○広陵町文化芸術推進審議会設置条例

令和4年6月30日

条例第5号

(設置)

第1条 広陵町の文化芸術推進基本計画(以下「基本計画」という。)の進捗管理及び広陵町における文化芸術の推進に係る事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、広陵町文化芸術推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 基本計画の進捗管理に関すること。

(2) 基本計画の点検及び見直しに関すること。

(3) 広陵町教育・文化芸術振興基金の使途に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が広陵町の文化芸術の推進施策に関し必要と認めること。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 広陵町社会教育委員会議から推薦のあった者

(3) 文化財に関し識見を有する者

(4) 社会福祉に関し識見を有する者

(5) 幼児教育及び学校教育に関し識見を有する者

(6) 町民文化芸術活動に関し識見を有する者

(7) 町民からの公募により選考した者

(8) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、文化行政担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町文化芸術推進審議会設置条例

令和4年6月30日 条例第5号

(令和4年6月30日施行)