○広陵町まちづくり協議会の認定等に関する規則

令和4年3月22日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、広陵町自治基本条例(令和3年5月広陵町条例第1号。以下「条例」という。)第16条第5項の規定に基づき、同条及び条例第17条に規定するまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例に規定する用語の例による。

(協議会の要件)

第3条 協議会は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) おおむね小学校区程度の区域を想定し、その区域が他の協議会の区域と重複しないこと。

(2) その区域の全ての住民及び基礎的コミュニティその他の団体で構成されていること。

(3) 規約が整備されており、協議会の意思決定、役員選任、会計等が民主的で、組織運営の透明性が確保されていること。

(4) 区域内の誰もがその希望に応じて運営に参画できること。

(5) 宗教的活動又は政治的活動を行っていないこと。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は代表者若しくは役員等が同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくはその構成員の統制下にある団体その他反社会的活動を行うおそれのある団体でないこと。

(認定の申請)

第4条 協議会の代表者(以下「代表者」という。)は、町長の認定(以下「認定」という。)を受けようとするときは、広陵町まちづくり協議会認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 次に掲げる事項が記載された規約

 名称

 設立の目的

 協議会の所在地

 活動の内容

 区域

 構成員に関する事項

 代表者、役員等の職務、任期及び選出方法に関する事項

 会計に関する事項

 規約の変更に関する事項

(2) 協議会の設立に関し当該協議会の設立総会において議決があったことを証する書類

(3) 役員の名簿

(4) 組織図

(5) 地域づくり計画

(6) 申請する日が属する年度の事業計画及び予算書

(7) その他町長が必要と認める書類

(認定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、広陵町まちづくり協議会認定通知書(第2号様式)により、適当でないと認めるときは、広陵町まちづくり協議会不認定通知書(第3号様式)により、その旨を代表者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 代表者は、第4条の申請書及びその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、速やかに広陵町まちづくり協議会変更届出書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。ただし、町長が軽微と認める変更については、この限りでない。

(認定の取消し)

第7条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 活動実態がなく、以後再開されないことが明らかであるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 運営に不正な行為があったとき。

(4) 政治的又は宗教的な活動を目的としていると認められる行為があったとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、広陵町まちづくり協議会認定取消通知書(第5号様式)によりその旨を代表者に通知するものとする。

(解散に伴う届出)

第8条 協議会が解散するときは、代表者は解散の30日前までに広陵町まちづくり協議会解散届出書(第6号様式)により町長に届け出なければならない。

(町の責務)

第9条 町は、第5条の規定により認定を受けた協議会に対し、次に掲げる支援その他の必要な措置を講じるものとする。

(1) 協議会と町民、基礎的コミュニティ、町民公益活動団体等との十分な連携及び協働が図られるよう調整に努めること。

(2) 協議会から意見若しくは要望の提出又は施策の提案があったときは、十分な検討を行い、必要に応じて町の施策に反映させること。

(3) 協議会に関し必要な情報の提供を行うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の認定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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広陵町まちづくり協議会の認定等に関する規則

令和4年3月22日 規則第31号

(令和4年3月22日施行)