○一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成28年12月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項に定めるもののほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(令5条例34・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合

(2) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員(第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

2 特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(平29条例9・平30条例11・令元条例24・令4条例24・令5条例15・一部改正)

2 給与条例第7条第7条の2及び第8条の規定は、第4条の規定により採用された職員には、適用しない。

(令5条例35・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月広陵町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月広陵町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成28年12月20日 条例第6号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成28年12月20日 条例第6号
平成29年12月25日 条例第9号
平成30年12月17日 条例第11号
令和元年12月24日 条例第24号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年3月20日 条例第34号
令和5年3月20日 条例第35号
令和5年12月21日 条例第15号