○広陵町学校給食費徴収条例施行規則

令和7年4月1日

教委規則第1号

広陵町学校給食費徴収条例施行規則(令和2年1月広陵町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町学校給食費徴収条例(平成6年3月広陵町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の負担)

第2条 学校給食費は、次に掲げる者の負担とする。

(1) 小学校の児童又は中学校の生徒の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他児童等の監護をする者をいう。)(以下「保護者」という。)

(2) 学校給食の提供を受ける小学校又は中学校の教職員並びに給食センターの職員(以下「職員等」という。)

(3) 臨時的に学校給食の提供を受ける者(教育実習生及び海外から一時帰国し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記録されていない児童を含む。)

(学校給食の申込み)

第3条 保護者は、学校給食の提供を受けるに当たり、第6条第1項に規定する口座振替を行うための手続又はその他教育長が指定する方法をもって、学校給食の申込みをしたものとする。

2 職員等又は臨時的に学校給食の提供を受ける者は、学校給食費を給与控除するための手続又はその他教育長が指定する方法をもって学校給食の申込みをしたものとする。

(学校給食費の基準額)

第4条 学校給食1食当たりの基準額(以下「基準額」という。)は、条例第2条に定めるそれぞれの月額(以下「条例月額」という。)に11を乗じ、年間の提供予定回数で除した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(令8教委規則10・全改)

(学校給食費の月額)

第5条 第2条第1号に定める者が負担する学校給食費の月額は、条例月額とする。ただし、中学校第3学年の1月分から3月分までの学校給食費の月額は、2,980円とする。

2 前項の規定にかかわらず、転入、転出その他の理由により児童又は生徒が月の途中から学校給食の提供を受け、又は受けることができないこととなったときは、基準額に当該月に学校給食の提供を受けた回数を乗じて得た額を給食費の月額とする。この場合において、条例月額(中学校3学年の1月分から3月分の場合までの場合は、2,980円)を超えるときは条例月額(中学校3学年の1月分から3月分の場合までの場合は、2,980円)を上限とする。

3 第2条第2号に定める者が負担する学校給食費の月額は、基準額に学校給食の提供を受けた回数を乗じた額とする。ただし、1週間のうち、週5日の学校給食の提供を常態として受ける者が負担する学校給食費の月額は、条例月額とする。

4 第2条第3号に定める者が負担する学校給食費の月額は、基準額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に学校給食の提供を受けた回数を乗じた額とする。

(令8教委規則10・一部改正)

(学校給食費の納付)

第6条 保護者は、学校給食費の納付に当たり、原則として、口座振替の方法によるものとし、口座振替の方法によることができない場合は、その他教育長が指定する方法により行うものとする。

2 職員等又は臨時的に学校給食の提供を受ける者は、学校給食費の納付に当たり、原則として、給与控除によるものとし、給与控除によることができない場合は、その他教育長が指定する方法により行うものとする。

3 学校給食費の納付期限は、別表に掲げるとおりとする。ただし、納付期限が休日(広陵町の休日を定める条例(平成2年9月広陵町条例第9号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。))に当たるときは、その日後の最も近い休日でない日とする。

(学校給食費の減額)

第7条 教育長は、条例第4条に基づき、児童又は生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費をそれぞれ当該各号に定める額に減額することができる。

(1) 一月の給食実施日において7回以上連続して欠食する場合 基準額にその者が学校給食の提供を受けたその月の給食回数を乗じて得た額(条例月額を上限とする。)

(2) 食物アレルギー等により学校給食の一部又は全部の提供を受けない場合 教育長が定める額

(3) 第2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める場合 教育長が定める額

2 前項の規定による学校給食費の減額を受けようとするときは、学校給食停止・再開届出書(第1号様式)により、教育長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出は、緊急その他やむを得ない場合を除き、第1項第1号の場合は欠食する前日(その日が休日である場合はその日前の最も近い休日でない日。以下同じ。)までに、同項第2号の場合は学校給食の提供を受けない日を含む月の初日の7日前(その日が休日である場合はその日前の最も近い休日でない日。以下同じ。)までに行うものとする。

4 教育長は、第2項の規定による届出があった場合において、学校給食費の減額を決定したときは、保護者に通知するものとする。

5 停止された給食の再開を希望するときは、再開する日の前日までに学校給食停止・再開届出書(第1号様式)により、教育長に届け出なければならない。

(令8教委規則10・一部改正)

(学校給食費の免除)

第8条 教育長は、条例第4条に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費を免除することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が一時的に学校給食費を納付する資力を失った場合であって、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は広陵町要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成29年3月広陵町教育委員会告示第2号)の規定による援助を受けることができないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき。

(免除の申請)

第9条 前条の規定による学校給食費の免除を受けようとする保護者は、免除を受けようとする月の納付期限の7日前までに、その理由を証明する書類を添えて学校給食費免除申請書(第2号様式)により、教育長に申請しなければならない。

(免除の決定)

第10条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その可否を決定し、学校給食費免除決定(却下)通知書(第3号様式)により、保護者に通知するものとする。

(学校給食費の還付又は充当)

第11条 納付された学校給食費に過納又は誤納があるときは、当該過誤納金を還付するものとする。この場合において、当該保護者に係る未納の学校給食費があるときは、当該過誤納金をその学校給食費に充当するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の広陵町学校給食費徴収条例施行規則の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和8年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に実施した学校給食における学校給食費の額及び徴収については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

期別

納付期限

1期(4月分及び5月分)

6月16日

2期(6月分)

7月16日

3期(7月分)

8月16日

4期(8月分)

9月16日

5期(9月分)

10月16日

6期(10月分)

11月16日

7期(11月分)

12月16日

8期(12月分)

1月16日

9期(1月分)

2月16日

10期(2月分)

3月16日

11期(3月分)

3月末日

画像

画像

画像

広陵町学校給食費徴収条例施行規則

令和7年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)