○広陵町学校給食費徴収条例

平成6年3月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、広陵町立小学校及び広陵町立中学校における学校給食費の徴収について定めることを目的とする。

(平28条例25・一部改正)

(学校給食費の額)

第2条 学校給食費の額は、次のとおりとする。

区分

学校給食費(月額)

小学校

5,200円

中学校

5,500円

(平26条例19・全改、平28条例25・令4条例26・令7条例7・一部改正)

(徴収)

第3条 学校給食費は、児童又は生徒が現に学校給食を受けるに至った日から月額をもって徴収する。

(平28条例25・一部改正)

(減免)

第4条 第2条の学校給食費の徴収額については、教育長が必要と認める場合は、これを減免することができる。

(平28条例25・令4条例26・一部改正)

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例19・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(令2条例6・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症対応に係る徴収の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、令和2年3月分から令和3年3月分までの学校給食費については、これを徴収しない。

(令2条例6・追加)

(令和5年4月1日から令和7年12月31日までにおける学校給食費の徴収の特例)

3 令和5年4月1日から令和7年12月31日までの間に広陵町立小学校で実施する学校給食における学校給食費の徴収に係る第3条の規定の適用については、同条中「月額をもって」とあるのは、「月額4,200円を上限として」とする。

(令4条例26・追加、令5条例17・令7条例7・一部改正)

(令和8年1月1日から令和9年3月31日までにおける学校給食費の徴収の特例)

4 第3条の規定にかかわらず、令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に広陵町立小学校及び広陵町立中学校で実施する学校給食における学校給食費については、徴収しない。

(令7条例7・追加)

附則(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

附則(平成28年条例第25号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

附則(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

附則(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和5年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費の徴収について適用し、同日前に実施した学校給食に係る学校給食費の徴収については、なお従前の例による。

附則(令和5年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年1月1日前に実施した学校給食における学校給食費の額及び徴収については、なお従前の例による。

広陵町学校給食費徴収条例

平成6年3月30日 条例第16号

(令和8年1月1日施行)