○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月7日

条例第30号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例5・追加、令2条例33・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(平20条例5・旧第1条繰下・一部改正)

(報酬の支給)

第3条 報酬を月額又は年額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときはその日迄報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であつてその月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日迄支給するとき以外のときは、その報酬の額はその月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

3 報酬は、特別職の職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

4 報酬額を日額で規定する特別職の職員の報酬については、その会議等に要する時間が4時間を超えないときは、別表の規定にかかわらず、その日額に2分の1を乗じて得た額とする。

(平19条例22・一部改正、平20条例5・旧第2条繰下)

第4条 前条第1項に規定する特別職の職員で1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(平20条例5・旧第3条繰下)

第5条 町議会議員が別表の監査委員、消防団の団員、選挙立会人及び開票立会人以外の特別職の職員を兼ねるときは、別表の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(平19条例22・追加、平20条例5・旧第4条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のため、旅行したときはその旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、広陵町の一般職の4級以上の職員の例による。

3 前項の甲地方、乙地方の区分は、旅費条例の区分による。

(平19条例22・旧第4条繰下、平20条例5・旧第5条繰下・一部改正、平26条例17・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年4月広陵町条例第15号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定により期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月広陵町条例第11号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(昭和32年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、農業委員会の委員については、昭和32年8月1日から適用する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第1号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、第4条に関する規定(以下「旅費に関する規定」という。)は、昭和42年4月1日から適用する。

2 改正後の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。ただし、議会の議員については、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、議会の議員については、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、議会の議員については、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正後の旅費に関する規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、議会の議員については、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の旅費に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第29号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、11の項から15の項までの改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年8月18日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第12条第1項の教育委員会の委員長については、改正法附則第2条第1項の規定により改正前の旧法第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間(以下「旧教育長在任期間」という。)、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例5・全改、平21条例21・平21条例2・平23条例10・平25条例1・平25条例2・平26条例3・平26条例4・平27条例32・平27条例2・平27条例3・平27条例4・平28条例16・平28条例5・平28条例7・平28条例8・平29条例17・平29条例18・平29条例19・平29条例20・平29条例21・平29条例22・平29条例34・平29条例3・平30条例14・平30条例16・平30条例19・平30条例23・平30条例6・平31条例13・平31条例15・令元条例1・令元条例20・令元条例22・令2条例33・令3条例26・令3条例27・令3条例30・令3条例12・令4条例26・令4条例5・令4条例10・令5条例2・一部改正)

区分

報酬額

1 教育委員会の委員

月額 23,000円

2 選挙管理委員会の委員

 

委員長

日額 11,500円

その他の委員

日額 9,000円

3 監査委員

日額 13,500円

4 農業委員会の委員


会長

基本報酬

月額 30,000円

実績加算

予算の範囲内で町長が定める額

副会長

基本報酬

月額 25,000円

実績加算

予算の範囲内で町長が定める額

その他の委員

基本報酬

月額 22,000円

実績加算

予算の範囲内で町長が定める額

5 農地利用最適化推進委員

基本報酬

月額 22,000円

実績加算

予算の範囲内で町長が定める額

6 固定資産評価審査委員会の委員

日額 9,000円

7 社会教育委員

年額 20,000円

8 広陵町国民健康保険運営協議会の委員

年額 20,000円

9 消防委員

年額 20,000円

10 消防団の団員

 

団長

年額 230,000円

副団長

年額 160,000円

分団長

年額 135,000円

副分団長

年額 125,000円

班長

年額 120,000円

副班長

年額 115,000円

運転手

年額 115,000円

副運転手

年額 80,000円

その他の団員

年額 70,000円

11 選挙長

選挙又は投票1回につき 10,700円

繰上、補充により当選人を定めるための選挙会1回につき 7,000円

12 投票管理者

選挙又は投票1回につき 15,000円

13 開票管理者

選挙又は投票1回につき 10,700円

14 投票立会人

選挙又は投票1回につき 13,000円

15 選挙立会人及び開票立会人

選挙又は投票1回につき 8,900円

16 民生委員推せん会の委員

日額 8,000円

17 スポーツ推進委員

日額 6,000円

18 防災会議の委員

日額 8,000円

19 国民保護協議会の委員

日額 8,000円

20 都市計画審議会の委員

年額 20,000円

21 環境保全審議会の委員

日額 8,000円

22 環境保全指導員

年額 18,000円

23 特別職報酬等審議会の委員

日額 8,000円

24 公民館運営審議会の委員

年額 20,000円

25 教育支援委員会の委員


医師及び福祉関係者

日額 8,000円

その他

日額 5,000円

26 住居表示審議会の委員

日額 8,000円

27 社会教育指導員

月額 160,000円

28 働く婦人の家運営委員会の委員

年額 18,000円

29 文化財保護審議会の委員

日額 8,000円

30 政治倫理審査会の委員

日額 8,000円

31 ごみ減量等推進審議会の委員

日額 8,000円

32 行政不服審査会の委員(専門委員を含む。)

日額 12,000円

33 情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額 12,000円

34 北葛城郡公平委員会の委員

年額 18,000円

35 固定資産評価員

日額 9,000円

36 期日前投票投票所の投票管理者

日額 13,000円

37 期日前投票所の投票立会人

立会1回につき 11,000円(従事した時間が投票時間の2分の1以内にあつては 5,500円)

38 学校医、認定こども園医、幼稚園医及び保育所嘱託医

年額 50,000円

39 学校歯科医、認定こども園歯科医、幼稚園歯科医及び保育所嘱託歯科医

年額 40,000円

40 学校薬剤師、認定こども園薬剤師、幼稚園薬剤師及び保育所嘱託薬剤師

年額 30,000円

41 子ども子育て会議の委員

日額 8,000円

42 巣山古墳史跡整備検討委員会の委員

日額 8,000円

43 広陵町立歴史資料館整備検討委員会の委員及び臨時委員

日額 8,000円

44 健康増進計画策定等委員会の委員

日額 8,000円

45 食育推進会議の委員

日額 8,000円

46 指定管理者選定委員会の委員

日額 12,000円

47 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会の委員

日額 8,000円

48 男女共同参画審議会の委員

日額 8,000円

49 障がい者施策推進協議会の委員(臨時委員を含む。)

日額 8,000円

50 広陵町認知症初期集中支援チーム検討委員会の委員

日額 8,000円

51 広陵町農業委員候補者選考委員会の委員

日額 8,000円

52 広陵町空家等対策協議会の委員

日額 8,000円

53 広陵町いじめ問題連絡協議会の委員

日額 8,000円

54 広陵町教育委員会いじめ等調査委員会の委員(特別委員を含む。)

日額 12,000円

55 広陵町いじめ問題再調査委員会の委員(特別委員を含む。)

日額 12,000円

56 広陵町地域福祉計画策定委員会の委員

日額 8,000円

57 広陵町予防接種事故等調査委員会の委員

日額 12,000円

58 広陵町中小企業・小規模企業振興会議の委員

日額 8,000円

59 広陵町・香芝市共同中学校給食センター運営委員会の委員

日額 6,000円

60 広陵町学校運営協議会の委員

日額 5,000円

61 産業医

年額 50,000円

62 広陵町教育振興基本計画等策定委員会の委員

日額 8,000円

63 広陵町体育施設使用料適正化検討委員会の委員

日額 8,000円

64 広陵町文化芸術推進審議会の委員

日額 8,000円

65 広陵町政策推進審議会の委員

日額 12,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月7日 条例第30号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月7日 条例第30号
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和32年8月13日 条例第20号
昭和33年3月11日 条例第2号
昭和34年3月3日 条例第4号
昭和35年3月3日 条例第1号
昭和36年1月20日 条例第1号
昭和36年3月13日 条例第7号
昭和36年7月20日 条例第17号
昭和36年12月21日 条例第30号
昭和37年3月1日 条例第1号
昭和37年8月1日 条例第21号
昭和38年2月1日 条例第3号
昭和38年3月15日 条例第5号
昭和38年5月29日 条例第12号
昭和39年9月18日 条例第29号
昭和40年3月22日 条例第8号
昭和40年7月20日 条例第14号
昭和41年3月1日 条例第4号
昭和42年4月1日 条例第6号
昭和43年2月5日 条例第3号
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和48年2月1日 条例第3号
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和48年4月18日 条例第15号
昭和48年9月10日 条例第28号
昭和48年12月19日 条例第34号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和49年6月13日 条例第11号
昭和50年1月27日 条例第2号
昭和50年3月28日 条例第4号
昭和50年4月16日 条例第15号
昭和52年1月25日 条例第2号
昭和52年3月30日 条例第6号
昭和53年1月25日 条例第3号
昭和53年3月30日 条例第6号
昭和54年2月8日 条例第2号
昭和54年6月30日 条例第12号
昭和55年1月24日 条例第2号
昭和55年3月28日 条例第5号
昭和56年1月31日 条例第2号
昭和56年3月24日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和58年4月18日 条例第11号
昭和58年6月22日 条例第13号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和60年3月20日 条例第6号
昭和60年6月21日 条例第26号
昭和61年12月26日 条例第16号
平成元年3月28日 条例第12号
平成2年3月27日 条例第20号
平成2年8月1日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第13号
平成3年3月25日 条例第18号
平成5年3月26日 条例第24号
平成6年9月29日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第29号
平成9年12月24日 条例第12号
平成10年3月31日 条例第16号
平成11年3月31日 条例第25号
平成11年7月1日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第24号
平成12年9月29日 条例第4号
平成13年3月28日 条例第24号
平成14年3月28日 条例第20号
平成15年3月28日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第13号
平成15年12月24日 条例第14号
平成17年3月25日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第14号
平成19年3月28日 条例第22号
平成20年3月19日 条例第16号
平成20年9月30日 条例第5号
平成21年3月24日 条例第21号
平成21年8月17日 条例第2号
平成23年12月21日 条例第10号
平成25年9月26日 条例第1号
平成25年9月26日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第17号
平成26年9月26日 条例第3号
平成26年9月26日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第32号
平成27年6月22日 条例第2号
平成27年6月22日 条例第3号
平成27年6月22日 条例第4号
平成28年3月15日 条例第16号
平成28年12月20日 条例第5号
平成28年12月20日 条例第7号
平成28年12月20日 条例第8号
平成29年3月22日 条例第17号
平成29年3月22日 条例第18号
平成29年3月22日 条例第19号
平成29年3月22日 条例第20号
平成29年3月22日 条例第21号
平成29年3月22日 条例第22号
平成29年3月22日 条例第34号
平成29年9月25日 条例第3号
平成30年3月23日 条例第14号
平成30年3月23日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第19号
平成30年3月23日 条例第23号
平成30年9月21日 条例第6号
平成31年3月20日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第15号
令和元年7月8日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第20号
令和元年12月24日 条例第22号
令和2年3月18日 条例第33号
令和3年3月26日 条例第26号
令和3年3月26日 条例第27号
令和3年3月26日 条例第30号
令和3年10月1日 条例第12号
令和4年3月22日 条例第26号
令和4年6月30日 条例第5号
令和4年6月30日 条例第10号
令和5年6月26日 条例第2号