○広陵町教育委員会事務局及び教育機関等の組織等に関する規則
令和6年3月19日
教委規則第8号
広陵町教育委員会事務局組織規則(昭和62年9月広陵町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、広陵町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関等(法第30条に規定する教育機関及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設のうち広陵町教育委員会の所管に属する施設及びこれに準ずる施設を管理する機関をいう。以下同じ。)の組織及び事務分掌等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の部、局、課、室及び係を置く。
教育振興部 | 教育総務課 | 総務係 学校教育係 | ||
学校支援室 | 学校支援係 | |||
生涯学習課 | 生涯学習係 | |||
文化財保存室 | 文化財係 | |||
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | |||
こども局 | こども政策課 | こども政策係 | ||
こども課 | 保育・幼稚園係 子ども支援係 児童福祉係 | |||
認定こども園準備室 | 認定こども園係 | |||
子育て総合支援課 | 子育て支援係 |
(係の事務分掌)
第3条 教育総務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
総務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局の職員及び教育機関等の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)の任免その他人事に関すること。
(3) 教育の目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。
(4) 学校の設置、監理及び廃止に関すること。
(5) 教育財産の管理に関すること。
(6) 教具その他の設備の整備に関すること。
(7) 教育委員会規則の制定・改廃に関すること。
(8) 教育の調査及び統計に関すること。
(9) 公印の保管に関すること。
(10) 公文書類の保管その他文書に関すること。
(11) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(12) 総合教育会議に関すること。
(13) 他の課の所掌に属しないこと。
学校教育係
(1) 学校の教職員の任免等の内申に関すること。
(2) 学校の組織編成、教育課程及び学習指導に関すること。
(3) 教科書その他の教材及び教具の取扱いに関すること。
(4) 学習効果の評価に関すること。
(5) 校長及び教員の研修に関すること。
(6) 学校の職員の保健、衛生及び福利厚生に関すること。
(7) 学校の児童及び生徒の保健及び衛生に関すること。
(8) 学校給食に関すること。
(9) 学校のICTに関すること。
(10) 学校運営協議会に関すること。
(11) その他学校教育の指導に関すること。
第4条 教育総務課学校支援室の係の事務分掌は、次のとおりとする。
学校支援係
(1) 教職員、児童及び生徒の支援に関すること。
(2) 教職員の指導に関すること。
(3) いじめ、不登校等の対応に関すること。
(4) 特別支援教育に関すること。
(5) 保護者の対応に関すること。
(6) 児童及び生徒の就学に関すること。
(7) 児童、生徒及び保護者の相談に関すること。
(8) その他学校支援に関すること。
第5条 生涯学習課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
生涯学習係
(1) 生涯学習の推進に係る施策の企画及び調整に関すること。
(2) 文化芸術推進基本計画に関すること。
(3) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(4) 社会教育委員及び社会教育委員の会議に関すること。
(5) 二十歳のつどい及び町文化祭に関すること。
(6) 社会教育団体の指導育成に関すること。
(7) 学校施設を利用する社会教育に関すること。
(8) 家庭教育学級に関すること。
(9) 青少年の健全育成に関すること。
(10) 学校・地域パートナーシップ事業に関すること。
(11) 人権教育の推進及び助言に関すること。
(12) 人権教育諸団体の連絡調整に関すること。
(13) 人権教育推進協議会に関すること。
(14) 集会所等修繕費に係る補助金に関すること。
(15) 集会所整備事業補助金に関すること。
(16) 有線放送設備設置補助金に関すること。
(17) 若者施策に関すること。
第6条 生涯学習課文化財保存室の係の事務分掌は、次のとおりとする。
文化財係
(1) 民俗文化財及び美術工芸品に関すること。
(2) 有形文化財に関すること。
(3) 記念物及び史跡に関すること。
(4) 埋蔵文化財に関すること。
(5) 文化財保存事業費補助金に関すること。
(6) 文化財の保護及び啓発に関すること。
(7) 歴史資料展示施設に関すること。
(8) 文化財関係施設の維持管理に関すること。
(9) 文化財関係資料の収集及び保管に関すること。
(10) 広陵古文化会に関すること。
(11) 広陵町文化財ガイドの会に関すること。
(12) 文化財保護審議会に関すること。
(13) 巣山古墳史跡整備検討委員会に関すること。
第7条 スポーツ振興課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
スポーツ振興係
(1) 社会体育の指導及び育成に関すること。
(2) 社会体育団体の指導及び育成に関すること。
(3) 社会体育等の企画及び立案に関すること。
(4) 社会体育施設の管理及び運営並びに備品の管理に関すること。
第8条 こども政策課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
こども政策係
(1) こども政策に関する企画及び調査に関すること。
(2) 局内の連絡調整に関すること。
(3) こども計画の策定に関すること。
(4) 局内の他課の所管に属さないこと。
第9条 こども課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
保育・幼稚園係
(1) 認定こども園、保育所及び幼稚園の入退所並びに入退園に関すること。
(2) 認定こども園及び保育所の利用料に関すること。
(3) 認定こども園、保育所及び幼稚園の管理及び運営に関すること。
(4) 認定こども園及び保育所の給食に関すること。
(5) 地域型保育事業の許可及び指導案に関すること。
(6) 病児・病後児保育に関すること。
(7) 認定こども園、保育所及び幼稚園の運営に係る支援及び職員の教育・保育活動に係る指導助言に関すること。
(8) 巡回相談に関すること。
子ども支援係
(1) 放課後子ども育成教室に関すること。
(2) 子どもの広場補助金に関すること。
(3) 子ども・子育て会議に関すること。
(4) 課内の他の係の主管に属さないこと。
児童福祉係
(1) 児童手当に関すること。
(2) 児童扶養手当に関すること。
(3) 特別児童扶養手当に関すること。
(4) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。
第10条 こども課認定こども園準備室の係の事務分掌は、次のとおりとする。
認定こども園係
(1) 幼稚園及び保育所の統廃合に関すること。
(2) 認定こども園の建設計画に関すること。
(3) 認定こども園の建設に関すること。
(4) 認定こども園の条例等の整備に関すること。
(5) 関係機関及び関係部署との連絡調整に関すること。
(6) 幼保一体化総合計画に関すること。
第11条 子育て総合支援課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
子育て支援係
(1) こども家庭センターに係る児童福祉機能に関すること。
(2) 要保護児童対策地域協議会に関すること。
(3) その他児童虐待に関すること。
職 | 職務内容 |
部長 | 部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
局長 | 局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
職 | 職務内容 |
部次長 | 部長を補佐し、部の事務(局の事務を除く。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。 |
指導主事 | 指導業務を担任する。 |
(その他職員)
第13条 前条に定めるもののほか、事務局に置く職員の職は、広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年8月広陵町規則第4号)の規定の例による。
広陵中央公民館、広陵町立図書館 | 教育振興部 |
広陵西小学校、広陵東小学校、広陵北小学校、真美ケ丘第一小学校、真美ケ丘第二小学校、広陵中学校、真美ケ丘中学校 | 教育総務課 |
広陵北かぐやこども園 | こども局 |
広陵東小学校附属幼稚園、真美ケ丘第一小学校附属幼稚園、真美ケ丘第二小学校附属幼稚園、広陵南保育園 | こども課 |
(教育機関等の事務分掌等及び職制)
第15条 教育機関等の事務分掌等及び職制は、それぞれ別に定める。
(事務の応援)
第16条 教育長は、この規則の規定による事務分掌等にかかわらず、事務処理上必要があると認めるときは、所属外の事務の応援を命ずることができる。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(広陵中央公民館管理運営規則の一部改正)
2 広陵中央公民館管理運営規則(昭和48年9月広陵町教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広陵町立図書館管理運営規則の一部改正)
3 広陵町立図書館管理運営規則(平成9年3月広陵町教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略