○広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則
令和3年5月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例(令和3年3月広陵町条例第28号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(路上喫煙禁止区域標識等の設置)
第3条 町長は、条例第9条第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定したときは、当該区域内の公衆の見やすい場所に、路上喫煙禁止区域である旨を表示した標識及び当該路上喫煙禁止区域の区域図を設置するものとする。
(1) 路上喫煙禁止区域を指定する場合 次に掲げる事項
ア 指定する路上喫煙禁止区域の名称
イ 指定する路上喫煙禁止区域
ウ 時間を限って指定する場合にあっては、指定する時間
エ 指定年月日
(2) 路上喫煙禁止区域の指定を変更する場合 次に掲げる事項
ア 路上喫煙禁止区域の名称
イ 変更の内容
ウ 変更年月日
(3) 路上喫煙禁止区域の指定を解除する場合 次に掲げる事項
ア 解除する路上喫煙禁止区域の名称
イ 解除年月日
(受動喫煙防止指導員)
第5条 条例第13条に規定する過料の処分に係る事務その他の路上喫煙の防止に関する事務を行わせるため、受動喫煙防止指導員を置く。
2 受動喫煙防止指導員は、受動喫煙に関する知識を有すると町長が認める者のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 受動喫煙防止指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日とし、再任を妨げない。
4 受動喫煙防止指導員は、路上喫煙の防止に関する事務を行う場合においては、受動喫煙防止指導員証(第1号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
附則(令和5年規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和2年4月1日
(2) 第2条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年2月8日
(3) 第3条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定 令和3年4月1日
(4) 第4条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定及び附則第2項の規定による改正後の広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号)の規定 令和4年3月19日
(5) 第5条の規定による改正後の広陵町事務分掌規則の規定、附則第3項の規定による改正後の会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年11月広陵町規則第9号)の規定、附則第4項の規定による改正後の広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年8月広陵町規則第4号)の規定、附則第5項の規定による改正後の職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年12月広陵町規則第19号)の規定、附則第6項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(昭和32年9月広陵町規則第2号)の規定、附則第7項の規定による改正後の広陵町会計規則の規定、附則第8項の規定による改正後の広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成27年3月広陵町教育委員会規則第8号)の規定、附則第9項の規定による改正後の広陵町障がい福祉年金条例施行規則(昭和48年3月広陵町規則第4号)の規定、附則第10項の規定による改正後の広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則(平成12年9月広陵町規則第11号)の規定、附則第11項の規定による改正後の広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例施行規則(令和3年5月広陵町規則第3号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(昭和50年6月広陵町規則第5号)の規定 令和4年4月1日
(令5規則13・一部改正)
(令5規則13・一部改正)
(令5規則13・一部改正)