○広陵町出納員及び分任出納員の使用する領収印に関する規程
平成18年12月4日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、広陵町の出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)が広陵町の歳入及び歳出外現金(以下「公金」という。)の収入に際し、領収の証として納入者に交付する領収証書が真正であることを認証するために使用する領収印(以下「領収印」という。)の管守、取扱及び改廃等について必要な事項を定めるものとする。
(公印の書体等)
第2条 領収印の書体、寸法、ひな型及び用途は、別表のとおりとする。
(出納員及び分任出納員)
第3条 この規程において出納員等とは、広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号。以下「会計規則」という。)第2条の2から第2条の4に定めるものをいう。
(職名)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員等は、その職務の執行にあたっては、それぞれ広陵町出納員又は広陵町分任出納員の職名を用いなければならない。
(平19訓令甲17・一部改正)
(領収印の押印)
第5条 出納員等は、公金を受領し、当該受領した公金に係る領収証書を納入者に交付するときでなければ、領収証書に領収印を押印してはならない。
(領収印の貸与及び保管)
第6条 出納員等の領収印は、会計管理者がこれを貸与する。
2 出納員は、領収印の保管にあたり、施錠できる場所に保管をする等十分な注意を払わなければならない。
3 出納員は、業務開始前に保管場所から領収印を取り出して当該出納員等に配布するものとし、業務終了後直ちに当該出納員等から領収印を回収して保管場所に保管するものとする。
4 早朝又は夜間等の業務時間外に使用する必要がある場合は、出納員等は事前に出納員に申し出て、出納員の指示のもと適切に管理しなければならない。
(平19訓令甲17・一部改正)
(領収印の新調及び改刻)
第7条 出納員は、当該出納員等が使用する前条の規定に基づき貸与を受けた領収印を新調又は改刻するときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(平19訓令甲17・一部改正)
(領収印の返却及び廃止)
第8条 出納員は、当該出納員等が異動又は退職により領収印を使用する必要がなくなったときには速やかに返却を求め、会計管理者に申し出て領収印台帳にその旨を記載しなければならない。
2 出納員は、当該出納員等が使用する領収印が摩耗若しくは棄損等により使用に耐えなくなったときは、当該領収印を添えて会計管理者の決裁を受けて領収印を速やかに廃止し、領収印台帳にその旨を記載しなければならない。
3 会計管理者は、前項に基づき廃止する領収印を再度利用できないように物理的に破壊して廃棄するものとする。
(平19訓令甲17・一部改正)
(領収印の事故届)
第9条 出納員等は、使用する領収印に関し盗難その他の事故が生じたときは、出納員を通じて直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(平19訓令甲17・一部改正)
(検査)
第10条 会計管理者は、第1条に定める趣旨の範囲内で出納員等の職務遂行の状況を定期又は臨時に検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の検査の結果必要があると認めたときは、出納員等の職務に関し指示し、又は監督上の措置をとらなければならない。
3 会計管理者は、前2項の規定により実施した検査の結果を、その都度町長に報告しなければならない。
(平19訓令甲17・一部改正)
(領収印の保管等の調査)
第11条 会計管理者は、必要があると認めたときは、出納員等が使用する領収印の保管、使用その他当該領収印に関し調査及び指導することができる。
(平19訓令甲17・一部改正)
(適用除外)
第12条 この規程は、広陵町公印規則(平成14年4月広陵町規則第1号)に定める公印を用いて作成する領収証書及びレジスターを用いて作成する領収証書には適用しない。
附則
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第17号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
領収印を使用する者 | 書体 | 寸法 | ひな型 | 用途 | 管理責任者 |
出納員 | 明朝体 | 直径25mm | 出納員名で証する領収証書 | 出納員 | |
分任出納員 | 明朝体 | 直径25mm | 分任出納員名で証する領収証書 | 出納員 |