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交通事故にあった場合は、まず連絡を!

[2023年11月20日]

ID:2031

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国民健康保険の被保険者が交通事故などにあった場合

 交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、原則として第三者(加害者)が全額負担することになります。しかし届出をすることで、国保の保険証で治療を受けることができます。(法令により届出義務があります。)この場合、国保が医療費を一旦立て替え、後日加害者に請求することになります。

示談を結ぶ前にご連絡ください。

  加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、国保が使えなくなる場合がありますので、示談の前には、国保の窓口でご相談ください。

届出に必要なもの

・第三者の行為による被害届(1)

・事故発生状況報告書(2)

・同意書(3)

・誓約書(4)

・交通事故証明書

・保険証

・印鑑

※(1)~(4)は奈良県国民健康保険団体連合会ウェブサイトの「各種書類ダウンロード(第三者行為関連)」からダウンロードできます。

http://www.kokuhoren-nara.jp/kokuho/daisansya.html(奈良県国民健康保険団体連合会)

第三者行為に該当する事例

  • 交通事故(バイクや自転車によるものを含む)
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • スキー・スノボーなどの接触事故
  • 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
  • 購入食品や飲食店などの食中毒

第三者行為による事故にあった場合

  • 国保の窓口へ連絡しましょう。
  • 小さな事故でも警察に連絡しましょう。
  • 加害者の住所、名前、電話番号など身元を確認しましょう。
  • 交通事故の場合は、加害者の運転免許証、車検証、自動車損害賠償責任保険の証明証などを確認しましょう。
  • どんな軽いケガでも医師の診察を受けましょう。
  • 医師の診察を受ける際は、第三者行為によるケガであることを必ず伝えましょう。

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