○職員の旅費に関する条例

昭和37年8月1日

条例第14号

注 平成15年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例18・令元条例7・令5条例35・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務する事務所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から新たに勤務する事務所(以下「新在勤地」という。)に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため勤務していた事務所(以下「旧在勤地」という。)から新在勤地に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟、姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 上位の級の職員とは、次に掲げる職員の区分の順序によるものとする。

第1順位 特別職で常勤の職員及び議会の議員

第2順位 その他の特別職の職員及び4級以上の職にあるもの

第3順位 一般職の職員で3級以下のもの

2 この条例において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)第3条第1項に規定する給料表及び広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月広陵町条例第6号)第4条に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいう。ただし、「在勤地」という場合は、広陵町の地域をいうものとする。

(平26条例17・平28条例24・令元条例7・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合においてその旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうち、その者の損失となつた金額で町長が定める基準によるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める基準による金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者若しくは、その委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上、旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、遅滞なく旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給をうけることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(平28条例24・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行日数の計算)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため旅行地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

3 前項の規定により、通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

(年度経過等による旅費の計算)

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過、職務の級の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な事項を記入し、又は必要に応じて所定の書類を添付して、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付の書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、町長が定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び第2号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前2項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、町長が定める運賃及び急行料金によることができる。

(平18条例16・一部改正)

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさんばし賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 削除

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(平18条例16・一部改正)

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 県内の旅行の場合における日当は、前項の規定にかかわらず支給しない。

(平15条例20・平18条例16・平28条例24・平29条例28・一部改正)

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平28条例24・一部改正)

(移転料)

第16条の2 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平28条例24・追加)

(着後手当)

第16条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(平28条例24・追加)

(扶養親族移転料)

第16条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の定額の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に掲げる額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の定額の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴する場合においては、2人を超える者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除き、第16条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合においては、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、これらの額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、第1項の規定を適用する。

(平28条例24・追加)

(日額旅費)

第17条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもつて支給し、その支給については町長が定める。ただし、その額は、その日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第18条 職員が出張中に退職等となつた場合又は死亡した場合には、その旅行先から在勤地までの間の職務相当の旅費を支給する。

(旅費の調整)

第19条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合には、その変更がなかつたものとして計算した額

(2) 鉄道旅行においてその用務の性質上又は緩急の度合により所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金及び特別車両料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃、急行料金及び特別車両料金は支給しないものとして計算した額

(3) 出張者が同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額

2 任命権者は、前項に掲げる場合のほか、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第20条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費としても支給するものとする。

第20条の2 職員が上位の級の職員と旅行するときに対して支給されるべき鉄道賃、船賃及び宿泊料については、上位の級によつて算定した額による。

(実施規定)

第21条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 広陵町職員旅費支給条例(昭和30年4月広陵町条例第6号)は、廃止する。

(昭和41年条例第12号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第4号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行の特別車両料金及び特別船室料金については、改正後の条例第11条第1項及び第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例第11条第1項、第2項及び第3項の規定、第12条第1項、第14条第1項並びに別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条第1項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行に適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第14号)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条、第16条、第16条の3関係)

(平18条例16・平26条例17・一部改正、平28条例24・旧別表・一部改正)

級区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

4級以上の職にある者

2,200円

10,900円

9,800円

3級以下の職にある者

1,700円

8,700円

7,800円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第16条の2関係)

(平28条例24・追加)

級区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

4級以上の職にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3級以下の職にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考

経路の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

職員の旅費に関する条例

昭和37年8月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和37年8月1日 条例第14号
昭和41年7月1日 条例第12号
昭和42年4月1日 条例第4号
昭和44年12月25日 条例第22号
昭和48年4月18日 条例第13号
昭和50年4月16日 条例第16号
昭和54年6月30日 条例第14号
昭和60年12月25日 条例第32号
平成2年6月28日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第20号
平成15年3月28日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第16号
平成26年3月28日 条例第17号
平成28年3月15日 条例第18号
平成28年3月15日 条例第24号
平成29年3月22日 条例第28号
令和元年9月26日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第35号