○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年8月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年3月広陵町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第1号様式)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業の取消し等)

第3条 条例第4条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(第2号様式)により行うものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間の延長申請書(第3号様式)により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年8月31日 規則第11号

(令和5年8月31日施行)