○広陵町下水道事業の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成29年3月22日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道事業の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(令7条例29・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給)
第3条 報酬は、特別職の職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 特別職の職員の報酬については、その会議等に要する時間が4時間を超えないときは、前条の規定にかかわらず日額に2分の1を乗じて得た額を支給する。
第4条 町議会議員が特別職の職員を兼ねるときは、特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため、旅行したときはその旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和37年8月広陵町条例第14号)の規定による一般職の職員の例による。
(令7条例24・一部改正)
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7条例29・一部改正)
区分 | 報酬額 |
1 広陵町下水道事業経営審議会の委員 | 日額 8,000円 |