○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年3月20日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、15分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月広陵町条例第19号)第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月広陵町条例第25号。以下この条において「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下この条において「週休日」という。)並びに勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(それぞれ週休日に当たる日を除く。)の日数を差し引いた日数に1日の勤務時間を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)

2 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成28年12月広陵町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 広陵町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年3月20日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)