○広陵町債権管理条例施行規則
平成27年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町債権管理条例(平成27年3月広陵町条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「公課」とは、強制徴収公債権のうち、町税を除いたものをいう。
(台帳の記載事項)
第3条 債権管理者が条例第5条の台帳を整備するに当たり記載すべき必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人等にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生日、種類及び消滅時効の期間
(5) 当初の履行期限及び督促の状況
(6) 交渉経過等、債権の管理に係る経緯
(7) 債権者の財産に関する事項
(8) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項
2 前項ただし書の取扱いをしたときは、これを広陵町情報公開・個人情報保護審査会(広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年3月広陵町条例第6号)により設置された審査会をいう。)に報告しなければならない。
(徴収職員)
第6条 債権管理者は、公課の徴収に関する調査のための質問、検査又は捜索及び公課の徴収金に関する財産差押を行わせるため、徴収職員を置き、その身分を証すため徴収職員証(様式第3号)を交付するものとする。
2 前項の職員は、公課の徴収に関する調査のための質問、検査又は捜索及び公課の徴収金に関する財産差押を行うときは、徴収職員証を常に携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
2 前項の履行期限の繰上げの通知は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 公債権 納期限変更告知書(公債権)(様式第4号)
(2) 私債権 納期限変更告知書(私債権)(様式第5号)
(1) 非強制徴収公債権 履行期限延長の特約等不承認通知書(非強制徴収公債権)(様式第8号)
(2) 私債権 履行期限延長の特約等不承認通知書(私債権)(様式第9号)
3 前項の承認は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の6第1項各号のいずれかに該当するかを調査し、当該各号のいずれかに該当すると債権管理者が認めた場合に限り行うものとする。この場合において、令第171条の4第2項の規定に基づき、債権の保全に必要な措置をとるものとする。この場合において、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押若しくは仮処分の措置をとることができないときは、債務者の資産状況に関する情報を得るための措置その他必要な措置をとらなければならない。
(条例第10条第1項第2号の相当の期間)
第9条 条例第10条第1項第2号の相当の期間は、徴収停止を行った日の翌日から起算して3年とする。
(報告)
第10条 条例第10条第2項の議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の発生年度、件数及び金額
(3) 債権を放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は債権管理者が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。