○広陵町子ども医療費助成条例
昭和48年9月25日
条例第31号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、子どもを養育している者に対し当該子どもに係る医療費の一部を助成し、もつて子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(平24条例16・一部改正)
(助成要件)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子ども又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者である子どもを主として養育している者とし、この場合においての子どもは、広陵町内に住所を有するものとする。
2 この条例において、子どもとは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この条例において、乳幼児とは、前項に規定する子どものうち出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
4 この条例において、審査支払機関とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金をいう。
(平17条例17・平24条例16・平31条例21・令4条例32・令6条例31・一部改正)
(助成の範囲)
第3条 医療費の助成は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(3) 町長が別に規則で定める額
(平17条例17・平19条例25・平24条例16・平31条例21・一部改正)
(助成の方法)
第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。
3 町長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があつたときは、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。
(平31条例21・追加、令6条例31・一部改正)
(証明書の交付等)
第4条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる子どもであることを示す証明書を交付するものとする。
2 対象者は、当該証明書を医療機関等において子どもが医療を受ける際に提示しなければならない。
(平24条例16・令4条例32・一部改正)
(届出)
第5条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によつてこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給資格登録等の停止)
第7条の2 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。
(平17条例17・追加)
(損害賠償との調整)
第7条の3 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は、すでに支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(平17条例17・旧第7条の2繰下)
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行し、同日以後に受けた乳幼児の医療に係る医療費について適用する。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行し、同日以後に受けた医療にかかる医療費について適用する。
附則(昭和58年条例第2号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の広陵町乳幼児医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広陵町乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の広陵町乳幼児医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。
附則(平成6年条例第23号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行し、同日以後に受けた乳幼児の医療に係る医療費について適用する。
2 この条例改正前に行われている医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広陵町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広陵町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広陵町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広陵町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広陵町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の広陵町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。