○広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例

令和3年3月26日

条例第28号

受動喫煙は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳児突然死症候群等の発症の要因に深く関わっており、健康に悪影響を及ぼすことが科学的に明らかとなっています。

特に20歳未満の者(以下「子ども」という。)、妊産婦その他の健康上の配慮が必要な者は、受動喫煙による悪影響を受けるおそれがあることから、特段の配慮を要し、これまで以上に受動喫煙についての関心と理解を深める必要があります。

広陵町は四つの柱として、禁煙個別支援や喫煙者等ハイリスク者へのアプローチとして取り組む「禁煙」、望まない受動喫煙がないように取り組む「分煙」、子どもがたばこの最初の一本に手を出さないために取り組む「防煙」、正しい知識習得の情報発信として取り組む「普及啓発」について、町民とともに吸う人、吸わない人の権利を尊重しながら、思いやりのあるたばこ対策を推進するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、受動喫煙を自らの意思で避けることが困難な者、とりわけ妊産婦や発育の過程にある乳幼児をはじめとする子どもについて、受動喫煙を生じさせることのないまちづくり及び町民の健康づくりを推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)に定めるもののほか、受動喫煙防止に関し必要な事項を定めることにより、望まない受動喫煙の防止を図り、町民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ(加熱式たばこを含む。)、同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で喫煙用に供されるもの及び電子たばこ(香料などを含んだリキッド(溶液)を加熱して、発生するエアロゾル(蒸気)を吸入する製品で、電子たばこ又はこれに類する名称のものを含む。)をいう。

(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(肉眼で見える煙(蒸気を含む。)に限らない。)を発生させること及び吸入したエアロゾル(蒸気)を呼出することをいう。

(3) 受動喫煙 他人が発生させるたばこの煙又はたばこを吸っている他人の呼気に含まれる煙にさらされることをいう。

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(5) 事業者 施設を設けて事業を営む者をいう。

(6) 管理権原者等 施設の管理者及び施設の管理について権原を有する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。

2 町は、自ら設置又は管理する施設において、望まない受動喫煙を生じさせないための対策を講じなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、受動喫煙防止に対する関心と理解を深め、妊産婦や子どもを始め他人に受動喫煙を生じさせないよう努めるとともに、事業者、管理権原者等又は町が実施する受動喫煙防止に関する施策等に協力するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、その監督保護に係る子どもの健康に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めなければならない。

(事業者及び管理権原者等の責務)

第6条 事業者及び管理権原者等は、その事業活動を行うに当たっては、受動喫煙を生じさせることのない環境の整備に取り組むとともに、町が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(施設における受動喫煙を防止するための措置)

第7条 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設の事業者及び管理権原者等は、当該施設の敷地内に喫煙場所を定めてはならない。

(喫煙者への指導)

第8条 事業者及び管理権原者等は、その管理する施設の喫煙禁止区域において現に喫煙を行っている者を発見したときは、その者に対し直ちに喫煙を中止させ、又は当該喫煙禁止区域から退出させるよう指導に努めなければならない。

(路上喫煙禁止区域の指定及び変更)

第9条 町長は、町民等の健康を受動喫煙の悪影響から保護するため特に路上喫煙を禁止する必要があると認める区域を、路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 町長は、路上喫煙禁止区域を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

3 前項のほか、町長は、路上喫煙禁止区域を指定したときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が路上喫煙禁止区域である旨を明示しなければならない。

4 町長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による路上喫煙禁止区域の指定の変更又は解除について準用する。

(歩行喫煙等の禁止)

第10条 町民等は、広陵町内の道路、公園、広場、河川敷その他屋外の公共の用に供する場所において、歩行中又は自転車等の乗車中に喫煙をしないよう努めなければならない。

2 町民等は、路上喫煙禁止区域において喫煙をしてはならない。

(啓発及び教育)

第11条 町は、町民等に対し、受動喫煙の防止及び禁煙を図るための啓発を行うものとする。

2 町は、町立の小中学校の児童・生徒に対し、受動喫煙及び喫煙による身体への悪影響等に関する教育を推進するものとする。

(指導及び命令)

第12条 町長は、第10条第2項の規定に違反した者に対し、喫煙の中止を指導することができる。

2 町長は、前項の規定による指導に従わなかった者に対し、喫煙の中止を命ずることができる。

(過料)

第13条 町長は、前条第2項の規定による命令に従わなかった者に対して、1,000円の過料を科することができる。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日(以下「この条例の施行の日」という。)から施行する。ただし、第13条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(条例の見直し)

3 町長は、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じこの条例について見直しを行うものとする。

広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例

令和3年3月26日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)