○広陵町学校給食費徴収条例施行規則

令和2年1月27日

教委規則第6号

広陵町学校給食費徴収条例施行規則(平成6年3月広陵町教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町学校給食費徴収条例(平成6年3月広陵町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収期日)

第2条 学校給食費は、給食を受ける月の翌月の15日までに徴収する。ただし、8月分の学校給食費は、9月分に含めるものとする。

(学校給食費の基準額)

第3条 学校給食費の基準額は、条例第2条に定めるそれぞれの月額に11を乗じ、その額を年間の学校給食実施予定回数で除して得た額とする。

2 前項の規定により算出した学校給食費の基準額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(学校給食費の減免)

第4条 広陵町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、学校給食費を減免することができる。

(1) 児童又は生徒が欠席により、給食を月に連続して7回以上欠食したとき。ただし、8月分の給食実施回数は9月分に連続して数えるものとする。

(2) 学校給食が連続して7日以上実施不能となったとき。

(3) 児童又は生徒が食物アレルギー等を有する旨の医療機関の証明がある保護者の申し出により、学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないとき。

(4) その他教育長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による給食費の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した額とする。ただし、条例第2条に定める額を上限とする。

(1) 前項第1号及び第2号の場合 学校給食費の基準額にその者が受けたその月の給食回数を乗じて得た額を条例第2条に定める給食費の月額から減じた額

(2) 前項第3号及び第4号の場合 教育長がその都度必要と認める額

3 第1項第1号第3号又は第4号に該当し、学校給食費の減免を受けようとする者は、緊急その他やむを得ない場合を除き、学校給食の全部又は一部を受ける日前に学校給食費減免申請書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

(減免の決定)

第5条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その可否を決定し、学校給食費減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(学校給食費の日割計算)

第6条 児童又は生徒が、次の各号のいずれかに該当するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した額を学校給食費の月額とする。ただし、条例第2条に定める額を上限とする。

(1) 転出又は死亡した場合 学校給食費の基準額にその者が転出又は死亡した日以前に受けたその月の給食回数を乗じて得た額

(2) 転入した場合 学校給食費の基準額にその者が転入した日以後に受けたその月の給食回数を乗じて得た額

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令6教委規則5・旧附則・一部改正)

(令和5年度から令和7年度までにおける学校給食費の特例)

2 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に広陵町立小学校で実施する学校給食における第3条第4条及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「条例第2条に定めるそれぞれの月額」とあるのは「4,200円」と、第4条第2項ただし書中「条例第2条に定める額」とあるのは「4,200円」と、同項第1号中「条例第2条に定める給食費の月額」とあるのは「4,200円」と、第6条第1項ただし書中「条例第2条に定める額」とあるのは「4,200円」とする。

(令6教委規則5・追加)

(令和6年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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広陵町学校給食費徴収条例施行規則

令和2年1月27日 教育委員会規則第6号

(令和6年1月31日施行)