○広陵町議会基本条例

平成27年3月9日

条例第24号

目次

前文

第1章 目的(第1条)

第2章 最高規範性(第2条)

第3章 議会・議員の活動原則(第3条―第5条)

第4章 町民と議会の関係(第6条・第7条)

第5章 議会と執行機関の関係(第8条―第12条)

第6章 討議の拡大(第13条・第14条)

第7章 政務活動費(第15条)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第16条―第19条)

第9章 議員の政治倫理(第20条・第21条)

第10章 見直し等(第22条)

附則

地方議会は、近年の地方分権の進展に伴い、二元代表制のもと、議会活動のあり方や議会が担う機能、制度などについて、公平・公正な議会運営や開かれた議会づくりを推進し、町民への情報の提供と共有化を図りながら、町民の積極的な参加を求めていくことが必要である。

広陵町議会は、広陵町民によって選ばれた議員で構成し、町民の代表機関として、町民本位の立場で適切に政策を決定するとともに、地方公共団体の執行を監視し、さらには、政策提言や政策立案を積極的に行っていかなければならない。

また、町民の信託に応えるため、町民と話し合う機会を強化し、開かれた議会、討論する議会、行動する議会を信条に、町民参加型の地方議会へ制度改革を進めなければならない。

ここに、広陵町議会及び議員が活動していくに当たり、議会の役割と責務に基づく町の意思決定機関として、最高規範となる事項を定めるものである。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の下、議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく町民の負託に応え、町民福祉の向上と公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 最高規範性

(最高規範性)

第2条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例とその運用について研修を行わなければならない。

第3章 議会・議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 常に町民の立場に立ち、町政を監視し、評価すること。

(2) 多様な町民意思の把握に努め、議会として政策形成を図ること。

(3) 議会としての合意形成をめざして、議論を尽くすこと。

(4) 町民に開かれた、公正かつ透明な議会運営に努めること。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 町政の課題全般について町民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研さんによって、町民全体の奉仕者、代表者としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとどまらず、町民全体の福祉の向上をめざして活動すること。

(会派)

第5条 議員の会派は、政策を中心とした同一の理念と政策を共有する議員で構成し、活動する。

2 会派は、議会運営及び政策形成に際し、会派間での合意形成に努めるものとする。

3 会派の届出、変更等の手続については、別に定める。

第4章 町民と議会の関係

(町民と議会の関係)

第6条 議会は、町民に対し積極的に必要な情報を提供し、情報の共有を推進するとともに、説明責任を十分果たさなければならない。

2 議会は、本会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を原則公開とする。

3 議会は、前項に定める委員会の運営に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の定めるところによる参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的、政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけ、その審議及び調査に当たっては、提出者が希望した場合は、意見を述べる機会を保障するものとする。

(議会報告会)

第7条 議会は、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員と町民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を開催するものとする。

2 議会報告会に関することは、別に定める。

第5章 議会と執行機関の関係

(議会と執行機関の関係)

第8条 議会審議等における議会と町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)との関係は、次に掲げるとおり、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議の質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。

(2) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、質疑及び質問の論点整理におけるものに関して、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対し、反問することができる。

(3) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して町長等に対し文書質問をすることができる。この場合において、町長等に文書により回答を求めることができるものとする。

(4) 議会は、議員が行う口頭による要請に対し、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう町長等に求めることができるものとする。

(議会審議における論点情報の形成)

第9条 議会は、町長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、町長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策の発生源

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 総合計画における位置づけ

(5) 町民参加の実施の有無とその内容

(6) 政策の実施に係る財源措置

(7) 将来にわたる効果予測とコスト計算

(議決事件の追加)

第10条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事項は、次に掲げる事項とし、町政全般にわたる重要な計画等について、議会が積極的に審議を行うものとする。

(1) 総合計画の基本構想及び基本計画

(2) 都市計画マスタープラン

(3) 子ども・子育て支援事業計画

(4) 介護保険事業計画及び老人福祉計画

(5) 障がい者計画及び障がい福祉計画

(6) その他重要と認められる計画

(監視及び評価)

第11条 議会は、町長等の施策及び事業の執行について、事前事後に監視する責務を有する。

2 議会は、本会議における審議、議決等を通じて、町民に対して、町長等の施策及び事業の執行についての評価を明らかにする責務を有する。

(政策立案、政策提案及び政策提言)

第12条 議会は、町の政策水準の向上を図るため、政策立案機能の強化に努め、条例の提案、議案の修正及び決議等の政策提案を行うとともに、町長等に対し政策提言を行う。

第6章 討議の拡大

(議会の合意形成)

第13条 議会は、議員による討議の場であることを認識し、議長は、議員相互間の自由討議を尊重した運営に努める。

2 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び町長提出議案並びに町民提案に関して、審議して結論を出す場合、議員相互間において十分な討議を尽くして合意形成に努める。

(政策討論会)

第14条 議会は、町政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催するものとする。

2 政策討論会に関することは、別に定める。

第7章 政務活動費

(政務活動費の執行及び公開)

第15条 議員は、町政諸課題の調査、研究及び政策提言等に資するために交付される政務活動費の執行に当たっては、広陵町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年4月広陵町条例第1号)を遵守しなければならない。

2 政務活動費の執行状況について、町民等から閲覧の請求があったときは、速やかに関係書類を閲覧させるものとする。

第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(町民参加及び情報公開)

第16条 議会は、本会議、常任委員会及び特別委員会について、インターネット配信に努めるものとする。

2 本会議又は会期中の委員会の傍聴者に対しては、質疑及び一般質問項目並びに委員会審議事項を配布するものとする。

3 閉会中の委員会の傍聴者に対しては、委員会審議事項を配布するものとする。

(議会広報の充実)

第17条 議会は、議案に対する各議員の対応はもとより、議会活動を議会だよりで公表するなど、情報の提供に努めるものとする。

2 議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(議会図書室の設置)

第18条 議会に議会図書室を置き、議員のみならず、誰もがこれを利用することができるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第19条 議会は、議員の政策立案を補助する組織として、議会事務局の地方自治全般に関わる調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

第9章 議員の政治倫理

(議員の政治倫理)

第20条 議員は、町民全体の代表者として、その倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

(議員研修の充実強化)

第21条 議会は、議員の資質及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

第10章 見直し等

(見直し等)

第22条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証するものとする。

2 議会は、前項による検証の結果に基づくほか、常に町民の意見及び社会情勢の変化等を勘案しながら、この条例について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。

3 前項の規定により必要な措置を講じたときは、検討の理由及びその過程を明らかにしなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

広陵町議会基本条例

平成27年3月9日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年3月9日 条例第24号