○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年8月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年3月広陵町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第1号様式)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。