○広陵町公文例規程

昭和36年12月21日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 公文書の作成に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用字、用語及び文体)

第2条 公文の用字及び用語は、常用漢字及びひらがなを用い現代仮名遣いによらなければならない。ただし、外来語及び外国の人名、地名その他の固有名詞は、かたかなを用いる。

2 公文の文体は、口語体とし、令達文にあつては「である」を基調とする常体を、その他の公文にあつては原則として「ます」を基調とする敬体を用いるものとする。

(令達の種類)

第3条 令達の種類は次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき町長が制定するもの

(3) 告示及び公告 管内一般に公示するもので一般的行政処分の性質を有するもの

(4) 訓令 所属の諸機関及び職員に指揮命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示し、又は命令するもの

(6) 指令 個人、団体からの申請、その他の要求に対して指示し、又は命令するもの

(条例の書式等)

第4条 条例の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 必ず題名をつけること。

(2) 本則は、規定しようとする事項が少い場合を除き、条に分けること。

(3) 本則中に条文の数が多い時は、原則として章、節等に分けて整理すること。

(4) 本則の内容が章、節等に分かれているときは目次をおき、目次中の章、節等には、それに含まれる条例の範囲をかつこ書きすること。

(5) 条文の左上部には、当該条文の内容を要約した見出しをつけること。ただし、連続する2以上の条文が同じ内容の事項を規定しているときは、最初の条文にのみ見出しをつけるものとする。

(6) 項には、第1項を除き、アラビア数字で項番号をつけること。ただし、条文をおかないで項数が2以上のときは、第1項にも項番号をつけるものとする。

(7) 法令、条例等を引用するときは、題名を書き、その下に法令にあつては当該法令の公布年及び法令番号を条例等にあつては、当該条例等の公布年月及び条例等の番号をかつこ書きすること。ただし、2回目以後の引用には題名のみ掲げるものとする。

(8) 附則は原則として項をもつて構成し数項からなるときは、本則の場合の例により見出しをつけること。

(9) 附則において規定する事項及び順序は次に掲げるところによること。

 当該条例の施行期日に関すること。

 既存の条例の廃止に関すること。

 当該条例の施行に伴う経過措置に関すること。

 既存の条例の改正に関すること。

 当該条例の有効期間に関すること。

 その他の事項

(10) 別表及び様式は、附則のあとにおくこと。別表及び様式をともにおくときは、別表を先におくものとする。

2 条例の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(規則の書式等)

第5条 規則の作成の要領、書式等については、条例の例による。

(告示の書式等)

第6条 告示の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 規程形式をとる告示を除き、原則として題名をつけないこと。

(2) 告示を引用するときは、告示された年月及び告示番号を書き、その下に当該告示の内容を要約した件名をかつこ書きすること。ただし、引用される告示が規程形式であるときは、その題名を書き、その下に告示された年月日及び告示番号をかつこ書きすること。

(3) 告示の日から施行する場合は、施行期日の記載を要しないが、特に施行期日を定める場合又は過去にさかのぼつて適用する場合は、規程形式をとるものにあつては附則に、その他のものにあつては、本文中にその旨記載すること。

2 告示の書式はおおむね次のとおりとする。

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3 規程形式にかかる告示の作成の要領及び書式については、前項第1号に定めるもののほか、条例の例による。

(公告の書式等)

第7条 公告の作成の要領は、原則として規程形式をとらない告示の例による。

2 公告の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(訓令の書式等)

第8条 訓令の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 規程形式による訓令を訓令甲とし、規程形式によらない特定の一部に対するものを訓令乙とする。

(2) 題名をつけること。ただし、訓令乙及び訓令甲の一部改正又は廃止の場合は原則としてつけない。

(3) 訓令甲を発した日から施行する場合は、施行期日の記載を要しないが、特に施行期日を定める場合は、原則として新たに発する場合にあつては附則に、その他のものにあつては制定文中にその旨を記載すること。

2 訓令甲の書式は、おおむね次のとおりとする。

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3 訓令甲の作成の要領及び書式については、前2項に定めるもののほか、条例の例による。

4 訓令乙の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(達の書式)

第9条 達の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(指令の書式)

第10条 指令の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(往復文の書式等)

第11条 往復文の作成については、次の要領によるものとする。

(1) 文書の内容の趣旨がわかるような簡単な標題をつけること。

(2) あて先は、原則として官職名により、氏名は省略すること。

2 往復文の書式は、おおむね次のとおりとする。

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(配字)

第12条 公文の配字は、次のとおりとする。

(1) 令達番号の初字は、第1字目とし、左横書き一般文書の文書番号は、用紙の右寄りに最終字が終りからおおむね第二字目になるよう記するものとする。

(2) 公布文、制定文又は、前文の初字は、第2字目とし、2行目からは第1字目とする。

(3) 日付の初字は、第3字目とする。ただし、往復文の日付は、文書番号にそろえて用紙の右寄りに最終字が終りからおおむね第2字目になるように記するものとする。

(4) 公布者、制定者又は発信者の氏名は、最終字が終りからおおむね第2字目になるように用紙の右寄りに記するものとする。

(5) あて先は、訓令、達及び指令にあつては、用紙の右寄りに最終字が終りからおおむね第2字目になるように記し、往復文にあつては、初字を第2字目とする。

(6) 題名又は件名の初字は、第4字目とし、その長いものは、一般文書にあつては適当に切り上げて2行以上とする。この場合において、2行目以下の初字も第4字目とする。

(句読点)

第13条 条文には、必ず句読点をつけなければならない。ただし、名詞を列挙した場合は、この限りでない。

この規程は、昭和37年1月1日から施行する。

広陵町公文例規程

昭和36年12月21日 訓令甲第2号

(昭和36年12月21日施行)