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国民健康保険に入るとき、やめるときは14日以内に届出ましょう。

[2022年12月21日]

ID:2028

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国民健康保険加入、喪失の手続きにおける注意

 必ず14日以内に手続きをしてください。

  1.  国民健康保険加入の手続きが遅れると、保険証がないためにその期間の医療費は一旦全額自己負担となるうえ、国民健康保険の資格取得日も、職場の健康保険を脱退された日まで遡及され、国民健康保険も最長3年間さかのぼって課税されます。また偽りその他不正行為で免れた場合は、懲役又は罰則に処する場合があります。
  2.  国民健康保険喪失の手続きがなく、資格喪失後に国民健康保険証で受診した場合は、国民健康保険で負担した医療費を返還していただきます。

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険に加入するとき
加入するとき必要な書類
町外から転入したとき転出証明書、本人確認書類(運転免許証など)
職場の健康保険を脱退したとき資格喪失証明書もしくは離職票、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など)
扶養家族からはずれたとき資格喪失証明書、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など)
子どもが生まれたとき申請される方の本人確認書類(運転免許証など)
生活保護が廃止(停止)されたとき保護廃止決定通知書、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など)

国民健康保険を喪失するとき

国民健康保険を喪失するとき
喪失するとき必要な書類
町外へ転出するとき国民健康保険証、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など)
職場の健康保険に加入したとき新しく加入された保険証、国民健康保険証、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など)
健康保険の扶養家族になったとき新しく加入された保険証、国民健康保険証、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など)
死亡したとき死亡された方の国民健康保険証、葬祭を行った方の通帳、申請をされる方の本人確認書類(運転免許証など)
生活保護が開始されたとき生活保護決定通知書、国民健康保険証、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類(運転免許証など)


      喪失する際の届出書(役場に来庁し手続きできない場合)は、下記の様式をご記入

     のうえ、上記の必要な書類を添付(国民健康保険証は原本、国民健康保険証以外は

     コピー)し、郵送してください。

町外の施設などに転出する場合(住所地特例)

 国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、転出により町外の特定の施設に入所した場合、広陵町の国民健康保険に、引き続き加入していただく特例があります。(「住所地特例」といいます。)

 逆に、町外の人が、広陵町の住所地特例対象の施設に転入する場合、広陵町の国民健康保険ではなく、引き続き前の市町村の国民健康保険に加入いただくようになります。

 転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得しますので、住所地特例該当者に係る国民健康保険税(国保税)の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。(もともと一人世帯だった方は、納税義務者に変更はありません。)

 なお、乳幼児、児童または生徒が児童福祉施設へ転出するときは、対象者に国民健康保険税の納税能力がないため、住所地特例は適用しません。代わりに遠隔地被保険者証(マル遠保険者証)を交付します。

 住所地特例とは違い、転出前に所属していた世帯の国民健康保険加入者として取り扱いますので、マル遠保険証該当者に係る国民健康保険税は転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまで通り課税されます。

その他の手続きについて

その他の手続きについて
その他の手続き必要な書類
保険証をなくされたとき本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバーが分かるもの
住所、世帯主、氏名が変更になったとき国民健康保険証
修学のため町外で生活するとき国民健康保険証、学生証もしくは在学証明書

国民健康保険に入るとき、やめるときは14日以内に届出ましょう。への別ルート

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