○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和37年8月1日

条例第19号

広陵町の職員は、他に法律又は条例で定める場合を除くほか、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ、任命権者の承認を受けて、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由により、あらかじめ、承認を求めることができないときは、事後に承認を求めることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に定めるほか、町長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和37年8月1日 条例第19号

(平成8年6月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和37年8月1日 条例第19号
昭和42年4月1日 条例第12号
昭和43年12月14日 条例第31号
平成8年6月24日 条例第2号