○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和37年8月1日
条例第19号
広陵町の職員は、他に法律又は条例で定める場合を除くほか、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ、任命権者の承認を受けて、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由により、あらかじめ、承認を求めることができないときは、事後に承認を求めることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に定めるほか、町長が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。