○広陵町公印規則

平成14年4月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 本町において使用する公印は、次に掲げる事務に使用するものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(1) 町議会の権限に属する事務

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会又は委員の権限に属する事務

(3) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者の権限に属する事務

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する庁印又は官職印で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、一般公印と専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き、使用するものとする。

3 専用公印は、特定された用途に限り、使用するものとする。

(公印の名称等)

第4条 公印の整理番号、名称、書体、寸法、ひな型及び用途は、別表のとおりとする。

(公印管理責任者)

第5条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、別表のとおりとする。

3 管理責任者は、公印の盗難、不正使用等のないよう厳重に管理するとともに、常に公印を鮮明に押印できる状態にしておかなければならない。

(公印取扱責任者)

第6条 管理責任者は、必要があると認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。

2 取扱責任者は、管理責任者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

(公印の改刻、新調、廃止等)

第7条 管理責任者は、公印を改刻し、新調し、又は廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の決裁を受け、公印改刻・新調・廃止届出書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定により廃止して使用しなくなった前公印(以下「廃止公印」という。)を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた廃止公印を、これを廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。

4 総務課長は、前項に規定する保存期間を経過した廃止公印を切断又は焼却の方法により処分しなければならない。

(令5規則14・一部改正)

(公印の告示)

第8条 町長は、公印を改刻、新調し、又は廃止したときは、直ちにその印影を付してその旨を告示しなければならない。

(公印台帳)

第9条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備えて、すべての公印の名称、印影、管理責任者その他必要な事項を登録し、異動の都度、当該記載事項を変更しなければならない。

(押印手続等)

第10条 公印を使用しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる方法により管理責任者又は取扱責任者に申し出なければならない。

(1) 総合文書管理システム(情報システムを利用して文書等の収受、起案、流通、保管、保存、廃棄等の事務の処理を行うものであって、総務課長が管理するものをいう。以下この項において同じ。)を用いて起案し、電子的な方法により決裁を得た文書 総合文書管理システムにより公印の押印に係る申請を行った後、押印を要する文書及び当該文書の審査照合に関し管理責任者又は取扱責任者が必要と認める文書(以下この項において「押印を要する文書等」という。)を提示すること。

(2) 総合文書管理システムに必要な項目を登録して出力した回議書により決裁を得た文書 総合文書管理システムにより公印の押印に係る申請を行った後、押印を要する文書等及び決裁を得たことが分かる回議書を提示すること。

(3) 前2号以外の文書 押印を要する文書等及び押印を要する文書の決裁を得たことが分かる文書を提示すること。

2 管理責任者又は取扱責任者は、前項の規定による申出があった場合において、公印の押印の可否について審査照合を行い、適当と認めるときは、前項第1号及び第2号に規定する文書には総合文書管理システムを用いてその意思を登録し、同項第3号の文書には所定事項を記入の上認印し、当該手続を行った者に公印を使用させるものとする。この場合において、同号の文書に公印を使用しようとする者は、管理責任者が公印とともに備え付けている公印使用簿(様式第3号)に使用年月日、文書件名、使用数、使用課名及び使用者氏名を記載するものとする。

3 公印は、管理責任者の指定する場所で使用しなければならない。ただし、管理責任者が特にやむを得ないと認め、事前に承認を与えたときは、この限りでない。

(令5規則14・一部改正)

(事前押印)

第11条 一定の字句又は内容の定まった文書で、その交付の日時、場所その他の関係により当該文書を所管する部長が必要があると認めるものには、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、施行することとなる文書にあらかじめ公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。

2 前項の規定により事前押印をしようとする文書を所管する課長は、その都度、当該公印の管理責任者、取扱責任者及び総務課長を経て当該文書の施行及び事前押印について決裁を受け、公印事前押印届出書(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により事前押印した文書を所管する課長は、事前押印をした文書を厳重に保管し、公印事前押印・印影印刷文書処理簿(様式第5号)により常にその使用状況を明らかにし、当該文書が書き損じ、汚損、様式の変更等の理由により使用できなくなったとき、又は不用になったときは、直ちに裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。

(平14規則11・令5規則14・一部改正)

(印影の印刷)

第12条 公印の押印を必要とする文書を大量に印刷する場合において、当該文書の交付の日時、場所その他の関係により当該文書を所管する部長が特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、当該公印の印影又はこれを縮小又は拡大した印影を印刷すること(以下「印影の印刷」という。)ができる。

2 前項の規定により印影の印刷をしようとする文書を所管する課長は、その都度、当該公印の管理責任者、取扱責任者及び総務課長を経て当該文書の施行及び印影の印刷について決裁を受け、公印印影印刷届出書(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。

3 主管課長は、印影の印刷が終了したときは、直ちに印影の印刷に使用した公印の印影、原版その他これらに類するもの及び刷り損じた用紙を裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。

4 第1項の規定により印影の印刷をした文書を所管する課長は、印影の印刷をした文書を厳重に保管し、様式第5号により常に使用状況を明らかにし、当該文書が書き損じ、汚損、様式の変更等の理由により使用できなくなったとき又は不用になったときは、直ちに裁断又は焼却の方法により処分しなければならない。

(平14規則11・令5規則14・一部改正)

(電子公印)

第13条 電子計算機を使用して作成する文書で町長が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて電子計算機に記録された公印の印影、又はこれを縮小又は拡大した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする文書を所管する課長は、当該公印の管理責任者、取扱責任者及び総務課長を経て町長の決裁を受け、電子公印使用・廃止届出書(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による届出があったときは、電子計算機に記録された公印の印影の破壊、盗難等並びに電子公印を使用した文書の偽造及び不正使用を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。

4 第1項の規定により電子公印を使用する文書を所管する課長は、電子公印を使用する事務を行うときは、偽造、不正使用等がないよう厳重に管理しなければならない。

5 第1項の規定により電子公印を使用する文書を所管する課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録された公印の印影を消去し、当該公印の管理責任者、取扱責任者及び総務課長を経て町長の決裁を受け、電子公印使用・廃止届出書(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。

6 町長は、電子公印を使用することとなったとき、又は電子公印を使用しなくなったときは、当該電子公印を使用することとなる文書又は使用していた文書の名称及び当該電子公印に関する事項を告示しなければならない。

(平17規則11・令5規則14・一部改正)

(町長職務代理者の場合の公印)

第14条 町長に事故があり、他の職員がその職務を代理決裁をする場合においては、町長印を使用するものとする。

2 町長が失職、退職等により欠け、他の職員がその職務を代理する場合においては、広陵町長職務代理者印を使用するものとする。

(公印の事故届出)

第15条 管理責任者は、公印に盗難、紛失、不正使用その他の事故があったときは、直ちに総務課長を経て町長の決裁を受け、公印事故届出書(様式第8号)を総務課長に提出しなければならない。

(平19規則19・旧第16条繰上、令5規則14・一部改正)

(公印の管理状況等の調査)

第16条 総務課長は、公印の保管及び使用の状況その他必要な事項を適宜調査することができる。

(平19規則19・旧第17条繰上)

(施行の細目)

第17条 この規則の施行に関し疑義が生じた場合、その都度町長が定める。

(平19規則19・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(広陵町公印規程の廃止)

2 広陵町公印規程(昭和34年8月広陵町規程第1号。以下「規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則(以下「規則」という。)の施行の際現に廃止前の規程の規定により登録している公印で、その名称、書体、寸法等が規則の別表に該当するものについては、規則の相当規定により登録した公印とみなす。

4 規則の施行の際現に存する公印で規則の別表に該当しないもの及び規程の規定により廃止した公印で現に保存しているものについては、規則の規定による廃止公印とみなす。

5 規程の規定により印影の印刷をすることにより公印の押印に代えている文書で未使用のものについては、規則の規定により印影を印刷した文書とみなす。

6 規程の規定により作成した公印台帳については、規則の規定により作成した公印台帳とみなす。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第10条の規定は、令和4年9月20日から適用する。

別表(第4条、第5条関係)

(平15規則10・平17規則11・平19規則19・平19規則7・平21規則6・平24規則1・平27規則5・平28規則10・令元規則16・一部改正)

一般公印

整理番号

名称

書体

寸法

ひな型

用途

管理責任者

1

町印

てん書

縦30.0mm

横30.0mm

画像

町名で発する文書

総務課長

2

町長印

てん書

縦21.5mm

横21.5mm

画像

町長名で発する文書

総務課長

3

町長職務代理者印

てん書

縦22.0mm

横22.0mm

画像

町長職務代理者名で発する文書

総務課長

4

副町長印

てん書

縦21.5mm

横21.5mm

画像

副町長名で発する文書

総務課長

5

会計管理者印

てん書

縦21.5mm

横21.5mm

画像

会計管理者名で発する文書

会計管理者

専用公印

整理番号

名称

書体

寸法

ひな型

用途

管理責任者

1

町長印

てん書

縦36.0mm

横36.0mm

画像

表彰状、感謝状及び賞状

総務課長

2

町長印

てん書

縦21.0mm

横21.0mm

画像

戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、斎場使用許可、税務等の証明事務

住民課長

2の2

町長印

てん書

縦4.0mm

横4.0mm

画像

通知カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書

住民課長

3

町長職務代理者印

てん書

縦21.0mm

横21.0mm

画像

戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、税務等の証明事務

住民課長

4

町長認印

てん書

縦4.5mm

横4.0mm

画像

戸籍事務

住民課長

5

町長印

てん書

縦12.0mm

横12.0mm

画像

障がい者の有料道路通行料割引の証明

社会福祉課長

6

町長印

てん書

縦21.5mm

横21.5mm

画像

広陵町総合保健福祉会館窓口事務

社会福祉課長

7

町印

てん書

縦7.5mm

横7.5mm

画像

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証及び国民健康保険標準負担額減額認定証

保険年金課長

(令5規則14・全改)

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(令5規則14・全改)

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(令5規則14・全改)

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(令5規則14・全改)

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(令5規則14・全改)

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広陵町公印規則

平成14年4月16日 規則第1号

(令和5年2月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節
沿革情報
平成14年4月16日 規則第1号
平成14年9月30日 規則第11号
平成15年11月28日 規則第10号
平成17年10月17日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第19号
平成19年10月1日 規則第7号
平成21年7月10日 規則第6号
平成24年6月22日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第10号
令和元年11月11日 規則第16号
令和5年2月2日 規則第14号