く。

(2) 水質使用料 特定排水で次に掲げる水質の汚水を排除する場合にあつては、次表の水質区分に対応する金額の合計額に当該汚水の水量を乗じて得た額を前号の使用料に加算して徴収する。

 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に200ミリグラムを超えるもの

 浮遊物質量 1リツトルにつき200ミリグラムを超えるもの

項目別

水質区分

1立方メートル当り使用料金額

ア 生物化学的酸素要求量

イ 浮遊物質量


200ミリグラムを超え300ミリグラム以下

12円

17円

300ミリグラムを超え600ミリグラム以下

37円

49円

600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下

81円

104円

1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下

138円

175円

(平19条例27・平25条例11・平29条例33・令元条例15・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第28条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。

(1) 使用料は、その使用月における公共下水の使用について、納入通知書により通知し、毎月徴収する。

(2) 使用料の納期は、毎使用月の翌月の末日とする。

(3) 第30条第1項第2号第3号に該当する場合の使用料は、管理者の定めるところにより徴収する。

(平29条例33・一部改正)

(使用料算定の基準)

第29条 使用料は、毎月管理者の定める定例日(広陵町水道事業給水条例(昭和48年3月広陵町条例第12号)第24条の使用料算定及び水道水以外の水の使用水量を認定する日をいう。)現在における使用水量をもつて算定する。

2 前2項に定めるもののほか、使用料の算定について必要な事項は、別に管理者が定める。

(平29条例33・一部改正)

(汚水排水量の認定等)

第30条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水以外の水の使用又は排水の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 第21条の規定により許可を受けて一時的に公共下水道を使用する場合の汚水排出量は、当該工事等の内容、下水の排除の方法、その他の態様を勘案して管理者が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他の事業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その事業を営む者の申告及び排水その他の態様を勘案して管理者が汚水排出量を認定する。

(平29条例33・一部改正)

(特定排水の水質の認定)

第31条 第27条第3項第2号に規定する特定排水の水質は、管理者が認定する。

(平29条例33・一部改正)

(計測装置の設置)

第32条 管理者は、汚水排出量又は汚水の水質を認定するため必要があると認めるときは、所有者(占有者を含む。)の土地又は建築物に当該汚水排水量の計量又は当該汚水の水質の測定のための装置を設置することができる。

2 使用者は、善良な管理人の注意をもつて前項の計測装置を管理するとともに故意又は過失によりこれをき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 管理者は、関係職員を計測のため又は計測器具の維持、修繕、撤去その他必要な限りにおいて計測器具の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、土地の所有者又は、占有者は、正当な理由のない限りこれを拒むことができない。

4 前項の規定により他人の土地又は建築物に立ち入る職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平29条例33・一部改正)

(一時使用による使用料の前納)

第33条 管理者は、第21条の規定により公共下水道を一時使用させるときは、第30条第1項第3号の規定により認定した汚水排出量に係る使用料を前納させることができる。この場合において、使用者から公共下水道を使用しなくなつた旨の届出があつたとき、又は管理者が必要と認めたときに精算する。

(平29条例33・一部改正)

(使用者からの報告書の提出等)

第34条 管理者は、汚水排水量の認定、特定排水の認定、その他使用料の算定に必要な限度において、使用者から報告書、又は資料の提出を求めることができる。

(平29条例33・一部改正)

(行為の許可等)

第35条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請者に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

2 第3条第6条及び第8条の規定は、法第24条第1項の許可を受けてしようとする行為が、下水を流入させるため公共下水道に固着して排水施設を設けることである場合について準用する。

(平29条例33・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更等)

第36条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(平29条例33・一部改正)

(公共下水道付近地の掘削)

第37条 公共下水道の排水管渠の付近で掘削工事を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の工事を行おうとする者に対し、公共下水道の排水管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するため必要な指示をすることができる。

(平29条例33・一部改正)

第5章 都市下水路

(準用規定)

第38条 第2条の3第2条の4第23条第35条第1項第36条及び前条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「令第16条」とあるのは「令第19条」と読み替えるものとする。

(平24条例22・一部改正)

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第38条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、1年に1回以上しゆんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平24条例22・追加)

第6章 下水道の敷地の占用

(占用の許可)

第39条 公共下水道の施設又は敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して下水道の施設又は敷地を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(平29条例33・一部改正)

(占用の期間)

第40条 下水道の施設又は敷地の占用期間は5年以内で管理者が定める。占用期間を更新しようとするときも同様とする。

(平29条例33・一部改正)

(占用料の徴収)

第41条 第39条の規定により占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用については、この限りでない。

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、広陵町道路占用料に関する条例(昭和47年11月広陵町条例第21号)の規定を準用する。この場合において、「道路」とあるのは「公共下水道の施設又は敷地」と読み替えるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第42条 前条の規定による許可を受けて公共下水道の施設又は敷地を占用する者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平29条例33・一部改正)

(無断占用に対する処置)

第43条 管理者は、第39条の規定による許可を受けないで下水道の施設又は敷地を占用する者又は前条の規定に違反して下水道の施設又は敷地を占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物その他の物件を撤去させ原状に回復することを命ずることができる。

(平29条例33・一部改正)

(占用許可の取消し等)

第44条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を附することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(2) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 第42条の規定による管理者の承認を受けないで他にその権利の譲渡、又は転貸があつたとき。

(4) 占用料を滞納したとき。

2 管理者は、前項各号に該当するもののほか、下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じた場合は、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を附すことができる。

3 前2項の規定により、占用の取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を附したことによる損害について、町はその責を負わない。

(平29条例33・一部改正)

(原状回復)

第45条 第39条の占用の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、又は当該占用を廃止したとき、若しくは前条第1項及び第2項により占用の許可を取消されたときは、当該占用物件を撤去して原状に回復し、管理者の検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めた場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により、原状に回復しようとする占用者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、第1項ただし書きにより原状に回復することが不適当であると認めた場合の措置について、必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第43条の命令に従わない者又は第1項の規定による義務を履行しない占用者がある場合は、その者にかわつて当該下水道の施設又は敷地を占用する工作物その他の物件を撤去し、原状に回復することができる。この場合において、当該命令に従わない者又は占用者は、その費用を負担しなければならない。

(平29条例33・一部改正)

第7章 雑則

(使用料等の減免)

第46条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(平29条例33・一部改正)

(許可又は承認の条件)

第47条 法第33条の規定による場合を除くほか、この条例の規定による許可又は承認には、条件を附することができる。

2 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならないものでなければならない。

(水洗便所の普及及び助成措置)

第48条 管理者は、水洗便所の普及を促進するために処理区域内の便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する者に対して、別に定めるところにより、助成金を交付することができる。

(平29条例33・一部改正)

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平29条例33・一部改正)

第8章 罰則

(罰金)

第50条 第6条第1項(第15条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を行つた者は、10万円以下の罰金に処する。

第51条 第9条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

(過料)

第52条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料を科し、かつ、損害があつたときは、これを弁償させることができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備の工事を実施した者

(2) 第8条第5項(第15条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公共下水道の使用を開始した者

(3) 第14条又は第43条の規定による命令に従わなかつた者

(4) 第16条第2項第19条第2項第20条第25条第36条第2項又は第37条第1項の規定による届出を怠つた者

(5) 第17条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(6) 第18条又は第34条の規定による報告及び資料の提出を求められて、これを拒否し、又はこれを怠つた者

(7) 第21条の規定による許可を受けないで、一時的に公共下水道を使用した者

(8) 第22条の規定に違反した所有者

(9) 第23条の規定に違反した者

(10) 第32条第3項の規定による立入りを求められて、正当な理由がなくこれを拒んだ者

(11) 第39条の規定による許可を受けずに占用物件の新設等を行つた者

(12) 第42条の規定に違反して、他に権利の譲渡又は転貸をした者

(13) 第5条及び第35条第1項の規定による申請書又は書類、第15条第1項第16条第2項第20条第26条及び第36条第2項の規定による届出書、第18条及び第34条の規定による資料、及び第30条第2項の規定による申告書に、虚偽の記載をした申請者、届出者、提出者、又は申告者

第53条 偽りその他不正な手段により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町下水道条例の規定にかかわらず、平成元年7月31日までに使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町下水道条例の規定にかかわらず、平成3年4月30日までに使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(当該施設の設置の工事に着手している者を含む。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、この条例による改正後の広陵町下水道条例第11条第1項第5号及び第6号並びに第13条第1項第7号及び第8号の規定は、適用しない。

(平成6年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町下水道条例の規定にかかわらず、平成9年4月30日までに使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の広陵町下水道条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定に基づく排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)である者は、改正後の広陵町下水道条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定に基づく排水設備指定工事店とみなす。

3 この条例施行の際、現に旧条例第7条の規定に基づく排水設備等工事責任技術者である者は、新条例第7条の規定に基づく排水設備工事責任技術者とみなす。

(平成11年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(使用料の適用)

2 この条例による改正後の広陵町下水道条例第27条の規定は平成12年4月分として調定すべき使用料から適用する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第22号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第1号の規定のうちホウ素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

3 改正後の条例第13条第1項第1号の規定のうちフッ素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例による。

4 改正後の条例第13条第1項第1号の規定のうちダイオキシン類に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から1年間は、適用しない。

5 改正後の条例第11条第1項第1号及び第13条第1項第3号の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町下水道条例第2条及び第27条の規定は、平成19年7月分として調定すべき使用料から適用する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町下水道条例第27条の規定は、平成26年5月分として調定すべき使用料から適用する。

(平成29年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第3項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広陵町下水道条例の規定にかかわらず、令和元年10月1日前からの継続使用で、同日から同年10月31日までに使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

広陵町下水道条例

昭和59年3月31日 条例第3号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第3号
平成元年6月21日 条例第8号
平成3年3月25日 条例第23号
平成6年3月30日 条例第24号
平成6年7月1日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第15号
平成11年3月31日 条例第22号
平成11年10月1日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第22号
平成12年12月27日 条例第8号
平成12年12月27日 条例第17号
平成14年3月28日 条例第26号
平成19年3月28日 条例第27号
平成24年12月21日 条例第22号
平成25年12月18日 条例第11号
平成29年3月22日 条例第33号
令和元年9月26日 条例第15号
令和4年2月1日 条例第22号
令和5年12月21日 条例第20号