○広陵町自治基本条例推進会議設置規則

令和3年9月22日

規則第12号

(設置)

第1条 広陵町自治基本条例(令和3年5月広陵町条例第1号。以下「条例」という。)第40条第1項の規定に基づき、広陵町自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例に規定する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 条例に基づく他の条例及び規則の点検に関すること。

(2) 条例における運用の検証及び評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が条例に関し必要と認めること。

(組織及び委員)

第4条 推進会議は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町内関係団体から推薦のあった者

(3) 町民からの公募による者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(オブザーバー)

第8条 推進会議にオブザーバーとして、広陵町議会議員を3名以内で置くことができる。

2 オブザーバーは、表決に加わることができない。

3 オブザーバーは、必要に応じて会議に出席し、議長の求めに応じて、意見を述べることができる。

(部会)

第9条 推進会議は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(令5規則18・追加)

(関係者の出席等)

第10条 会長及び部会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求め、又は会議若しくは部会の会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(令5規則18・旧第9条繰下・一部改正)

(庶務)

第11条 推進会議の庶務は、協働推進担当課において処理する。

(令5規則18・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(令5規則18・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

広陵町自治基本条例推進会議設置規則

令和3年9月22日 規則第12号

(令和5年9月27日施行)