○職員の旅費に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)及び条例において使用する用語の例による。
(条例第2条第8号に規定する規則で定める者等)
第3条 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(条例第3条第5項に規定する規則で定める場合等)
第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
3 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
(条例第15条に規定する規則で定める場合)
第5条 条例第15条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときとする。
(条例第16条の2に規定する規則で定める方法)
第6条 条例第16条の2に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第7条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における新在勤地への旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(給与の種類)
第8条 条例第20条の3第3項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第9条 旅行者が給与条例第8条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(事務所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第10条 事務所(旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「事務所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、事務所等以外の地から目的地に至る旅費の額と事務所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から事務所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から事務所以外の地に至る旅費の額と旅行地から事務所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。