○広陵町会計規則

昭和39年4月1日

規則第9号

注 平成14年9月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 次に掲げる課等の長をいう。

 広陵町事務分掌規程(平成17年10月広陵町規則第12号)第2条に規定する課及び室

 広陵町会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年11月広陵町規則第9号)第1条に規定する課

 広陵町上下水道事業事務分掌規程(平成23年4月広陵町水管規程第2号)第2条に規定する課

(2) 主管課長 財政事務を主管する課の長をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 物品 広陵町財産規則(昭和39年4月広陵町規則第11号)第17条に規定するものをいう。

(5) 財務会計システム 町が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によつて情報処理するシステムをいう。

(平17規則11・平25規則1・令5規則2・一部改正)

(出納員及び分任出納員の設置)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により、出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金又は物品の出納若しくは保管の事務に従事する。

3 分任出納員は、上司の命を受けて現金又は物品の出納又は保管の事務に従事する。

(平19規則33・令5規則2・一部改正)

(出納員等の任命)

第2条の3 別表第1に掲げる職にある職員は、その職にある期間は、出納員又は分任出納員に任命されたものとする。ただし、出納員となるべき職員の職の設置のない場合は、上席の職員が出納員に任命されたものとする。

2 町長の事務部局以外の職員が、前項の規定により、出納員又は分任出納員に任命された場合は、その職にある期間は、当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(平19規則33・一部改正)

(会計管理者及び出納員の事務の委任)

第2条の4 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第1の左欄に掲げる出納員にそれぞれ当該中欄に掲げる事務を、出納員は、同表右欄に掲げる分任出納員にそれぞれ当該中欄に掲げる事務を委任する。

(平19規則33・一部改正)

(出納員等の事務の引継ぎ)

第2条の5 出納員及び分任出納員に異動があつたときは、前任者は、発令の日から5日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において、死亡その他の事故のため事務の引継ぎができないときは、町長が命じた者がこれを行うものとする。

(平19規則33・一部改正)

(財務会計システム)

第2条の6 歳入、歳出等を取り扱う者は、収納又は支出の事務を行う場合において、関連する金銭会計に係る情報を財務会計システムに登録し、その情報により、当該事務を行うものとする。

2 この規則に定める事項を財務会計システムにより処理されたときは、当該処理はこの規則により処理されたものとみなす。

(令5規則2・追加)

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定通知書により、町長の決裁(広陵町役場事務決裁規程(昭和37年7月広陵町訓令甲第1号)別表に定める町長以外の者の専決を含む。以下同じ。)を受け、調定しなければならない。

2 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をした歳入について、納入義務者が、歳入金を納付した場合においては、第8条の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長は、支出済又は支払済となつた歳出、その他の支払金の返納金で、当該経費について第46条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかつたものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもつて、第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長は、調定をした後において当該調定に係る金額について法令の規定又は調定もれその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(調定の通知)

第4条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに、調定通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(納入の通知)

第5条 課長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成しおそくとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 課長は、第3条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書を交付し、かつ、収納済となつていないものについては、直ちに納入義務者に対して納入訂正通知書により納付すべき金額が変更した旨通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成し、交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をすることができるものはおおむね次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金若しくは加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(令5規則2・一部改正)

(納付書の交付)

第6条 課長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入又は納税通知書を亡失し、又はき損した申出のあつたとき。

(2) 納入又は納税通知書に基づく納入金を分割して納入する旨申出があつたとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納付書により収納することが適当と認められるとき。

(現金収納)

第7条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、第3条第2項の規定による歳入金の納付があつたときには、直ちに現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を収納するものとする。

2 会計管理者、出納員及び分任出納員は、前条の規定又は納入及び納税通知書に基づいて現金等を直接収納したときは、領収証書を納付者に交付し、現金等払込書にその現金等を添え翌日までに指定金融機関に払込まなければならない。この場合証券による納付については、領収証書に「証券納付」と記載しなければならない。

3 前項に規定する領収証書のうち、窓口において金銭登録機に登録して収納する手数料等の収入で領収証書を交付しがたい収入については、金銭登録機による記録紙をもつて、領収証書に代えることができる。この場合において領収印を省略することができる。

(平19規則33・令5規則2・一部改正)

(口座振替の方法による納付)

第7条の2 納入義務者は、指定金融機関等において、預金口座を設けているときは、当該指定金融機関等に請求して口座振替の方法により納付することができる。

(令5規則2・追加)

(収入の整理)

第8条 会計管理者は、指定金融機関から現金出納日計表に添えて、領収済通知書により歳入を収納した旨の通知を受けたときは歳入日計表を作成し、会計別、科目別に整理して所管する課長に通知しなければならない。

2 課長は、前項の通知を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(代用納付小切手の支払地)

第9条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、会計管理者に納付するときは広陵町、指定金融機関等に納付するときは当該歳入金を納付する指定金融機関等の所在する市町村とする。

(平19規則33・一部改正)

(支払拒絶の通知等)

第10条 会計管理者は、指定金融機関等から納付のあつた証券について支払いの拒絶があつた旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取消しするとともに、所管する課長に通知しなければならない。

2 課長は、前項の通知を受けたときは、収入を取消すとともに、さきに交付した納入通知書と同一内容の納入通知書に証券支払拒絶通知書を添えて当該証券をもつて納付した者に送付しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第10条の2 町長は納入義務者が法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

(令5規則2・追加)

(指定納付受託者の指定等)

第10条の3 町長は、指定納付受託者を指定するときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届けた場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合も同様とする。

3 前項の規定による告示は、次の事項を掲げて行うものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定の期間

(4) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(令5規則2・追加)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第11条 課長は、令第158条第1項の規定により、同条同項各号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し会計管理者に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項につき公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収証の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、速やかにこの旨を告示しなければならない。

4 会計管理者は公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第11条の2 課長は、令第158条の2第1項の規定により地方税について私人にその収納の事務を委託しようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による収納事務委託が決定したときは、委託する収納の事務の処理について必要な事項につき、地方税収納事務委託契約を締結しなければならない。

3 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者は、次の各号のいずれの基準にも該当し、かつ、町長が適当と認める者とする。

(1) 公金又はこれに類するものの収納の事務に関し、相当な知識と実績を有していること。

(2) 委託する事務事業を適切かつ確実に遂行するに足る十分な事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納に関する情報を電子計算機により適正に管理し、かつ、当該情報に係る電磁的記録を遅滞なく本町に報告することができる技術的基礎を有していること。

(4) 収納金を安全に管理し、かつ遅滞なく本町に払い込むことができる能力を有すると認められること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の保護及び適正な管理のために必要な処置を講じるための法令遵守体制が整備され、規範等が規定されていること。

(平21規則23・追加)

第12条 課長は、委託収入者に町の歳入を収納させようとするときは、委託徴収(収納)通知書を作成し、町長の決裁を受け会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により委託徴収(収納)通知書の回付を受けたときは、公金収入事務委託簿に必要事項を記載のうえ、関係帳票を添えて、これを委託収入者に送付しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第13条 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によつて会計管理者に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を委託収入者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともにこれを告示しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(収入の訂正)

第14条 課長は、収入済の歳入金について会計の区分、所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに、収入更正命令書を作成し、町長の決裁を受けて関係帳票等を整理するとともに収入更正命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたときは、直ちに関係帳票等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、日計訂正書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第15条 課長は、収入金のうちの誤納又は過納となつた金額について払戻しをしようとするときは、戻出命令書を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納付者に払戻しする旨通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令書の送付を受けたときは、支出の例により戻出しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第16条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続きの例によるものとし、これ以外の過誤納金について、納入者からの申出による充当の場合もまた同様とする。

(滞納金の取り扱い)

第17条 課長は、法第231条の3の規定及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後直ちに、督促状を発しなければならない。

第18条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものであるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第19条 課長は、調定済の歳入で、当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに、調定通知書を作成し、町長の決裁を受けて翌年度の調定額に繰越さなければならない。

(歳入歳出外現金の振替)

第20条 課長は、第8条第1項の規定により領収済通知書等の送付を受けたときは、税について県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を公金振替の手続の例によつて歳入歳出外現金に振替なければならない。

(収入に係る証拠書類等の整理)

第21条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第3章 支出

(支出負担行為)

第22条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、支払いの時期及び方法等を明らかにした支出負担行為伺書により町長の決裁を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる経費については、支出負担行為を支出命令書に兼ねこれを行うことができる。

(1) 単価の定まつているもの又は単価契約によるもの

(2) 新聞雑誌等の定期刊行物の購読料

(3) 燃料費

(4) 食糧費

(5) 写真の現像、焼付及び青写真代

(6) 賄材料費

(7) 光熱水費及び通信運搬費

(8) 自動車損害保険料、火災保険料その他損害保険料

(9) 負担金、補助及び交付金のうち交付決定を要しないもの

(10) 前各号に掲げるものを除くほか、支出負担行為の額が3万円未満の需用費、役務費、原材料費及び備品購入費

(11) 第24条の規定により支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は請求のあつたときである経費

3 課長は、別表第2に定めるものについては、あらかじめ支出負担行為伺書により主管課長に合議しなければならない。

4 主管課長は、前項の規定により合議に付された場合において必要と認めるものについては、会計管理者及び財政事務を主管する部の長にも合議するものとする。

5 所管を異にする歳出予算について一の支出負担行為により決定をしようとするときは、当該支出負担行為の事務を主管する課長は、あらかじめ支出負担行為伺書によりそれぞれの所管の課長に合議しなければならない。

(平14規則15・平19規則33・令5規則2・一部改正)

第23条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後において止むを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて、支出負担行為変更伺書により支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

第24条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為伺書等に添付すべき必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては前項の規定にかかわらず別表第4に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(支出命令)

第25条 課長は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書を作成し、町長の決裁(次条及び第30条において「支出命令」という。)を受けて、支払期日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

2 支出命令書は、各年度の末日から起算して40日を超えて送付することができない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 補助金、寄付金、負担金又はこれに類するもの

(2) 積立金又は基金に編入する歳計剰余金等であつて出納閉鎖に至るまで係数の確定がしないもの

(3) その他特別の事情が認められ、あらかじめ会計管理者の承認を得たもの

(平19規則33・令5規則2・一部改正)

第26条 支出命令書には請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を添付する必要がないと認められるときはこの限りでない。

2 課長は、第22条第2項の規定により支出負担行為の決定と支出命令を合せて行うものを除くほか、支出命令書を会計管理者に送付する場合においては当該支出負担行為伺書等を添えなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第27条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは、所管の課長に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 会計別、会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額又は、配当された予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) 正当な債権者により支払前に必要な債務が履行されているか。

(7) 証拠書類との差異がないか。

(8) その他法令又は契約に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは実地に調査することができる。

(平19規則33・令5規則2・一部改正)

(支払期日)

第28条 支払期日は次に掲げる日とする。

(1) 毎月10日、17日及び25日。ただし、これらの日が指定金融機関の休業日に当たるときは、それぞれの日後においてその日に最も近い休業日でない日

(2) 官公署等に支払期日が定められている場合はその日

(3) その他会計管理者が必要と認めた日

(令5規則2・全改)

(現金による支払)

第29条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき自ら現金で支払をしようとするときは、支払金額等を支払現金日計表に記入し、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払いをさせようとするときは、支払予定一覧表を指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(公金振替)

第30条 次に掲げる場合においては、第4条の規定による調定の通知及び第25条の規定による支出命令に代えて振替命令を発することができる。

(1) 基金と各会計相互の振替えを行うとき。

(2) 各会計間又は同一会計内の収入及び支出のとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度に、又は小切手の振出しにかかる支払未済金を支払未済繰越金に繰り越すとき。

(4) 小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終らない金額を歳入に組み入れるとき。

2 課長は、前項の規定により公金振替をしようとするときは、振替命令書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、直ちに当該金額を振替するとともに、日計訂正書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(資金前渡)

第31条 令第161条第1項第17号の規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 経費の性格上、現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

2 令第161条第1項に規定する経費を所管する課長(以下「資金前渡職員」という。)は、資金前渡を必要とするときは、支出の手続の例により資金前渡を受けることができる。

3 資金前渡職員は、資金前渡を受けた資金に係る経費の支払を終了した場合においては、当該終了の日から起算して5日以内に資金前渡精算票を作成し、町長の決裁を受けた上、不足金の追加払いを必要とするときは、支出の手続を、精算残金の戻入れを必要とするときは、歳出戻入の手続を行い、資金前渡精算票を会計管理者に提出しなければならない。

(令5規則2・全改)

(概算払)

第32条 令第162条第1項第6号の規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 交通事故等に係る損害賠償金その他これに類する経費

(2) 概算払によらなければ、契約しがたい請負又は委託に要する経費

2 前条第3項の規定は、概算払の精算に係る手続について準用する。この場合において、前条第3項中「資金前渡職員」とあるのは「概算払を受けた者」と、「資金前渡を受けた資金に係る経費の支払を終了した」とあるのは「概算払に係る経費について支払を受けるべき金額が確定した」と、「当該終了の日」とあるのは「当該確定の日」と、「資金前渡精算票」とあるのは「概算払精算票」と読み替えるものとする。

(令5規則2・全改)

(前金払)

第32条の2 令第163条第8号の規則で定める経費は次のとおりとする。

(1) 自動車損害保険料、火災保険料その他損害保険料

(2) 保管料

(3) 国債、地方債、社債その他これに準ずるもの及び株式の申込みに要する経費

(4) 町が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で、町において同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の対価

2 公共工事の前金払に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の3を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号以下「施行規則」という。)附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事における前金払は、同項に規定する経費の10分の4を超えない範囲ですることができる。

3 施行規則附則第3条第3項に規定する土木建築に関する工事においては、前項ただし書きの範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の10分の2を超えない範囲で前金払することができる。

(令5規則2・追加)

(繰替払)

第33条 会計管理者が繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、指定金融機関等から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付のあつたときは、これに、関係書類を添えて所管の課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続きの例により振替命令をしなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(隔地払)

第34条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関に対し、小切手を振出し送金依頼書を添えて送付するとともに、債権者に対し、送金通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、債権者から紛失その他の事由により送金通知書の再発行の請求を受けた場合において調査のうえ適当と認めたときは、債権者から指定金融機関の未払証明書を徴し、送金通知書に再発行の旨を表示して再発行しなければならない。この場合指定金融機関に再発行の旨通知しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(口座振替)

第35条 令第165条の2の規定により、指定金融機関のほか町長が定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)に基づく銀行及び農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払いの請求があつたときは、口座振替申出書を徴し、指定金融機関に対し、小切手を振り出し、これに債権者ごとの口座振替依頼書又はこれに代わるものにより通知しなければならない。この場合指定金融機関より送付された口座振替済通知書又はこれに代わるものをもつて領収証書とみなす。

(平19規則33・一部改正)

(小切手の振出し)

第36条 会計管理者は、第29条及び前3条の規定による支払いのほか、債権者に支払をしようとするときは、小切手を交付し領収証書を徴さなければならない。

2 小切手は、支出命令書又は、戻出命令書に基づいて振出さなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振出したときは、小切手振出済通知書により、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第37条 会計管理者が振出す小切手は、記名持参人払式として、常時一冊を使用するとともに、その使用区分ごとに会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第38条 会計管理者は、小切手の振り出しにあたつては、券面記載事項を確認し検印しなければならない。

2 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑を作成したとき、又は改めたときは、その印影、使用開始年月日及び氏名を指定金融機関に届け出ておかなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第39条 小切手の券面金額その他記載事項は、訂正してはならない。

2 小切手等を書損じ等により廃棄する場合であつても、斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

3 廃棄した小切手に附した番号は使用してはならない。

第40条 削除

第41条 会計管理者は、債権者から小切手の喪失の届出があつたときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあつた債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該喪失にかかる小切手の除権判決の謄本の提出がない限り再発行してはならない。

(平19規則33・一部改正)

(未払金の償還及び支払)

第42条 令第165条の5の規定により小切手の償還を受けようとする者及び同第165条第2項後段の規定により隔地払に係る未払金の支払を受けようとする者は、請求書に小切手又は、送金通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求書の内容を審査してこれを受理したときは、当該償還又は、支払の事務を所管する課長に送付しなければならない。

3 課長は、前項の請求書の送付を受けたときは、支出の手続をとらなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(支出の委託)

第43条 課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支払の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、事務の内容、期間、委託しようとする私人の住所、氏名、及びその他必要な事項を記載した書類を作成し会計管理者に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公金支出事務委託をすることが決定したときは、次の各号に掲げる事項について公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取りに関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

3 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支払者」という。)の住所、氏名、委託年月日、及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第44条 課長は、委託支払者をして経費を支出させようとするときは委託支払者ごとに公金委託支払内訳書を作成し、町長の決裁を受け会計管理者に送付するとともに、委託支払者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、公金委託支払の支出命令を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振出さなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(支出の訂正)

第45条 課長は、支出が完了した後において会計区分、会計所属年度又は、歳出科目等の誤りを認めたときは、直ちに、関係帳票を訂正するとともに、支出更正命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたときは、直ちに関係帳票等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するときは、日計訂正書により指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(過誤払金の取扱い)

第46条 課長は、歳出の過払い又は誤払いとなつた金額について返納させようとするときは、戻入命令書を作成し、町長の決裁をうけて会計管理者に送付するとともに返納の通知をしなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(支出、証拠書類の整備)

第47条 会計管理者は、その日の支出を終了したとき支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、歳出日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、歳出科目別に区分し集計表を付して編集保管しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第4章 決算

(決算書の調製)

第48条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもつて、歳入、歳出票その他関係帳票等を締め切り、指定金融機関等の公金出納の金額と照合しなければならない。

2 課長は、その所管する歳入、歳出決算の説明資料として歳入及び歳出決算事項別明細書を作成し、別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長に帳票の提出を求めることができる。

(平19規則33・一部改正)

第5章 現金及び有価証券

(指定金融機関等)

第49条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、収納代理金融機関の名称及び取り扱い事務並びにその範囲は別に定める。

第50条 指定金融機関等は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

第51条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。

第52条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のため使用している印鑑とする。

2 指定金融機関等は前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(現金等)

第53条 会計管理者及び資金前渡を受けた者が手許に保管する現金又は、有価証券は、堅固な容器に保管しておかなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず短時日の間に支払い、又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関に預け入れ、又は寄託して保管することができる。

3 前項の規定により預け入れたことによつて生じた利子は、第31条の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組入れなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(現金等亡失の場合の報告)

第54条 会計管理者は、その保管にかかる現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により町長に報告しなければならない。

2 出納員、分任出納員及び資金前渡を受けた者は、その保管にかかる現金等を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があつたときは、速やかに意見を付して町長に報告しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(歳入歳出外現金等の整理)

第55条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 引去保管金 所得税、住民税及びその他法定引去金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金、その他の保証金

(3) 処分保管金 公売代金及び公売配当金

(4) 一時保管金 前3号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額によつて整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第56条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については次条から第60条までの規定に定めるもののほか、収入支出及び保管の手続きの例による。

(歳入歳出外現金等の受け入れ)

第57条 課長は、歳入歳出外現金等を受入れようとするときは、町長の決裁を受けて当該納付すべき者に対して歳入歳出外現金納付書又は有価証券納付書を交付するとともに、会計管理者に対して受入れ通知をしなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を収納したときは、当該納付した者に対して歳入歳出外現金領収書又は有価証券預かり証書を交付するとともに、これを指定金融機関に寄託したときは、保管証書を徴さなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(歳入歳出外現金等の払出し)

第58条 課長は、歳入歳出外現金等を払出そうとするときは支出負担行為伺書兼支出命令書を作成して、町長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を還付するときは、還付すべき者から領収書を徴し、これと引換えに小切手を振出し、又は、保管有価証券を還付しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(町に帰属した歳入歳出外現金等)

第59条 課長は、歳入歳出外現金が町に帰属することとなつたときは、公金振替の例により速やかに歳入に組入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が町に帰属することとなつたときは、払出しの例により公有財産として受入れしなければならない。

(利札の返還)

第60条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて、所有者から返還の請求があつたときは、当該利札を受領証書と引換えに返還しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第6章 出納金の調査及び帳簿等

(出納金の調査)

第61条 会計管理者は、指定金融機関から提出される月計対照表に基づき、収入及び支出の状況を毎月調査しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(帳簿)

第62条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 予算差引簿

(2) 町税徴収簿

(3) 税外収入徴収簿

(4) 滞納整理簿

(5) 歳入歳出外現金等整理簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 歳入歳出外現金等出納簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 保管有価証券出納簿

(8) 一時借入金整理簿

(9) 調定通知書

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備えつけ、前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

4 前各項に規定する者は、当該各項に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

5 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

第62条の2 削除

第63条 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が認印しなければならない。

第64条 この規則による帳簿、書類等の様式及びこれらの記載方法等は、別に定めるところによる。

第7章 補則

第65条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広陵町財務規則(昭和30年4月広陵町規則第2号)は、廃止する。

3 昭和38年度の予算の執行で、出納整理期間中に係るものについては、なお従前の例による。

4 昭和38年度決算については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の広陵町会計規則の規定は、昭和52年度の予算の執行に係るものから適用し、昭和51年度の予算の執行で出納整理期間中に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

1 この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

2 出納員、その他の会計職員の設置及び事務の委任に関する規則(昭和52年4月広陵町規則第6号)は、廃止する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年規則第26号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年7月6日から施行する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の広陵町会計規則の規定は、平成12年度の予算の執行に係るものから適用し、平成11年度の予算の執行で出納整理期間中に係るものについては、なお従前の例による。

(平成13年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年10月25日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年11月8日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和2年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年2月8日

(3) 第3条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年4月1日

(4) 第4条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定及び附則第2項の規定による改正後の広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の規定 令和4年3月19日

(5) 第5条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定、附則第3項の規定による改正後の会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年11月広陵町規則第9号)の規定、附則第4項の規定による改正後の広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年8月広陵町規則第4号)の規定、附則第5項の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年12月広陵町規則第19号)の規定、附則第6項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(昭和32年9月広陵町規則第2号)の規定、附則第7項の規定による改正後の広陵町会計規則の規定、附則第8項の規定による改正後の広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成27年3月広陵町教育委員会規則第8号)の規定、附則第9項の規定による改正後の広陵町障がい福祉年金条例施行規則(昭和48年3月広陵町規則第4号)の規定、附則第10項の規定による改正後の広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則(平成12年9月広陵町規則第11号)の規定、附則第11項の規定による改正後の広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則(令和3年5月広陵町規則第3号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(昭和50年6月広陵町規則第5号)の規定 令和4年4月1日

(令和5年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の広陵町会計規則の規定は、令和5年度の予算の執行に係るものから適用し、令和4年度の予算の執行で出納整理期間中に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条の3、第2条の4関係)

(令5規則2・全改)

出納員となるべき職員

委任する事務

分任出納員となるべき職員

秘書人事課長

所管に係る徴収金の収納

秘書人事課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

総合政策課長

所管に係る徴収金の収納

総合政策課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

総務課長

所管に係る手数料及び使用料の収納

総務課長があらかじめ指定した職員

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

安全安心課長

所管に係る徴収金の収納

安全安心課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

税務課長

町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢医療保険料及びその他附帯金の収納

税務課員

町営住宅使用料(駐車場使用料を含む。)住宅共益金、放課後子ども育成教室利用料、保育料、延長保育料、預かり保育料、墓地管理料及びその他附帯金の収納

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

会計課長

現金、有価証券及び物品の出納並びに保管

会計課員

社会福祉課長

所管に係る使用料の収納

社会福祉課員

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

社会福祉課長があらかじめ指定した職員

介護福祉課長

所管に係る徴収金の収納

介護福祉課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

けんこう推進課(保健センター)

(健)診個人負担金の収納

けんこう推進課員

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

けんこう推進課(保健センター)長があらかじめ指定した職員

こども課長

所管に係る徴収金の収納

こども課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

保育所の所管に係る徴収金の収納物品の出納及び保管

保育園長

幼稚園の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納及び保管

幼稚園長

認定こども園の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納及び保管

認定こども園長

子育て総合支援課長

所管に係る徴収金の収納

子育て総合支援課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

住民課長

所管に係る手数料の収納

住民課員及び広陵町役場サービスカウンター長

所管に係るその他の徴収金の収納

住民課員

所管に係る物品の出納及び保管

住民課長があらかじめ指定した職員

保険年金課長

療養給付費及び医療給付費の返還金その他の所管に係る返還金の収納

保険年金課長があらかじめ指定した職員

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

環境政策課長

斎場使用料の収納

環境政策課員及び宿日直者

墓地使用料の収納

環境政策課員

所管に係る手数料の収納

環境政策課長があらかじめ指定した職員

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

リレーセンター業務課長

ごみ処理手数料及び事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者保証金の収納

リレーセンター業務課員

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

リレーセンター業務課長があらかじめ指定した職員

協働のまちづくり推進課長

所管に係る手数料の収納

協働のまちづくり推進課長があらかじめ指定した職員

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

産業総合支援課長

所管に係る使用料の収納

産業総合支援課長があらかじめ指定した職員

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

農業振興課長

所管に係る徴収金の収納

農業振興課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

都市整備課長

所管に係る使用料の収納

都市整備課長があらかじめ指定した職員

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

用地開発課長

所管に係る徴収金の収納

用地開発課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

上下水道課長

所管に係る物品の保管

上下水道課長があらかじめ指定した職員

教育総務課長

所管に係る徴収金の収納

教育総務課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

学校給食費負担金の収納及び学校の所管に係る徴収金の出納並びに物品の出納及び保管

学校長

学校支援課長

所管に係る徴収金の収納

学校支援課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

生涯学習文化財課長

所管に係る徴収金の収納

生涯学習文化財課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

スポーツ振興課長

所管に係る使用料の収納

スポーツ振興課員

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

スポーツ振興課長があらかじめ指定した職員

図書館長

図書館に係る弁償金、複写金の収納

図書館員

所管に係るその他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納及び保管

図書館長があらかじめ指定した職員

議会事務局議事課長

所管に係る徴収金の収納

議会事務局議事課長があらかじめ指定した職員

所管に係る物品の出納及び保管

別表第2(第22条関係)

(令2規則34・令3規則21・令5規則2・一部改正)

1 災害補償費

2 報償費

3 旅費(普通旅費を除く。)

4 交際費

5 需用費 1件200,000円以上(共用物品、光熱水費及び賄材料費を除く。)

6 役務費 1件200,000円以上(電話代、郵便代、自動車損害保険料、火災保険料及び審査手数料を除く。)

7 委託料 1件200,000円以上

8 使用料及び賃借料 1件200,000円以上

9 工事請負費 1件200,000円以上

10 原材料費 1件200,000円以上

11 公有財産購入費 1件200,000円以上

12 備品購入費 1件200,000円以上

13 負担金、補助金及び交付金(補助金については1件200,000円以上とし、負担金の保険給付を除く。)

14 扶助費(医療扶助を除く。)

15 貸付金

16 補償補填及び賠償金 1件200,000円以上

17 償還金利子及び割引料

18 投資及び出資金

19 積立金

20 寄付金

21 繰出金

22 繰替払

23 債務負担行為

別表第3(第24条関係)

(令5規則2・全改)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支出調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支出調書


3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支出調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生又は給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(物品購入)

(契約締結のとき(請求のあつたとき))

(契約金額(請求のあつた金額))

(契約書(請書)、入札書(見積書)(請求書))


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書


(実費弁償)

(支出決定のとき)

(出頭に要する旅費の額)

(旅費明細書)

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法第207条に規定する実費をいう。)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書)、見積書


(第22条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げるもの)

(契約締結のとき又は請求のあつたとき)

(契約金額又は請求のあつた金額)

(契約書(請書)、見積書、請求書)


11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書)、見積書


(第22条第2項第1号第7号第8号及び第10号に掲げるもの)

(契約締結のとき又は請求のあつたとき)

(契約金額又は請求のあつた金額)

(契約書(請書)、見積書、請求書(払込通知書))


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書(請書)、入札書(見積書)


(第22条第2項第1号に掲げるもの)

(契約締結のとき又は請求のあつたとき)

(契約金額又は請求のあつた金額)

(契約書(請書)、見積書、請求書)


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書)、見積書


(第22条第2項第1号に掲げるもの)

(契約締結のとき又は請求のあつたとき)

(契約金額又は請求のあつた金額)

(契約書(請書)、見積書、請求書(払込通知書))


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書)、入札書、見積書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、入札書、見積書


(第22条第2項第10号に掲げるもの)

(購入契約締結のとき又は請求のあつたとき)

(購入金額又は請求のあつた金額)

(契約書、見積書、請求書)


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、入札書、見積書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書(請書)、入札書、見積書


(第22条第2項第10号に掲げるもの)

(購入契約締結のとき又は請求のあつたとき)

(購入金額又は請求のあつた金額)

(契約書(請書)、入札書、見積書、請求書)


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき

交付決定金額

請求書、交付決定通知書の写し


(第22条第2項第9号に掲げるもの)

(請求のあつたとき)

(請求のあつた額)

(請求書(払込通知書))


19 扶助費

交付決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出調書


20 貸付金

支出(貸付)決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

交付決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払調書(判決書謄本)


22 償還金、利子及び割引料

交付決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

支出調書、小切手、支払拒絶証書


23 投資及び出資金

支出(出資又は払込)決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

交付決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出(寄附)決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

交付決定のとき

支出しようとする額

請求書(公課令書の写し)


27 繰出金

支出(繰出)決定のとき

繰出しようとする額



別表第4〔第24条関係〕

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

広陵町会計規則

昭和39年4月1日 規則第9号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第9号
昭和46年3月25日 規則第5号
昭和52年3月30日 規則第4号
昭和57年12月1日 規則第19号
昭和59年4月1日 規則第4号
昭和59年5月31日 規則第10号
昭和60年1月31日 規則第1号
昭和60年4月1日 規則第13号
昭和62年12月1日 規則第10号
平成2年3月27日 規則第18号
平成2年6月30日 規則第1号
平成4年10月1日 規則第7号
平成5年3月26日 規則第19号
平成6年3月30日 規則第19号
平成6年4月28日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第17号
平成9年7月6日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第23号
平成11年4月1日 規則第5号
平成11年6月1日 規則第8号
平成11年10月1日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第31号
平成13年2月1日 規則第33号
平成13年10月1日 規則第9号
平成14年9月30日 規則第15号
平成15年5月1日 規則第4号
平成15年12月26日 規則第22号
平成17年10月17日 規則第11号
平成18年12月28日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第33号
平成19年9月27日 規則第8号
平成19年11月30日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第23号
平成21年12月28日 規則第15号
平成22年10月22日 規則第8号
平成22年11月8日 規則第11号
平成23年7月1日 規則第4号
平成24年6月30日 規則第3号
平成24年12月28日 規則第16号
平成25年9月30日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第34号
令和3年2月19日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第25号
令和5年1月12日 規則第13号
令和5年6月22日 規則第2号