○広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務並びに別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報を定める規則

令和7年12月23日

規則第24号

広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則(平成27年12月広陵町規則第4号)の全部を改正する。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の右欄に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

条例別表第1の右欄に規定する事務

規則で定める事務

広陵町子ども医療費助成条例(昭和48年9月広陵町条例第31号)による子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

広陵町子ども医療費助成条例施行規則(平成30年3月広陵町規則第18号)第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務

広陵町子ども医療費助成条例施行規則第6条の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月広陵町条例第22号)によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(平成30年3月広陵町規則第19号)第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第6条の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第10条の証明書の更新対象者となる者の資格認定に関する事務

広陵町心身障がい者医療費助成条例(昭和48年9月広陵町条例第30号)による重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則(平成30年3月広陵町規則第20号)第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務

広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則第6条の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則第10条の証明書の更新対象者となる者の資格認定に関する事務

広陵町放課後子ども育成教室条例(平成20年3月広陵町条例第15号)による広陵町放課後子ども育成教室に関する事務であって規則で定めるもの

広陵町放課後子ども育成教室条例施行規則(平成25年9月広陵町規則第2号)第10条の利用料の減免申請に係る資格認定に関する事務

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。)による住登外者の情報についての登録、変更、削除その他の住登外者に係る情報の管理に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第3条 条例別表第2の第2欄に規定する規則で定める事務及び同表の第3欄に規定する規則で定める特定個人情報は、次のとおりとする。

条例別表第2の第2欄に規定する事務

規則で定める事務

規則で定める特定個人情報

広陵町子ども医療費助成条例による子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

広陵町子ども医療費助成条例施行規則第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務

ア 子どもを養育している者に係る町民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)に該当するものをいう。)に関する情報(以下「町民税関係情報」という。)

イ 子どもに係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報(以下「国民健康保険被保険者資格関係情報」という。)

ウ 子どもに係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報(以下「社会保険被保険者等資格関係情報」という。)

エ 子ども又はその養育をしている者に係る住登外者宛名番号管理機能で管理する住登外者に関する宛名情報(以下「住登外者宛名情報」という。)

広陵町子ども医療費助成条例施行規則第6条の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務

ア 対象者である18歳未満の児童を扶養する者及び当該者と同居する当該者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する者をいう。)に関する町民税関係情報

イ 対象者に関する国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報(以下「医療保険被保険者資格関係情報」という。)

ウ 対象者に関する社会保険被保険者等資格関係情報

エ 対象者並びに対象者である18歳未満の児童を扶養する者及び当該者と同居する当該者の扶養義務者に関する住登外者宛名情報

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第6条の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第10条の証明書の更新対象者となる者の資格認定に関する事務

広陵町心身障がい者医療費助成条例による重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則第3条の証明書の交付対象者となる者の資格認定に関する事務

ア 対象者及びその者を扶養する者に関する町民税関係情報

イ 対象者に関する国民健康保険被保険者資格関係情報

ウ 対象者に関する社会保険被保険者等資格関係情報

エ 対象者及びその者を扶養する者に関する住登外者宛名情報

広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則第6条の助成金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則第10条の証明書の更新対象者となる者の資格認定に関する事務

広陵町放課後子ども育成教室条例による広陵町放課後子ども育成教室に関する事務であって規則で定めるもの

広陵町放課後子ども育成教室条例施行規則(平成25年9月広陵町規則第2号)第10条の利用料の減免申請に係る資格認定に関する事務

ア 対象者である児童を扶養する者及び当該者と同居する当該者の扶養義務者に関する町民税関係情報

イ 対象者及びその者を扶養する者に関する住登外者宛名情報

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報についての登録、変更、削除その他の住登外者に係る情報の管理に関する事務

ア 対象者及びその者を扶養する者及び当該者と同居する当該者の扶養義務者に関する町民税関係情報(住登外者に係るものに限る。)

イ 対象者に関する国民健康保険被保険者資格関係情報(住登外者に係るものに限る。)

ウ 対象者に関する社会保険被保険者等資格関係情報(住登外者に係るものに限る。)

エ 対象者に関する医療保険被保険者資格関係情報(住登外者に係るものに限る。)

この規則は、令和7年12月23日から施行する。

広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和7年12月23日 規則第24号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和7年12月23日 規則第24号