○広陵町政策推進審議会設置条例

令和5年6月26日

条例第2号

(設置)

第1条 広陵町の総合計画並びに総合戦略の策定及び実行に関し、広陵町自治基本条例(令和3年5月広陵町条例第1号)第33条の規定に基づき、効率的で効果的な行財政運営を実施することを目的として行政評価を実施し、施策等の改革及び改善を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、広陵町政策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 総合計画の策定及び実行に関すること。

(2) 総合戦略の策定及び実行に関すること。

(3) 行政評価の方法に関すること。

(4) 行政評価結果の審査に関すること。

(5) 行政改革の推進に関すること。

(6) その他町長が必要と認めること。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町内関係団体から推薦のあった者

(3) 町民からの公募により選考した者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(関係者の出席等)

第8条 会長及び部会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議若しくは部会の会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町総合計画審議会設置条例及び広陵町行政改革推進委員会設置条例の廃止)

3 広陵町総合計画審議会設置条例(令和3年3月広陵町条例第26号)及び広陵町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年6月広陵町条例第23号)は、廃止する。

広陵町政策推進審議会設置条例

令和5年6月26日 条例第2号

(令和5年6月26日施行)