○広陵町文書管理規程
平成18年9月29日
訓令甲第4号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書の収受及び配付(第7条―第16条)
第3章 文書の処理(第17条―第28条)
第4章 文書の施行(第29条―第38条)
第5章 文書の保管、保存及び廃棄(第39条―第48条)
第6章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成されたものをいう。)であって、職員が組織的に用いるものとして、保有しているものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 総合行政ネットワーク 地方公共団体、国、住民等の間における情報交換の円滑化及び情報の共有による情報の高度利用を図るために、地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。
(4) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。
(5) 電子文書 電磁的記録により作成された文書をいう。
(6) 情報システム ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体で構成されるものであって、これら全体で事務処理を行うものをいう。
(7) 総合文書管理システム 情報システムを利用して文書等の収受、起案、流通、保管、保存、廃棄等の事務の処理を行うものであって、総務課長が管理するものをいう。
(8) 保管 未完結又は完結した文書を、主管課内においていつでも事務に活用できる状態に配置し、管理することをいう。
(9) 保存 電子文書にあっては完結した電子文書を適切な記録媒体に保管することをいい、紙文書にあっては完結した紙文書を書庫に整理し、及び配置した上、管理することをいう。
(10) 課 広陵町事務分掌規則(平成17年10月広陵町規則第12号)第2条に規定する課及び室をいう。
(11) 課長 前号に規定する課及び室の長をいう。
(12) 主務課 文書に係る事案を所掌する課をいう。
(13) 主務課長 前号に規定する課の長をいう。
(14) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決裁者に表明することをいう。
(15) 協議 主管の系列に属する者とそれ以外の者とが、それぞれ、その職位との関連において起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。
(16) 完結文書 供覧によって処理を終了する文書で供覧が終わったもの、施行を要する文書で施行が終わったもの、施行を要しない文書で決裁が終わったものをいう。
(平20訓令甲11・令5訓令甲2・一部改正)
(文書取扱いの基本原則)
第3条 職員は、事務能率の向上に資するため、文書を正確、迅速及び丁寧に取扱い、常にその処理状況を明確にするように努め、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。
(総務課長の職務)
第4条 総務課長は、文書の取扱いに関する指導及び助言を行うとともに、文書管理に関する総合調整を行うものとする。
(平20訓令甲11・一部改正)
(課長の職務)
第5条 課長は、課で取り扱う文書が文書取扱いの基本原則にしたがって円滑に処理されるよう努めなければならない。
(文書主任)
第6条 課における文書事務を適正に処理するため、各課に文書主任を置く。
2 文書主任は、所属職員のうちから課長が任命する。
3 課長は、文書主任を任免したときは、直ちにその旨を総務課長に報告しなければならない。
4 文書主任は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務を総轄する。
(1) 文書の配付及び発送に関すること。
(2) 文書の処理の促進に関すること。
(3) 文書事務の指導に関すること。
(4) 文書の整理及び保管・管理に関すること。
(5) 文書の引継及び廃棄に関すること。
(6) その他文書事務に関し必要なこと。
(平20訓令甲11・一部改正)
第2章 文書の収受及び配付
(電子文書取扱主任)
第7条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書の受信及び送信に関する事務を処理するため、電子文書取扱主任を置く。
2 電子文書取扱主任は、総務課長が任命する。
(平20訓令甲11・一部改正)
(到達文書の取扱い)
第8条 到達文書は、総務課において受領し、これを開封した後、浄書計算室に設けた文書配付棚により主務課又はあて名人の所属する課に配付する。ただし、課の所管事務に係る文書で各課に直接到達したものは、当該課において受領し、収受することができる。
2 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深い課に配付する。この場合において、当該文書を配付すべき課等が明らかでないときは、総務課長の定めるところによる。
(1) 親展文書 開封しないで町長あてのものにあっては総務課、その他のものにあってはあて名人の所属する課に配付する。
(3) 審査請求、訴訟、その他収受の日時が権利の取得、喪失又は変更に関係がある文書 前条に定める手続のほか、当該文書の封筒に受領時刻を記入して取扱者が押印する。
(令5訓令甲2・一部改正)
(郵便料金未納文書等の収受)
第10条 郵便料金の未納又は不足の到達文書は、総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って受領することができる。
(勤務時間外の文書の取扱い)
第11条 勤務時間外に到達した文書については、宿日直に従事する者が受領し、宿日直日誌に記載して保管しなければならない。
2 前項に規定する者は、宿日直服務終了後直ちに受領した文書を総務課長に引き継がなければならない。
(通信回線を利用した文書の受領等)
第12条 第8条の規定にかかわらず、受領の処理は、通信回線を利用して行うことができる。
2 通信回線を利用して電磁的記録を受領した場合、その内容を紙に出力し、記録するものとする。ただし、主務課長が文書の内容により判断し、許可した場合は、紙に出力せず、総合文書管理システムを利用して受領することができるものとする。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信する。
2 総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、総合文書管理システムを利用して当該文書に係る主務課へ配付する。
3 総合行政ネットワーク文書を受信した場合であっても、総務課長が適当と認めた場合、当該文書の内容を速やかに用紙に出力し、出力した余白に総合行政ネットワーク文書受付印(第4号様式)を押し、当該文書に係る主務課に配付することができる。
(平20訓令甲11・一部改正)
(課における収受)
第14条 文書主任は、文書の収受に関し、総合文書管理システムに必要事項を登録し、収受番号を取得するものとする。
2 収受しようとする文書が申請書、届書、証明願その他大量に又は定期的に取扱う文書であるときは、これらを一括して1件の文書として登録することができる。この場合において、登録の際、文書件名に一括して収受した文書の件数を表記しなければならない。
4 書籍、カタログ類、刊行物、ポスター及びこれらに類する文書並びに課長が指定する文書については、前項に規定する処理の一部又は全部を省略することができる。
(令5訓令甲2・一部改正)
(紙文書の電子文書化)
第14条の2 文書主任等又は事務担当者は、紙文書の電子文書化(収受した紙媒体の文書等を、スキャナ等(これに準ずる画像読取装置を含む。)を利用して電子媒体に変換し、当該電子媒体を正本として保存することをいう。以下この条において同じ。)に努めるものとする。
2 紙文書の電子文書化は、当該紙文書に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電子文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法により行うものとする。
3 前項の規定により紙文書の電子文書化を行った場合は、当該電子文書を正本とする。ただし、法令等の制約が存在する場合その他電子文書を正本とすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
(令5訓令甲2・追加)
(収受文書の配付)
第15条 文書主任は、収受した文書を課長に配付しなければならない。ただし、あらかじめ課長の指定する定例又は軽易な文書は、直接担当者に配付することができる。
2 課長は、文書主任から文書の配付を受けたときは、自ら処理をするもののほか、直ちに適切な指示を与えて担当者に配付しなければならない。ただし、重要な文書で上司の指揮を受けて処理する必要があると認められるものは、直ちに上司の供覧に供しなければならない。
(配付文書の返付)
第16条 配付された文書のうちに所管でないものがあるときは、文書主任は、直ちに当該文書を総務課に返付しなければならない。
第3章 文書の処理
(文書処理の原則)
第17条 文書の処理は、すべて課長が中心となり的確かつ迅速に処理を図り、その事案が完結するまでその処理経過を明らかにするようにしなければならない。
(1) 起案文書の全部を電磁的記録とすることができる場合 電子決裁(電子的な方法により回議し、承認及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)
(2) 起案文書の一部について電磁的記録とすることが困難な場合 併用決裁(当該起案文書の一部を紙により作成する旨を総合文書管理システムに登録して添付文書の管理に係る帳票を出力し、これを当該紙文書の表に付して回議した上で、電子的な方法により承認及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)
(令5訓令甲2・全改)
(決裁の順序)
第19条 起案文書は、広陵町役場事務決裁規程(昭和37年7月広陵町訓令甲第1号)に定めるところにより、起案者から順次直属の上司及び副町長の決裁を経た後、更に町長の決裁を受けなければならない。
2 起案文書に修正を加えた場合において、当該修正を加えた者は、電子決裁の方法によるときは修正した旨を総合文書管理システムに登録するものとし、紙決裁の方法によるときは当該修正箇所に私印(職務上の役割における責任を明らかにするために用いる職員個人の私印をいう。以下同じ。)を押すものとする。
(平19訓令甲13・令5訓令甲2・一部改正)
(回議並びに承認及び決裁の方法)
第19条の2 起案者は、起案後速やかに回議しなければならない。
(1) 電子決裁の方法による起案文書 総合文書管理システムにおいて承認又は決裁の意思を登録すること。
(2) 併用決裁の方法による起案文書 紙により回議された添付文書の内容を確認した上で、総合文書管理システムにおいて承認又は決裁の意思を登録すること。
(3) 紙決裁の方法による起案文書 総合文書管理システムにより出力された回議書の所定の欄に私印を押印すること。
(4) 前各号の方法以外の方法による起案文書 あらかじめ定める帳票の所定の欄に私印を押印すること。
(令5訓令甲2・追加)
(重要な起案文書等の取扱い)
第20条 起案文書のうち重要なもの、機密を要するもの又は急を要するものは、課長又は起案者が総合文書管理システム又は回議用紙の所定欄にその旨を表示し、審議、決裁等を行う者に口頭で説明して決裁を受けなければならない。
(令5訓令甲2・一部改正)
(文書の審査)
第21条 起案文書のうち、配付又は発送を要するものは、主務課の文書主任の形式審査を受けなければならない。ただし、証明書等の定例的かつ形式的な文書については、この限りでない。
(合議)
第22条 起案内容が他課又は他部・局の主管事務に関係のあるものは、合議先を明記して関係のある課に合議しなければならない。
2 合議を受けた課は、合議された案を速やかに検討しなければならない。
3 合議された案に対し、異議があるときは、主務課と協議し、協議のととのわないときは、上司の指示を受けなければならない。
(代決の方法)
第22条の2 決裁者が不在のため代決した場合において、第19条の2第2項第1号及び第2号の起案文書にあっては代決する旨を総合文書管理システムに登録し、同項第3号及び第4号の起案文書にあっては代決した者が押印した右上部に「代」と表示するものとする。
2 前項の規定により代決した場合において、第19条の2第2項第1号及び第2号の起案文書にあっては不在であった決裁者は総合文書管理システムにおいて速やかに当該起案文書の内容を確認し、同項第3号及び第4号の起案文書にあっては代決した者はその内容を速やかに不在であった決裁者に報告しなければならない。
(令5訓令甲2・追加)
(後閲処理)
第22条の3 緊急に処理すべき起案文書について、決裁関与者が不在の場合は、後閲処理することができる。
2 前項の規定により後閲処理する場合において、第19条の2第2項第1号及び第2号の起案文書にあっては後閲とする旨を総合文書管理システムに登録し、同項第3号及び第4号の起案文書にあっては当該決裁関与者が押印すべき箇所に「後閲」と表示するものとする。
3 前2項の規定により後閲処理した場合において、第19条の2第2項第1号及び第2号の起案文書にあっては不在であった決裁関与者は総合文書管理システムにおいて速やかに当該起案文書の内容を確認し、同項第3号及び第4号の起案文書にあっては起案者は速やかに不在であった決裁関与者の押印を受けなければならない。
(令5訓令甲2・追加)
(未決文書)
第23条 処理未済文書のうち重要なものについては、起案者が不在の場合においても、処理経過が他の者にわかるようにしておかなければならない。
(法令審査)
第24条 条例、規則、要綱、訓令等の制定又は改廃を行う場合においては、関係各課の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。
(令5訓令甲2・一部改正)
(廃案文書)
第25条 廃案文書は、総合文書管理システム又は回議用紙の所定欄にその旨を表示しなければならない。
(令5訓令甲2・一部改正)
(決裁文書)
第26条 決裁者は、文書を決裁したときは、総合文書管理システム又は回議用紙の所定欄に決裁年月日を表示しなければならない。
2 文書が著しく修正されて決裁されたときは、修正前に合議した関係者又は決裁に供した者にその旨を連絡しなければならない。廃案となったときも同様とする。
(平19訓令甲13・令5訓令甲2・一部改正)
(決裁時の処理)
第27条 起案者は、決裁を終了した起案文書をもとに総合文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。
第28条 削除
(令5訓令甲2)
第4章 文書の施行
(令達件名簿)
第29条 条例若しくは規則を公布し、又は訓令若しくは告示を発するときは、総務課において令達件名簿(第8号様式)に所要事項を記載しなければならない。この場合において、令達件名簿は、条例、規則、訓令及び告示の各区分ごとに整理するものとする。
(公文例)
第30条 令達の種類等公文の例式は、別に定める。
(記号及び番号)
第31条 文書には、次の各号の定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な公文書にあっては、これを省略することができる。
(1) 記号は、同一のものができてしまうときを除き広陵町、主務課の頭文字によるものとする。ただし、文書管理上必要があると総務課長が認めたときは、業務内容を示す文字を付加することができる。
(2) 年間を通じて件数が多数あり、かつ、処理方法が定型的な同種の公文書については、同一の文書番号を用い、枝番号によりその区別を明らかにして処理することができる。
(3) 条例、規則、訓令及び告示には、「広陵町」の文字の次に文書の種別を付し、総務課において、その区分に従い前条の令達件名簿の番号を付ける。
(4) 番号は、年度ごとに付けるものとする。ただし、年度により難いものは、暦年ごとに付けることができる。
(公印の押印)
第32条 文書の記名は、町名又は町長名を用いなければならない。ただし、軽易な通知又は庁内相互間の文書には、当該所属長名を用いることができる。
2 外部に発する文書には、その記名に従い当該公印を押さなければならない。
3 公告式に定めるもの及び軽易な文書については公印を省略することができる。
(公印の管理及び種類)
第33条 公印の種類及び管理については、別に定める。
(交付又は発送)
第34条 交付又は発送を要する文書は、総合文書管理システムにより番号を取得し、記名、押印の上交付又は発送の手続きをとらなければならない。
2 発送を要する文書は、特定のものを除き、総務課に回付しなければならない。総務課は、回付を受けたときは、送達簿(第9号様式)に記載し、即日これを発送しなければならない。ただし、事務の都合により翌日(町の休日を除く。)に発送することができる。
(1) 第32条第2項の規定により公印を押印しなければならない文書
総合行政ネットワーク
(2) 第32条第3項の規定により公印の押印を省略することができる文書で、秘密の保持又は個人に関する情報の保護を要しないもの
総合行政ネットワーク、電子メール又はファクシミリ
2 施行文書に電子署名を付与しようとするものは、当該文書及び当該文書の施行に係る原議を添えて電子文書取扱主任に提出するものとする。
3 電子文書取扱主任は、前項の規定により提出された文書と原議とを照合審査し、相違がないことを確認した後、電子署名を付与するものとする。
4 電子署名を付与した文書の送信は、電子文書取扱主任が行うものとする。
5 この条に定めるもののほか、電子署名の付与のために必要な事項は別に定める。
(令5訓令甲2・一部改正)
(電子メール及びファクシミリによる文書の発送等)
第37条 電子メール及びファクシミリにより施行する文書は、主務課において行うものとする。この場合において、電子メールによる施行は、電子メール本文に施行する文書を添付することにより行うものとする。
(完結文書の処理)
第38条 文書主任は、文書が完結したときは、総合文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。
第5章 文書の保管、保存及び廃棄
(文書の管理の原則)
第39条 文書の保管、保存及び廃棄は、ファイリング・システムにより行う。
2 ファイリングの要領について必要な事項は、別に定める。
(電子文書の整理及び保管)
第40条 電子文書は、総合文書管理システムにより整理し、保管するものとする。
(文書の保存年限)
第41条 文書の保存年限は、次の5種のとおりとする。
第1種 永年保存
第2種 10年保存
第3種 5年保存
第4種 3年保存
第5種 1年保存
2 文書の種別並びに文書の保管及び保存の期間(以下「保存年限」という。)は、法令に定めがあるもののほか、別表に定める保存年限の基準に基づき、課長が定めるものとする。
3 文書の種別及び保存年限に関し疑義があるときは、主務課長は、総務課長と協議のうえ決定するものとする。
(平20訓令甲11・一部改正)
(保存年限の起算日)
第42条 文書の保存年限の起算日は、処理を完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、暦年によるものは翌年1月1日から起算する。
(文書の保管)
第43条 前条の規定により区分された完結文書のうち次に掲げるものは、主務課において保管するものとする。
(1) 前会計年度及び前年の完結文書
(2) 現会計年度及び現年の完結文書
2 課長は、非常災害時に際し、重要なものは、いつでも職員が持ち出すことができるように管理するとともに、紛失、破損や焼失等に対する予防措置を講じなければならない。
3 電磁的記録の保管に当たっては、破損、改ざん、消失、漏えい等が生じないように適切に保管しなければならない。
4 電磁的記録は、必要に応じ電子計算機を用いて直ちに表示できるようにしておかなければならない。
(文書の保存)
第44条 前条の規定により保管した後、引き続き保存する必要がある文書は、総務課長に引継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、総合文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。
(平20訓令甲11・一部改正)
(書庫保存文書の貸出し)
第45条 前条の規定による保存文書の貸出しを受けるときは、総務課長に申し出て、許可を受けなければならない。
2 貸出しを受けた職員は、貸出しを受けた文書を総務課長の指定する場所に返却しなければならない。
(平20訓令甲11・一部改正)
(組織改正等に伴う文書の引継ぎ)
第46条 課長は、機構改革又は事務分掌の変更に伴う事務引継ぎを行うときは、当該文書を他の課長に引き継がなければならない。
(平20訓令甲11・一部改正)
(文書の廃棄等)
第47条 主務課において保管されている文書で、保存年限が経過した文書については、文書主任が廃棄しなければならない。この場合において、文書主任は廃棄リスト(第11号様式)を作成して所属部長の決裁を受けた後、総務課長に報告するものとする。
2 総務課長は、共用書庫内において保存されている文書で、保存の必要がないと認める文書及び保存期間が経過した文書を廃棄しなければならない。この場合において、総務課長は、当該廃棄する保存文書の文書主任と協議するものとする。
3 文書主任は、文書の保存年限が経過した場合において、継続して保存する必要があると認めたときは、総務課長と協議のうえ、新たに保存年限を定め、継続して保存(以下「廃棄延長」という。)することができる。
(平20訓令甲11・一部改正)
(廃棄の方法)
第48条 課長は、廃棄にあたり重要な取扱いを必要とする文書については、次の各号の区分に応じ行わなければならない。
(1) 文書(次号に掲げるものを除く。)にあたっては、シュレッダーを用いる等の手段で、再現不可能な状態にして廃棄する。
(2) 電磁的記録にあたっては、破壊及び完全消去等の手段で、再現不可能な状態にして廃棄する。
第6章 雑則
(その他)
第49条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
(広陵町役場文書編さん保存規程の廃止)
2 広陵町役場文書編さん保存規程(昭和36年12月訓令甲第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の広陵町役場文書編さん保存規程によりなされた文書の分類及び保存期間の設定は、この規程の相当規定によりなされた分類及び保存期間の設定とみなす。
(地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証局鍵情報等利用規程の一部改正)
4 地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証局鍵情報等利用規程(平成16年3月広陵町訓令甲第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年訓令甲第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年2月3日から施行し、この規程による改正後の広陵町文書管理規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年9月20日から適用する。
(経過措置)
2 新規程の規定は、この規程の適用の日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得する文書について適用し、適用日前に作成し、又は取得した文書については、なお従前の例による。
別表(第41条関係)
保存年限区分
保存年限区分 | 項目 |
永年保存 | ・条例、規則その他例規の制定改廃に関する文書 ・町議会の会議録及び議決書 ・町の沿革及び町史の資料となる重要な文書 ・町境及び字の区域変更に関する文書 ・重要な町有財産の取得、処分及び官民境界等に関する文書 ・事業の計画及び実施に関する文書で重要なもの ・職員の履歴書及び任免に関する文書 ・法律関係が10年を超える許可、認可、免許及び契約等に関する文書 ・町施設の竣工図書及び消防関係届出書 ・訴訟、不服申立て等に関する重要な文書 ・特に重要な原簿、台帳その他これに類する文書 ・重要な表彰、叙位叙勲及び褒章に関する文書 ・寄附又は贈与の受納に関する重要な文書 ・町長の事務引継書 ・決算書 ・その他永年保存の必要があると認められる文書 |
10年保存 | ・諮問、答申等に関する重要な文書 ・告示、通達に関する重要な文書 ・法律関係が5年を超える許可、認可及び契約等に関する文書 ・比較的重要な原簿、台帳その他これに類する文書 ・会計簿冊及びその証拠書類 ・補助金及び貸付金に関する文書で重要なもの ・寄附又は贈与の受納に関する文書 ・表彰に関する文書 ・統計、調査に関する文書で重要なもの ・その他10年保存の必要があると認められる文書 |
5年保存 | ・陳情、請願、要望等に関する文書で重要なもの ・重要な報告書、届出書その他これらに類する文書 ・住民課のレセプト ・法律関係が3年を超える許可、認可及び契約等に関する文書 ・補助金、交付金に関する文書 ・統計、調査に関する文書 ・調定徴収簿、予算差引簿、支出命令簿、支出負担行為等の財務会計に関する文書 ・文書の収受及び発信に関する文書(文書件名簿等) ・臨時、嘱託職員の雇用及び給与に関する文書 ・予算書 ・その他3年を超えて保存が必要と認められる書類 |
3年保存 | ・請願、陳情、要望に関する文書 ・法律関係が1年を超える許可、認可等に関する文書 ・出勤簿、時間外勤務命令カード等職員の勤務実態を証明するもの ・歳入歳出予算見積書及び予算執行計画書 ・主監課長級の事務引継書 ・重要な復命書 ・照会、回答に関する文書 ・町の通知その他の往復文書 ・その他1年を超えて保存が必要と認められる書類 |
1年保存 | ・軽易な照会、回答に関する文書 ・課内会議に関する文書 ・庁内の軽易な往復文書 ・当直日誌その他これに類するもの ・軽易な復命書 |
取扱方法
1 上記は全て「原本」に関する保存年限であり、原本箇所以外で保存する「控」や「写」については、活用期間により、1年ないし3年とする。
2 「永年保存」としたものは、保存年限が10年を超えた場合には随時保存年限を見直し、必要があると認めるときは保存年限の変更を行う。
(平19訓令甲13・一部改正)
(令5訓令甲2・全改)
(令5訓令甲2・全改)