○広陵町体育施設使用料適正化検討委員会設置条例

令和4年3月22日

条例第26号

(設置)

第1条 本町が管理運営する体育施設の使用料について受益者負担の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、広陵町体育施設使用料適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その意見を教育委員会に答申するものとする。

(1) 体育施設使用料の額に関すること。

(2) 体育施設使用料の減額及び免除に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が体育施設の使用料の適正化に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 体育施設の管理及び運営に関し識見を有する者

(2) 町内社会体育関係団体を代表する者

(3) 施設利用者

(4) 公募による者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による答申の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、公開とする。

3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、体育施設管理運営担当課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月広陵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

広陵町体育施設使用料適正化検討委員会設置条例

令和4年3月22日 条例第26号

(令和4年3月22日施行)