○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和36年10月1日

条例第21号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、広陵町教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27条例32・一部改正)

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額613,000円とする。

2 教育長に前項の給料のほか地域手当、期末手当、通勤手当及び退職手当を支給する。

3 地域手当は、給料月額を基礎として、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

4 期末手当は給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その額に100分の15を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の162.5」とする。

5 通勤手当及び退職手当は、一般職の職員の例による。

(平15条例19・平15条例13・平18条例15・平21条例9・平22条例16・平26条例8・平26条例19・平27条例30・平28条例22・平29条例7・平30条例3・平30条例9・令2条例20・令4条例3・令4条例22・一部改正)

(給与の支給)

第3条 教育長の給料及び手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員に対する給料及び手当の支給方法の例による。

(平27条例32・一部改正)

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第14号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける5級以上の職員の旅費の額の例による。

3 旅費の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員に対する旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、広陵町の一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。

2 教育長の職務に専念する義務の免除の承認については、前項の規定によりその例によることとされる職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第19号)の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(平27条例32・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 広陵町教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年9月広陵町条例第26号)は、廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第4項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月広陵町条例第11号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

4 平成11年4月1日から平成13年3月31日までの期間に係る教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する額から、3%を乗じて得た額を減じて得た額とする。

5 平成17年7月1日から平成19年6月30日までの期間に係る教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、30,000円を減じて得た額とする。ただし、同条第3項及び第4項の規定を適用する場合並びに退職手当組合負担金の算定における給料月額は、同条第1項に規定する額とする。

(平17条例12・追加)

6 平成18年10月1日から平成18年12月31日までの期間に支給する教育長の給料月額は、附則第5項の規定に定める給料月額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

教育長

5%

(平18条例7・追加)

7 令和2年6月1日から同年12月31日までの期間に支給する教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

教育長

10%

(令2条例5・追加)

8 令和3年12月1日から令和4年3月31日までの期間に支給する教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その額に次の表に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。

教育長

10%

(令3条例14・追加)

(昭和36年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第29号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条第4項の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条第4項の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、昭和55年2月1日から施行する。

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項中「月額315,000円」とあるのは、昭和54年4月1日から昭和55年1月31日までの期間に係る給料に限り、「月額342,000円」に読み替える。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第19号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に関する経過措置)

4 旧教育長在任期間は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条(「第17条第2項」を「第16条第2項」に改める部分を除く。)及び第5条の規定は適用せず、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条、第3条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の改正規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在職する教育長の任期満了又は退職の日のいずれか早い日まで、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4項の規定の適用については、同項ただし書中「とする」とあるのは、「と、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年5月広陵町条例第4号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「165分の10」とする」とする。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和36年10月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年10月1日 条例第21号
昭和36年12月21日 条例第28号
昭和37年8月1日 条例第14号
昭和38年2月1日 条例第4号
昭和39年1月30日 条例第30号
昭和40年1月28日 条例第3号
昭和41年3月1日 条例第3号
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和43年2月5日 条例第4号
昭和43年9月25日 条例第29号
昭和44年2月15日 条例第3号
昭和45年1月5日 条例第2号
昭和46年1月5日 条例第3号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和48年2月1日 条例第4号
昭和48年12月19日 条例第35号
昭和49年6月13日 条例第13号
昭和50年1月27日 条例第3号
昭和51年1月31日 条例第1号
昭和52年1月25日 条例第3号
昭和53年1月25日 条例第4号
昭和54年2月8日 条例第3号
昭和55年1月24日 条例第3号
昭和56年1月31日 条例第3号
昭和57年12月23日 条例第28号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和61年12月26日 条例第17号
平成元年3月28日 条例第14号
平成2年3月27日 条例第22号
平成2年12月21日 条例第15号
平成4年12月22日 条例第19号
平成6年9月29日 条例第10号
平成9年12月24日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第17号
平成13年3月28日 条例第26号
平成15年3月28日 条例第19号
平成15年11月28日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年9月27日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第9号
平成22年12月22日 条例第16号
平成26年9月26日 条例第8号
平成26年12月22日 条例第19号
平成27年3月27日 条例第30号
平成27年3月27日 条例第32号
平成28年3月15日 条例第22号
平成29年12月25日 条例第7号
平成30年6月15日 条例第3号
平成30年12月17日 条例第9号
令和2年6月1日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第20号
令和3年11月30日 条例第14号
令和4年5月19日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第22号