○広陵町環境保全指導員設置要綱

平成5年3月26日

告示第16号

注 平成14年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 広陵町環境保全条例の目的を達成し、地域に根差したきめ細かい環境行政を行い、住民自身の良好な環境に対する認識を高めるため、広陵町環境保全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。

(任命)

第3条 指導員は、人格が高潔で環境保全に高い識見を有する者のなかから町長が任命する。

2 指導員の定員は、38名以内とする。

(職務)

第4条 指導員は、良好な環境のまちづくりに関する次の職務を行うこと。

(1) 広陵町環境保全条例に違反する恐れがあり、著しく環境を破壊する行為がある場合は、町長に報告書(様式第1号)を提出すること。

(2) 町又は他の公共団体が主催する良好な環境づくり事業、又は、環境に関する行事に関し積極的に参加、協力すること。

(3) 地域での「良好な環境づくり」に対する指導・助言を行うこと。ただし、指導員が助言・指導を行う場合は町職員が同行するものとする。

(4) 指導員は、町長が招集する報告会に出席し、その活動状況を報告すること。

(5) その他良好な環境づくりの推進に関すること。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年以内とし、再任することを妨げない。

2 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平14告示68・一部改正)

(所属)

第6条 指導員は、生活部生活環境課に所属するものとする。

(平18告示55・平20告示45・平25告示57・一部改正)

(解職)

第7条 町長は、指導員が次の各号の一に該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 指導員が自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められたとき。

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあったとき。

(4) 町が指導員の設置を必要としなくなったとき。

(服務)

第8条 指導員は所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、関係法令を遵守しなければならない。

2 指導員は、その職務を行ううえに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

3 指導員は、その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

4 指導員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(報告会)

第9条 町長は、年1回以上指導員を招集し、その職務に関する報告会を開催しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第10条 指導員に対する報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第11条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、奈良県市町村非常勤職員の公務災害補償に関する条例(昭和44年1月奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合条例第3号)の定めるところによる。

(身分証明書)

第12条 指導員は、その身分を示す証明書(様式第2号)を常に携帯し、関係者の請求があるときは、証明書を提示しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はそのつど町長が定めるものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第32号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年告示第29号)

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年告示第68号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月17日から適用する。

(平成20年告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行する。

改正文(平成25年告示第57号)

告示の日から施行する。

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(平18告示55・平20告示45・平25告示57・一部改正)

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広陵町環境保全指導員設置要綱

平成5年3月26日 告示第16号

(平成25年2月4日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年3月26日 告示第16号
平成7年8月1日 告示第11号
平成11年3月31日 告示第32号
平成13年10月1日 告示第29号
平成14年3月29日 告示第68号
平成18年2月14日 告示第55号
平成20年12月1日 告示第45号
平成25年2月4日 告示第57号