○広陵町ごみ対策委員会規則

令和4年3月31日

規則第37号

広陵町新清掃施設公害監視委員会規則(平成17年5月広陵町規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、広陵町新清掃施設操業停止後における中継施設活用等に関する協定書第4条第2項に定めるごみ対策委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 広陵町に、ごみ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員28人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 大字古寺区長

(2) 大字中区長

(3) 大字広瀬区長

(4) 大字百済北区長

(5) 大字百済南区長

(6) 大字古寺区長が5人を上限として当該住民から推薦する者

(7) 大字中区長が5人を上限として当該住民から推薦する者

(8) 大字広瀬区長が5人を上限として当該住民から推薦する者

(9) 大字百済区長が5人を上限として当該住民から推薦する者

(10) その他町長が3人を上限として必要と認める者

(令5規則15・一部改正)

(委員会の審議事項)

第4条 委員会は、広陵町ごみ中継施設設置条例(令和4年2月広陵町条例第23号)の規定により設置する広陵町ごみ中継施設(以下「中継施設」という。)の操業に当たり、安全かつ快適な生活環境を確保するため、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 中継施設の稼働状況

(2) ごみ処理に対する環境調査及び測定結果

2 委員会は、前項第2号の測定結果の検討の結果必要があると認めたときは、町長に対し必要な措置をとるよう提言するものとする。

(令5規則15・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。ただし、再選を妨げない。

4 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、会議を年2回開催し、必要があるときは臨時の会議を開催する。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令5規則15・一部改正)

(幹事会の設置)

第8条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、委員会の会長、副会長及び区長並びに副町長、一般廃棄物処理担当部長及び中継施設担当課長で構成する。

(令5規則15・一部改正)

(幹事会の審議事項)

第9条 幹事会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 委員会における審議事項の協議及び委員会において委任された事項

(2) 第4条第1項各号に定める事項について、早急な対応を必要とする事項

(3) 軽微な故障の判断についての事項

(令5規則15・一部改正)

(幹事会の会議)

第10条 幹事会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 幹事会の会議は、幹事会を構成する者の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 幹事会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、中継施設担当課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

広陵町ごみ対策委員会規則

令和4年3月31日 規則第37号

(令和5年2月8日施行)