○広陵町立図書館管理運営規則
平成9年3月27日
教委規則第3号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、広陵町立図書館条例(平成8年12月広陵町条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、広陵町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30教委規則5・一部改正)
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定により、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の館内利用及び貸出
(3) 読書案内及び参考業務
(4) 読書会、研究会、講演会、映写会等の主催及び奨励
(5) 館報その他の読書資料の発行及び頒布
(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供
(7) 他の図書館、学校、公民館、研究機関等との連絡及び協力
(8) 図書館関係団体等の活動の促進
(9) その他図書館の運営上必要な事業
(図書館の職員)
第2条の2 法第13条の規定に基づき図書館に次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 係長
(4) 主事
(5) その他の職員
2 前項各号に掲げる職員は、教育委員会が任命する。
3 館長は、図書館の行う各種事業の企画、実施その他の必要な事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
4 副館長は、館長を補佐し、所管の事務を掌理し、所属職員の服務を監督する。館長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 係長、主事及びその他の職員は、館長の命を受け、所掌の事務を行う。
(令6教委規則8・追加)
(事務分掌)
第2条の3 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
奉仕係
(1) 図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の館内利用及び貸出しに関すること。
(3) 読書案内及び参考業務に関すること。
(4) 読書会、研究会、講演会、映写会等の主催及び奨励に関すること。
(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
(6) 他の図書館、学校、公民館、研究機関等との連絡及び協力に関すること。
(7) 図書館関係団体の活動の促進に関すること。
(8) その他図書館の運営上必要な事業に関すること。
管理係
(1) 図書館の庶務及び予算に関すること。
(2) 図書館の施設の維持管理に関すること。
(3) 館報その他の読書資料の発行及び頒布に関すること。
(4) 公文書の保管その他文書に関すること。
(令6教委規則8・追加)
(開館の時間)
第3条 開館の時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(平30教委規則5・一部改正)
(休館日)
第4条 休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは開館とし、その日後で最も近い休日でない日を休館とする。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 館内整理日毎月第2金曜日
(4) 特別整理期間(9月中に15日間)
(平19教委規則11・平30教委規則5・一部改正)
(入館の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(入館者の心得)
第6条 入館者は、図書館内において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さない。
(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけない。
(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしない。
(4) その他館長の指示すること。
2 館長は、前項に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、建物、附属設備その他器具備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 故意又は過失により、図書館資料を忘失し、又は破損した者は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
3 館長は、前2項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(1) 在学証明書(生徒手帳等)
(2) 在勤証明書(地域内の事業所等)
(3) その他所在を証明するもの(運転免許証等)
2 館長は、個人貸出登録申込書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは登録し、カードを交付する。
(令6教委規則8・一部改正)
(登録の対象者)
第9条 本町に居住する者、又は通勤若しくは通学する者
2 葛城広域行政圏及び本町と協定のある近隣市町村に居住する者
3 館長が、必要と認めたときは、この限りでない。
(平30教委規則5・一部改正)
(貸出の期間及び冊数)
第10条 カードによる個人貸出は、図書については同時に1人8冊以内とし、視聴覚資料については1人2点以内とする。ただし、館長が適当と認めたときは、この限りでない。
2 貸出期間は、図書については2週間とし、視聴覚資料については1週間とする。ただし館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(平18教委規則7・平30教委規則5・一部改正)
(団体貸出)
第11条 図書館は、地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書の貸出を行うことができる。
2 前項の規定により、団体貸出を受けることのできる団体は、団体としての活動が6ケ月以上継続し、かつ、その運営が適切に行われていると認められる町内の団体とする。
3 図書の貸出を受けようとする団体は、団体貸出登録申込書(様式第3号)に必要書類を添えて、館長に提出しなければならない。
4 館長は、提出書類を審査し適当と認めたときは、登録し(以下、登録した団体を「登録団体」という。)、カードを交付する。
5 登録団体は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。
(団体貸出の期間と冊数)
第12条 カードによる団体貸出は、図書に限り、その貸出期間は3ケ月以内とし、1つの団体が同時に貸出を受けることができる図書は、100冊以内とする。
2 館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(館外貸出の制限)
第13条 館外貸出のできない図書は、貴重図書類及び館長が指定した図書類とする。
(返納を怠った者に対する処置)
第14条 貸出図書を指定期間までに返納しないときは、遅延期間によって一定の期間貸出を停止することができる。
2 前項の場合において、返納しなかった者が町外に住所を有する場合又は団体である場合で悪質と認められるときは、館長は、その登録を抹消することができる。
(カードの譲渡等の禁止)
第15条 カードは、他人に貸与又は譲渡してはならない。
2 カードは、不正に使用してはならない。
(カード紛失の届け及び再交付)
第16条 カードを紛失したときは、直ちに館長に届け出なければならない。紛失したカードは、無効とする。
(図書館資料の複写)
第17条 図書館資料(視聴覚資料を除く。)の複写を依頼しようとする者は、図書コピー申込書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。
2 図書館資料の複写は、その一部の複写とし1人に1部とする。
3 次の各号に該当するときは、複写をすることができない。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあると認められるもの
(2) 複写により損傷を生じるおそれがあるもの
(3) その他館長が複写することを不適当と認めたもの
4 複写のための必要な経費は、申込者の負担とする。
(会議室の使用申請及び許可)
第18条 会議室を利用しようとする者は、あらかじめ、広陵町立図書館会議室使用申請書(様式第6号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 館長は、前項の承認をする際に条件を付することができる。
(平30教委規則5・一部改正)
(会議室利用の不承認)
第19条 館長は、次の各号の一に該当すると認められる場合は、会議室の利用を承認しない。
(1) 図書館利用が図書館事業と目的を異にする場合
(2) 風紀を害し、秩序を乱す場合
(3) 営利を目的とする場合
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなる場合
(5) その他、管理上支障があると認められる場合
(平23教委規則3・一部改正)
(会議室利用の制限)
第20条 館長は、次の各号の一に該当すると認められる場合、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの規則に違反した場合
(2) 利用目的が承認時と異った場合
(3) 災害その他の事故により会議室の利用が不可能な場合
(4) 館長が図書館運営上特に支障があると認めた場合
(寄贈)
第21条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈を受けた図書館資料は、図書館の所有する資料と同一の取り扱いをする。
(施設の維持)
第22条 館長は、図書館の施設設備を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。
(平30教委規則5・一部改正)
(防災計画)
第23条 館長は、図書館の防災計画を定めなければならない。
(施設のき損又は災害時の報告)
第24条 館長は、施設の一部又は全部がき損し、若しくは亡失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印及び保管)
第25条 図書館に次の公印を備え、館長が保管する。
(1) 館長印
21ミリメートル |
(施行の細目)
第26条 この規則の定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(広陵町立広陵図書館規則の廃止)
2 広陵町立広陵図書館規則(昭和34年9月広陵町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(広陵町立図書館管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の広陵町立図書館管理運営規則第19条の規定は、施行日以後にされる許可の申請に適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(広陵町立図書館管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和6年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6教委規則8・全改)
(令6教委規則8・全改)
(令6教委規則8・全改)
(令6教委規則8・全改)
(平30教委規則5・全改)
(平30教委規則5・追加)